父の遺産は「6000万円」、相続人は母と私の2人です。それぞれ「3000万円」ずつ受け取るなら、相続税はかからないと考えてよいのでしょうか?

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父の遺産は「6000万円」、相続人は母と私の2人です。それぞれ「3000万円」ずつ受け取るなら、相続税はかからないと考えてよいのでしょうか?
親が亡くなり、まとまった財産を相続することになった場合、相続税がかかるのか気になる人もいるでしょう。例えば、父親が残した遺産が6000万円で、相続人が母親と子どもの2人だった場合、それぞれ3000万円ずつ受け取るケースです。
 
「1人あたり3000万円なら相続税はかからないのでは」と考えるかもしれませんが、相続税は相続人が受け取る金額だけで判断するものではなく、遺産の総額や法定相続人の数などをもとに計算します。
 
本記事では、相続税の基礎控除の計算方法を確認するとともに、遺産6000万円を母親と子どもの2人で相続する場合に相続税がどのように計算されるのか、利用できる控除や特例も含めて解説します。
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相続税は1人あたりの相続額ではなく遺産全体で判断

父親が亡くなり、6000万円の遺産を母親と子どもの2人で相続することになった場合、「それぞれ3000万円ずつなら相続税はかからないのでは」と考える人もいるかもしれません。しかし、相続税の基礎控除は、相続人1人ひとりが受け取る財産額ではなく、遺産全体に対して計算します。
 
相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。今回のケースでは法定相続人が母親と子どもの2人であるため、基礎控除額は4200万円です。遺産総額6000万円は基礎控除額を1800万円上回るため、各3000万円ずつ相続するからといって、相続税がかからないとはいえません。
 
また、遺産総額を確認する際は、現金や預貯金だけでなく、土地や建物などの不動産、有価証券などの財産に加え、一定の生命保険金なども相続税の計算に含まれる場合があります。実際に相続税がかかるかどうかを判断するには、まず相続税の対象となる財産や債務などを確認し、課税価格を適切に計算することが必要です。
 

相続税の負担を軽減できる特例とは? 申告が必要なケースにも注意

今回のケースでは、遺産総額6000万円に対して基礎控除額は4200万円となるため、基礎控除を1800万円上回ります。ただし、基礎控除を超えたからといって、母親と子どもがそれぞれ受け取る3000万円すべてに相続税がかかるわけではありません。相続税には、一定の要件を満たすことで税負担を軽減できる制度があります。
 
代表的なものが「配偶者の税額の軽減(配偶者控除)」です。これは、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。今回、母親が3000万円を取得する場合は、この範囲内に収まります。
 
一方、子どもには配偶者の税額の軽減は適用されないため、母親と同じ3000万円を取得しても、税負担が同じになるとは限りません。
 
また、相続財産に自宅の土地などが含まれている場合は、一定の要件を満たすことで土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」を利用できることがあります。
 
ここで注意したいのは、小規模宅地等の特例を適用した結果、納付する相続税がゼロになる場合でも、原則として相続税の申告が必要になることです。配偶者の税額軽減についても原則として申告が必要ですが、相続税の基礎控除額の範囲内であれば申告は不要です。
 
申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。申告を怠ると特例が適用されず、無申告加算税や延滞税が課される恐れがあるため注意しましょう。
 

まとめ

父親の遺産が6000万円で、相続人が母親と子ども1人の計2人であれば、相続税の基礎控除額は4200万円となり、遺産総額は基礎控除額を1800万円上回ります。そのため、「母親と子どもが3000万円ずつ受け取るから相続税はかからない」と考えることはできません。
 
ただし、母親には「配偶者の税額の軽減」が適用できる場合があり、今回のように3000万円を取得するケースでは、要件を満たせば母親の相続税がかからないことがあります。一方、子どもにはこの制度は適用されないため、同じ3000万円を相続しても税負担が生じる場合があります。
 
ご自身の状況を正しく把握し、不明な点があれば早めに税務署や税理士などの専門家に相談して円滑な手続きを進めましょう。
 

出典

国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和8年度版) 財産を相続したとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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