母が「亡くなったら銀行口座は凍結されるから」と、現金「500万円」をタンス預金しています。すぐ使える現金で残しておくほうが、相続する家族にとって便利なのでしょうか?
しかし、500万円もの大金を自宅に置くことには、盗難や紛失などのリスクがあります。また、タンス預金にしても相続税の対象から外れるわけではありません。
今回の記事では、亡くなった後の口座凍結の仕組みやタンス預金の注意点、口座が凍結された後に預金を引き出す方法について解説します。
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亡くなっても銀行口座がすぐに凍結されるとは限らない
「亡くなったら、その日のうちに銀行口座が凍結される」と考えている人もいるかもしれません。しかし、一般的には死亡と同時に自動的に凍結されるわけではありません。
銀行は、家族からの連絡などで口座名義人が亡くなった事実を把握すると、原則として口座の取引を停止します。これは、亡くなった人の預金を相続財産として守るためです。特定の相続人が勝手に引き出してしまうと、ほかの相続人とのトラブルにつながる可能性があります。
一方、葬儀費用など、亡くなった直後に現金が必要になることはあります。そのため、家族がすぐ使える現金をある程度準備しておくことには意味があります。
ただし、口座凍結への備えとして、500万円すべてを現金で自宅に保管しておく必要があるとは限りません。現金には盗難や紛失、火災などのリスクがあります。必要な現金を考えつつ、残りは金融機関で管理するなど、安全性とのバランスを取ることが大切です。
500万円をタンス預金にしても相続税の対象になる
タンス預金にすれば相続税がかからない、ということはありません。
国税庁によると、相続税の対象となる財産には預貯金だけでなく現金も含まれます。母親が亡くなった時点で自宅に500万円を保管していれば、その500万円も原則として相続財産です。
ただし、500万円のタンス預金があるだけで必ず相続税が発生するわけではありません。相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。
例えば、法定相続人が子ども2人なら基礎控除は4200万円です。現金だけでなく、預貯金や不動産なども含めた相続財産の合計額を基に、相続税がかかるかを判断します。
また、家族がタンス預金の存在を知らないと、遺品整理で後から現金が見つかり、相続財産の確認や申告に影響することもあります。現金を自宅に置くのであれば、家族が存在や金額を把握できるようにしておくことが重要です。
口座凍結後も「仮払い制度」で一定額を引き出せる
「口座が凍結されたら、遺産分割が終わるまで一切お金を使えない」とは限りません。現在は、遺産分割前でも相続人が一定額の預貯金を単独で払い戻してもらえる制度があります。
家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しを受ける場合、金額は「相続開始時の預貯金額×3分の1×その相続人の法定相続分」で計算します。同一の金融機関から払い戻せる金額は、相続人1人につき150万円が上限です。
例えば、母親の預金が500万円で、相続人が子ども2人、法定相続分がそれぞれ2分の1なら、1人が払い戻せる金額は約83万円です。
ただし、実際に払い戻しを受けるには、金融機関が指定する戸籍などの書類が必要です。ATMですぐに引き出せるわけではないため、亡くなった直後の支払いに備え、家族側でもある程度のお金を用意しておくと安心でしょう。
なお、亡くなった人のキャッシュカードと暗証番号を使って無断で引き出す方法は避けたほうがよいでしょう。後から使途が分からなくなると相続人同士のトラブルにつながる可能性があるため、正規の手続きを利用することが大切です。
まとめ
家族がすぐ使える点では、一定の現金を自宅に用意しておくメリットがあります。しかし、口座凍結への備えだけを理由に500万円すべてをタンス預金にする必要性は高くないでしょう。
現金には盗難や紛失、火災などのリスクがあり、自宅で保管していても相続財産であることに変わりはありません。また、口座凍結後には一定額の預貯金を払い戻せる制度もあります。
大切なのは、すべてを現金にすることではなく、家族が困らない状態を作っておくことです。必要になりそうな現金を確保しつつ、預金口座や財産の所在を家族で共有しておけば、万が一のときにもスムーズに対応しやすくなるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4105 相続税がかかる財産
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
