同居の義母から「月8万円」を“生活費”で受け取っています。夫に「税金がかかるのでは」と心配されますが、実費精算なら非課税ですよね?「家賃収入」と判定される境目はあるのでしょうか?

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同居の義母から「月8万円」を“生活費”で受け取っています。夫に「税金がかかるのでは」と心配されますが、実費精算なら非課税ですよね?「家賃収入」と判定される境目はあるのでしょうか?
義母との同居が始まり、生活費として毎月8万円を受け取ることになった際、金額や使い道によっては税務上の確認が必要になる場合があります。毎月8万円といった金額そのものではなく、何のために受け取り、実際にどのように使っているのかという実態が重要です。
 
本記事では、同居する親から生活費を受け取る場合の税務上の考え方や、注意したいケース、トラブルを避けるための家計管理について解説します。
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親から毎月8万円を受け取ると税金はかかる?

親族から定期的にお金を受け取っていると、「贈与税がかかるのでは?」と心配になるかもしれませんが、受け取ったお金がすべて贈与になるわけではありません。
 
例えば、義母の食費や水道・光熱費、日用品など、その人自身の生活に欠かせない費用を実際に負担している場合には、一般的な生活費の分担と考えられます。
 
扶養義務者から生活費として必要な都度、通常必要と認められる範囲で受け取った財産は、贈与税の対象にはならないとされています。したがって、「毎月8万円」という金額だけを見て、直ちに贈与税が発生するわけではないのです。
 

税務上で注意したい2つのケース

一方、受け取った8万円が実際の生活費として使われていない場合などには、注意してください。
 

1. 生活費を大幅に上回る金額を受け取り、貯蓄している

例えば、義母の食費や水道光熱費などに実際にかかっている金額が月3万円程度であるのに対して、毎月8万円を受け取り、余った5万円を継続的に夫婦の貯蓄や投資などに回しているとします。
 
このように、生活費として必要な金額を超えて受け取ったお金が、夫婦の財産として蓄積されている場合には、単なる生活費の分担ではなく、贈与として扱われる可能性があるでしょう。
 
贈与に該当する場合、暦年課税では年間110万円の基礎控除がありますが、ほかの贈与も含めて判断してください。
 

2. 「家賃」として受け取っている

義母から受け取っている8万円が、実際には「部屋を貸す対価としての家賃」である場合は、生活費の分担とは性質が異なります。
 
自宅の一部を親族に貸して賃料を受け取っているのであれば、単なる生活費ではなく、税務上は不動産所得として処理しなくてはならない可能性が高いでしょう。
 
そのため、「生活費なのか」「家賃なのか」は、実際の契約やお金のやり取りの実態から整理することが大切です。
 

「月8万円」ではなく実際の負担額を確認する

毎月8万円など金額を決めて受け取る場合、どのような方法で決めればいいのでしょうか。一律に「月○万円までなら非課税」といった明確な基準があるわけではなく、義母の生活に必要な費用と、実際に受け取っている金額との関係がポイントです。
 
食費や水道・光熱費、日用品、通信費など、同居によって増える支出を整理し、義母が負担する金額を算出しておけば、8万円という金額の根拠を説明しやすくなるでしょう。
 
反対に、「取りあえず毎月8万円をもらって、余った分は自由に使う」という状態であれば、生活費の分担として適切なのかを一度見直してみてください。
 

税務上の疑問を残さないための家計管理

毎月まとまった金額を受け取る場合、後から「これは何のお金だったのか?」とならないよう、家計の記録を残しておくことをおすすめします。
 
まず、食費や水道・光熱費、日用品などの支出を記録し、義母がどの程度負担するのかを家族で決めておいてください。例えば、食費は月4万円、水道・光熱費は月2万円、日用品などは1万円、というように8万円の負担額にある程度の根拠を持たせておくと、家族間でも認識を共有しやすくなります。
 
次に、毎月の生活費を現金で受け取るより、銀行振込などで記録を残しておくほうが、後から確認しやすくなります。家計簿などにも「義母の生活費負担」といった形で記録しておけば、何のためのお金だったのかが明確になるでしょう。
 
同居に際して家賃を設定している場合は、生活費とは分けて考えなくてはなりません。
 
一方、食費や光熱費などを義母が負担しているのであれば、その実態に合わせて「生活費の分担」として整理することが重要です。単に税金がかからないようにするために名目を変えるのではなく、実際のお金の流れと説明が一致していることが大切です。
 

実態に合った生活費の分担なら問題なし

同居する義母から毎月8万円を受け取ることだけを理由に、直ちに税金がかかるわけではありません。食費や水道・光熱費など義母自身の生活に必要な費用を、実際の負担額に応じて分担してもらっているのであれば、通常の生活費のやり取りとして考えられます。
 
一方、生活に必要な金額を大幅に超えて受け取り、余ったお金を夫婦の貯蓄に回している場合や、実質的に家賃として受け取っている場合には、税務上の扱いが変わる可能性があります。
 
「月8万円」という金額だけで判断せず、まずは実際にどれくらい生活費がかかっているのか、8万円は何に充てられているのかを整理してみましょう。金額の根拠とお金の流れを明確にしておけば、税金への不安を減らし、安心して同居生活を継続できます。
 

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
国税庁 No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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