車の購入費として「100万円」をもらった半年後に父が亡くなりました。贈与税がかからなかったお金でも、相続税では申告が必要なのでしょうか?

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車の購入費として「100万円」をもらった半年後に父が亡くなりました。贈与税がかからなかったお金でも、相続税では申告が必要なのでしょうか?
父親から車の購入費として100万円をもらった場合、その年にほかの贈与を受けていなければ、通常は贈与税の基礎控除である110万円以内に収まります。
 
しかし、その半年後に父親が亡くなった場合、「贈与税がかからなかったから相続税にも関係ない」とは限りません。条件によっては、100万円を相続税の計算に加える必要があるためです。
 
今回は、100万円の贈与を受けた半年後に父親が亡くなったケースを例に、贈与税と相続税の扱いを解説します。
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100万円の贈与なら原則として贈与税はかからない

個人からお金をもらうと、原則として贈与税の対象になります。ただし、暦年課税には年間110万円の基礎控除があります。国税庁によると、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下なら、原則として贈与税はかからず、贈与税の申告も必要ありません。
 
例えば、父親から車の購入費として100万円をもらい、その年にほかの贈与を受けていなければ、基礎控除の範囲内です。
 
ただし、110万円は贈与した人ごとに適用されるわけではありません。例えば、同じ年に父親から100万円、母親から50万円をもらえば合計150万円です。110万円を超えるため、贈与税がかかる可能性があります。
 
なお、ここでは一般的な暦年課税による贈与を前提としています。相続時精算課税を選んでいる場合などは扱いが異なるため注意しましょう。
 

半年後に父親が亡くなると100万円が相続税の計算に加算されることがある

贈与税がかからなかった100万円でも、相続税と無関係になるとは限りません。
 
国税庁によると、相続や遺贈などで財産を取得した人が、一定期間内に被相続人から暦年課税による贈与を受けていた場合、原則として贈与時の価額を相続税の課税価格に加算します。110万円以下だった贈与も対象です。
 
そのため、100万円をもらった半年後に父親が亡くなり、父親の預貯金や不動産などを相続した場合は、原則として100万円も相続税の計算に含める必要があります。
 
すでに100万円を車の購入に使っていても同様です。「父が亡くなったときにお金が残っていないから対象外」とは限らず、贈与されたときの価額で判断します。
 
一方、父親から相続や遺贈によって財産を取得していない人は、暦年課税による贈与について、原則としてこの加算の対象にはなりません。
 
なお、生前贈与の加算対象期間は税制改正によって段階的に延長されています。ただし、今回のように贈与から半年後に父親が亡くなったケースは対象期間内に入るため、相続財産を取得した場合は100万円の扱いを確認する必要があります。
 

100万円を加算しても相続税の申告が不要なケースがある

100万円を相続税の計算に加えるからといって、必ず相続税を納めるわけではありません。
 
相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があります。課税価格の合計額などが基礎控除以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も必要ありません。
 
例えば、法定相続人が母と子2人の計3人なら、基礎控除は4800万円です。父親の財産などに今回の100万円を加えても基礎控除の範囲内なら、原則として申告は不要です。
 
反対に、100万円を加えることで基礎控除を超える場合などは、申告が必要になる可能性があります。「100万円なら少額だから大丈夫」と判断せず、預貯金や不動産、有価証券なども含め、父親の財産全体を確認しましょう。
 

まとめ:贈与税がかからない100万円でも相続時には確認しよう

父親から車の購入費として100万円をもらい、その年の贈与額が合計110万円以下なら、暦年課税では原則として贈与税はかかりません。
 
しかし、その半年後に父親が亡くなり、父親から相続や遺贈で財産を取得した場合、100万円は原則として相続税の計算に加算する必要があります。
 
ただし、100万円を加算しても相続税の基礎控除以下なら、基本的に申告は不要です。まずは父親の財産と生前贈与を整理し、基礎控除を超えるか確認しましょう。判断が難しい場合は、税務署や税理士に相談するとよいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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