父が亡くなる前の3年間、母の口座へ毎年「100万円」ずつ、計「300万円」を振り込んでいたことが分かりました。すでに母のお金なら、父の相続には関係ないですよね?

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父が亡くなる前の3年間、母の口座へ毎年「100万円」ずつ、計「300万円」を振り込んでいたことが分かりました。すでに母のお金なら、父の相続には関係ないですよね?
父が亡くなった後に通帳を確認したところ、亡くなる前の3年間、母の口座へ毎年100万円が振り込まれていたことが分かりました。合計すると300万円です。
 
「母名義の口座に移っているうえ、年間100万円なら贈与税の基礎控除110万円以下なので、父の相続には関係ない」と考える人もいるでしょう。
 
しかし、必ずしもそうとは限りません。贈与が成立していたとしても、父の相続税を計算するときに加算される場合があります。今回の記事では、父から母へ毎年100万円が振り込まれていたケースを例に、相続時の考え方を解説します。
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父から母へ振り込んだ300万円は「母の口座にある」だけでは判断できない

まず確認したいのは、300万円が本当に父から母への「贈与」だったのかという点です。
 
贈与とは、一方が自分の財産を相手に無償で渡す意思を示し、相手がそれを受け入れることで成立する契約です。そのため、父が母に「100万円を贈る」と伝え、母も受け入れ、その後は母が自由に使える状態だったのであれば、贈与だったと捉えやすくなります。
 
一方、母名義の口座に振り込まれているだけで、実際には父が通帳や印鑑などを管理していた場合は注意が必要です。口座の名義だけでは、誰の財産なのかを判断できないことがあるためです。
 
相続が発生したら、振込履歴だけでなく、誰が口座を管理していたのか、父と母の間でどのようなやり取りがあったのかも確認しましょう。贈与契約書などがあれば、贈与の経緯を確認する材料になります。
 

毎年100万円の贈与なら原則として贈与税はかからない

父から母への贈与が成立していた場合、次に確認したいのが贈与税です。
 
暦年課税では、1年間に贈与を受けた財産の合計額が基礎控除の110万円以下なら、原則として贈与税はかからず、申告も必要ありません。
 
国税庁によると、毎年その都度贈与契約を結び、それに基づいて贈与を行い、各年の贈与財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
 
したがって、母が父から毎年100万円を受け取り、そのほかに暦年課税の対象となる贈与を受けていなければ、基本的には基礎控除の範囲内です。
 
ただし、最初から「3年間にわたり毎年100万円ずつ渡す」と約束していた場合は注意しましょう。国税庁によると、複数年にわたって一定額を受け取ることがあらかじめ契約されている場合、定期的に金銭を受け取る権利に対して贈与税がかかることがあります。
 
そのため、単純に「年間100万円だから贈与税はかからない」と判断するのではなく、どのような約束でお金を渡していたのかも確認する必要があります。
 

贈与税が0円でも父の死亡前に贈与した300万円は相続税に関係することがある

今回、特に注意したいのが相続税です。「110万円以下なので贈与税がかからない」ことと、「父の相続税に関係しない」ことは同じではありません。
 
国税庁によると、相続などで財産を取得した人が、亡くなった人から一定期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与財産は原則として相続税の課税価格に加算されます。加算対象期間内であれば、110万円以下で贈与税がかからなかった財産も対象となります。
 
たとえば、母が父の預金や不動産などを相続し、父が亡くなる前の加算対象期間内に計300万円の贈与を受けていたとします。この場合、「贈与税がかからなかったから300万円は無関係」とは限りません。
 
なお、加算対象期間は相続が始まった時期によって異なります。2026年12月31日までに相続が開始した場合は、死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡日までです。そのため、今回のように死亡前3年間に贈与されていたケースでは、相続税の計算に影響する可能性があります。
 

まとめ:振込記録だけで判断せず贈与の実態と時期を確認しよう

父から母へ毎年100万円が振り込まれていても、「母名義の口座に入ったから父の相続とは無関係」とは言い切れません。
 
まず、本当に贈与が成立していたのかを確認することが大切です。また、年間110万円以下で贈与税がかからなくても、父が亡くなった時期や母が相続財産を取得したかどうかなどによって、相続税の課税価格への加算が必要になる場合があります。
 
相続時には、振込日や金額だけでなく、口座の管理状況や贈与時のやり取りも整理しましょう。判断が難しい場合は税務署や税理士などに確認し、適切に相続税の手続きを進めることをおすすめします。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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