“安全資産”として「500万円分の金地金」を購入し、息子2人に半分ずつ渡しておこうと思います。すぐに換金しなければ「贈与税」はかからないですよね?

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“安全資産”として「500万円分の金地金」を購入し、息子2人に半分ずつ渡しておこうと思います。すぐに換金しなければ「贈与税」はかからないですよね?
近年、投資対象として実物資産である「金(ゴールド)」に注目が集まっているようです。資産のひとつとして金を保有している方の中には、将来を見据えて子どもなど家族に渡しておきたいと考える方もいるでしょう。
 
そんな金を家族に分けて贈与した場合、すぐに現金に換金しなければ贈与税はかからないのでしょうか。本記事では、金地金と贈与税の関係について詳しく解説します。
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金地金の売却額が200万円を超えると、買取業者に調書提出義務がある

国税庁によると、1回の取引で金地金等の売却額が200万円を超える場合、買取業者には税務署へ「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出する義務があります。
 
支払調書には、支払金額や支払年月日、譲渡した人の氏名・住所・個人番号などが記載され、税務当局が金地金等に関する譲渡所得を把握し、課税するための調査資料として活用されます。
 
このように、金地金を換金した段階で、一定額以上の取引は税務署が把握できる仕組みとなっているため、譲渡所得などの申告漏れには注意が必要です。
 
なお、贈与時の金地金の時価が合計500万円であれば、息子1人当たり250万円となります。暦年課税の場合、各人がその年に受けたほかの贈与がなかったとしても、基礎控除額110万円を超えます。
 

令和8年度からは「KSKシステム」もDXで高度化の可能性

なお、国税庁は「納税者の自発的な納税義務の履行を円滑かつ適正に実現する」こと、および「システムの安定性・信頼性と情報セキュリティの確保」を目指し、新たなシステムの開発を進めています。
 
取り組みの柱ともいえる「国税総合管理(KSK)システム」は、全国の国税局と税務署をネットワークで結び、地域や税目を問わずデータを一元的に管理できるようにするものです。
 
2026年度中には次世代システム「KSK2」の本格導入が予定されており、デジタル化による課税・徴収の効率化・高度化が進められています。
 
ただし、今回のシステム刷新によって金地金の売買や贈与に対する課税ルールそのものが見直されるわけではありません。贈与税の申告が必要な場合には、期限内に手続きを行うことが大切です。
 

贈与になるケース・ならないケースを改めておさらい

贈与税は、原則として、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額である110万円を差し引いた残額に対してかかりますが、財産の性質や贈与の目的などにより、贈与税がかからないケースも存在します。
 
例えば、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活費や教育費に充てるために贈与された財産のうち、通常必要と認められるものが該当します。
 
ただし、非課税となるのは、必要な都度贈与され、生活費や教育費に直接充てられるものに限られます。大学の入学金など高額な費用でも、通常必要と認められ、実際にその支払いに充てられた場合は、非課税となることがあります。
 
一方、生活費や教育費の名目で贈与された現金でも、受け取った側が預金したり、株式や不動産などの購入に充てたりした場合は、贈与税の対象となります。
 
また、掲題のように現金ではなく「金地金」などの財産を無償で譲り受けた場合も、「換金の有無に関わらず、贈与が成立した時点で贈与税の対象」となる可能性があります。
 
その際、贈与日の時価で評価額を算出し、1年間の贈与財産の合計額が基礎控除額(110万円)を超えていれば、超えた部分が贈与税の課税価格となる点に注意が必要です。
 

まとめ

両親や家族から財産を贈与された場合に贈与税がかからないケースも存在しますが、今回のように「金地金を子どもに渡しておく」場合は換金の有無を問わず贈与税の対象となる可能性があります。
 
暦年課税の場合は年間110万円の基礎控除額があるため、贈与時の金地金の時価を確認し、基礎控除額を超える場合は、贈与を受けた子どもが申告・納税する必要があります。贈与税の申告書はスマホなどから作成し、e-Taxで提出することもできます。
 

出典

国税庁 金地金等に係る譲渡所得の調査状況
国税庁 F1-42 金地金等の譲渡の対価の支払調書(同合計表)
国税庁 国税庁レポート II 納税者サービスの充実と行政効率化のための取組
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 贈与税の申告
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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