夫の遺産「4000万円」に、前妻の子から「母子家庭で苦労したから」と“2000万円請求”され怒り! 生前関わりもなかったのに、厚かましすぎますよね?「相続放棄」するよう言って大丈夫でしょうか?

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夫の遺産「4000万円」に、前妻の子から「母子家庭で苦労したから」と“2000万円請求”され怒り! 生前関わりもなかったのに、厚かましすぎますよね?「相続放棄」するよう言って大丈夫でしょうか?
長年連れ添った夫が亡くなり、悲しみに暮れる中で突然現れた「前妻の子ども」。
 
「母子家庭で苦労したから2000万円ほしい」と要求されたら、生前まったく関わりがなかったのに……と強い憤りや困惑を覚える人もいるのではないでしょうか。
 
果たして、生前の交流が一切なかった前妻の子に相続権はあるのでしょうか。また、相手の要求やこちらの「相続放棄してほしい」という主張は法的に通るのか、分かりやすく解説します。
宇野源一

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前妻の子どもにも相続権はある?

結論からいうと、前妻の子どもにも、現在の妻との間の子どもと全く同じ「第1順位の法定相続人」としての権利があります。夫婦が離婚した場合、前妻と夫の間の婚姻関係は解消され、前妻は赤の他人となるため相続権はありません。
 
しかし、子どもと父親(夫)の血縁関係・法的な親子関係は離婚しても消滅しません。
 
たとえ離婚時に母親が親権を持って引き取っていたとしても、生前に一切の交流や連絡がなかったとしても、法律上の親子関係がある限り、相続権を失うことはありません。
 

財産4000万円・相続人3人の場合、法定相続分はいくら?

遺言書がない場合、遺産は民法で定められた「法定相続分」を目安に分けることになります。今回のケース(相続財産4000万円、相続人が妻・実子1人・前妻の子1人の計3人)における法定相続分は以下のとおりです。


配偶者(現在の妻):2分の1(2000万円)
子ども全体:2分の1(2000万円)を子どもの人数で等分
現在の妻との子ども:4分の1(1000万円)
前妻の子ども:4分の1(1000万円)

現行の民法では、現在の妻の子も前妻の子も「実子」として完全に同等の権利を持ちます。したがって、前妻の子の正当な法定相続分は1000万円であり、相手が主張している「2000万円」は法律上の権利を大幅に超えていることが分かります。
 

「渡さない」「多めにくれ」はお互いに通る?

お互いの主張が、法的に認められるかどうかを整理してみましょう。
 

「関わりがなかったから渡さない・相続放棄してほしい」は通る?

感情的には渡したくないと思うのも無理はないかもしれませんが、相続放棄は本人の自由意志で行う手続きです。他人が強制したり、義務づけたりすることは法律上できません。遺言書がない限り、前妻の子を遺産分割協議から勝手に除外して手続きを進めることも不可能です。
 

「苦労したから多めに相続させて」に従う義務はある?

「母子家庭で苦労した」「養育費が途絶えていた」といった事情があったとしても、遺産分割において法定相続分を超える金銭を支払う法的な義務はありません。過去の養育費未払いや生活の苦労は、遺産の増加に直接貢献したとみなす「寄与分」などには該当しないのが一般的です。
 
したがって、相手から2000万円を要求されたとしても、法定相続分(1000万円)を超える請求に応じる必要はありません。
 

トラブルを防ぎ冷静に対処するためのポイント

前妻の子との相続トラブルでは、感情的な対立がこじれの原因になりがちです。まずは以下の手順で冷静に対処を進めましょう。
 

1. 正確な財産目録を作成する

預貯金や不動産など、遺産の全体像を明確にして開示します。
 

2. 法定相続分をベースに話し合う

相手に対しては「法的な権利として1000万円分の相続権があること」を認めつつ、「それ以上の要求には応じられないこと」を毅然(きぜん)とした態度で伝えます。
 

3. まとまらない場合は「遺産分割調停」を利用する

当事者同士の話し合いが平行線をたどる場合は、無理に直接交渉を続けず、家庭裁判所の遺産分割調停を利用するのが現実的です。第三者である調停委員が入ることで、客観的な法基準に基づいた解決が図れます。
 
生前の関わりがなかった相手からの突然の要求には戸惑うものですが、法律上のルールを正しく理解し、過度な要求には応じず法定相続分を基準として冷静に手続きを進めることが大切です。
 
執筆者 : 宇野源一
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