夫が貯めた「20万ポイント」を私のスマホに統合して、欲しかった家電を買う予定です。現金ではない「ポイントの移動」でも税金はかかりますか?
しかし、ポイントは種類や取得方法によって税金の取り扱いが異なります。ポイントを統合する際は、ポイントの種類を確認し、贈与税の対象となるか事前に把握しておくことが大切です。
今回の記事では、20万ポイントを家族へ移動した場合の贈与税の取り扱いについて解説します。
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住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
目次
ポイントは「お金」と同じ扱いになる?
一般的な買い物で付与されるポイントは、お金そのものとは異なる取り扱いです。
通常、値引きと同様の性質を持つものとして取り扱われるため、ポイントを受け取ったり買い物に利用したりしただけでは、原則として所得税は課されません。
ただしポイントは、どのような理由で付与されたかによって、税務上の取り扱いが異なります。
例えば、キャンペーンの賞品や抽選で受け取ったポイントは「一時所得」として扱われ、事業に関連して受け取ったポイントは「雑所得」に該当します。
このように、ポイントは付与された経緯によって税務上の取り扱いが異なるため、自分のポイントがどのケースに該当するのかを、確認しておくとよいでしょう。
20万ポイントを家族に渡した場合、贈与税はかかる?
家族間でポイントを統合した場合の贈与税の取り扱いについて、国税庁は明確な取り扱いを公表していません。そのため、ポイントの統合が贈与税の対象となるか、一律に判断することは難しいといえます。
ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。仮に20万ポイント(20万円相当)を贈与した場合でも、1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
また、国税庁は、夫婦や親子など扶養義務者の間で、生活費や教育費として通常必要と認められる財産は贈与税の対象にならないとしています。
そのため、今回のケースのように、買った家電が日常生活に必要なものであり、生活費の一部として利用するケースであれば、贈与税は課されない可能性があると考えられます。
贈与税の計算方法
贈与税は、1年間(1月1日から12月31日まで)に受け取った財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた金額を基に計算します。年間の贈与額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。
計算手順は次の通りです。
(1)1年間に受け取った贈与財産の価額を合計する
(2)基礎控除110万円を差し引く
(3)残った金額に税率を適用して贈与税額を計算する
例えば、年間の贈与額が20万円であれば、基礎控除110万円の範囲内となるため、贈与税はかかりません。一方、父親から70万円、祖父母から60万円を受け取るなど、贈与者が複数人いる場合は、1年間に受け取った贈与額は合算して計算することが必要です。
また、基礎控除を差し引いた後の金額や贈与者・受贈者の関係によって、適用される税率が異なります。父母や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫へ贈与される場合には「特例税率」、それ以外の贈与には「一般税率」が適用されます。
20万ポイントを家族間で統合しても、ほかに贈与を受けていなければ贈与税はかからない可能性が高い
国税庁によると、店舗での買い物などで付与されるポイントは通常、値引きと同様の性質を持つものとして取り扱われるようです。ただし、ポイントの種類によって、一時所得に該当するか、雑所得に該当するかは異なるため、ポイントの区分を確認することが大切です。
家族間でポイントを統合した場合の贈与税について、国税庁は明確な取り扱いを公表していません。しかしその年に、ほかに贈与を受けていない場合、20万ポイント(20万円相当)であれば、年間の贈与額が基礎控除額110万円以下に収まるため、贈与税はかからないと考えられます。
税金の取り扱いに不安がある場合は、税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1490 一時所得
国税庁 財産をもらったとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
