私名義の住宅ローンを、妻が毎月「10万円」支払っています。夫婦で暮らす家のローンなのに、妻が支払うと税金の問題が生じることはあるのでしょうか?
夫婦間であっても、本来一方が負担すべき住宅ローンをもう一方が返済した場合には、贈与税が関係することがあります。「夫婦のお金だから問題ない」と考えるのではなく、誰がどの程度負担しているのかを確認することが重要です。
本記事では、夫婦間で住宅ローンを負担した場合に贈与とみなされることがあるケースや、贈与税の年間110万円の基礎控除、住宅ローンを夫婦で負担する際に確認しておきたいポイントについて解説します。
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毎月10万円の肩代わりで年間120万円! 知らずに課税対象となる年間110万円の壁
夫婦で一緒に暮らすマイホームのローンであっても、契約上の名義人と実際に返済している人が異なると、思わぬ税金トラブルが発生することがあります。夫婦間であっても、名義人ではない妻が夫名義の住宅ローンを支払うと「贈与」とみなされる可能性があります。
夫婦など扶養義務者の間で、通常必要と認められる生活費や教育費としてその都度贈与された財産には、原則として贈与税はかかりません。一方、夫名義の住宅にかかるローンを妻が返済する場合は、通常の生活費とは別に、妻から夫への贈与として扱われることがあるのです。
税務上、贈与税には年間110万円までの基礎控除枠が設けられています。つまり、1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以内であれば、贈与税は発生せず申告も不要です。しかし、今回のケースのように妻が毎月10万円を返済している場合、年間で支払う金額は合計120万円になります。
基礎控除枠である110万円を超えた10万円分が、贈与税の課税対象となってしまう可能性があります。夫婦間の助け合いとして支払っていたとしても、名義人である夫の借金を妻が代わりに返済したとみなされるため、税金が発生してしまうのです。
年間120万円を妻が負担した場合、贈与税はいくらかかる?
それでは、妻が年間120万円を返済した場合、具体的にどれくらいの税金がかかるのでしょうか。暦年課税の計算式を当てはめると、基礎控除額の110万円を引いた残りの10万円に対して10%の税率が適用されます。
そのため、夫には年間1万円の贈与税が課される計算になります。金額としては小さく見えるかもしれませんが、ローン返済が10年、20年と長期にわたれば、税金の負担や申告の手間は決して無視できません。
このような贈与税の発生を回避するための実務的な対応のひとつとして、「不動産の所有持分の変更」があります。返済金額の負担割合に合わせて、自宅の持分(名義)を夫から妻へ一部移転登記する方法です。
例えば、夫が全額名義だった家について、妻が負担する支払額に応じた持分を妻の名義に変更し、資金負担と持分割合を一致させることで、「自分の持分に対する支払い」として扱われ、夫への贈与とみなされるリスクを低減できる可能性があります。
ただし、持分の移転自体が贈与税・登録免許税・不動産取得税などの対象になり得るほか、住宅ローンや抵当権の手続き、資金源によっては新たな贈与関係が生じる場合もあるため、実際の適用にあたっては税務署や専門家への確認が不可欠です。
まとめ
夫婦で暮らす住まいであっても、契約名義と実際の費用負担にずれがあると、意図せず贈与税の課税対象になる場合があります。
妻が毎月10万円を返済し、年間120万円の負担が夫への贈与に該当する場合、その年にほかの贈与がなければ、基礎控除額110万円を超える部分について贈与税の申告・納税が必要になることがあります。住宅ローンを夫婦で負担する場合は、実際の資金負担と不動産の持分割合にずれがないかを確認し、必要に応じて税務署や専門家へ相談するとよいでしょう。
マイホームの購入や住宅ローンの返済計画を進める際は、名義と実際の金銭負担の関係をしっかりと確認し、適切な手続きを行うことが大切です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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