兄は「長男だから」と“実家を相続”したのに、草むしりや管理は「近くに住んでるから」と妹の私が無償でしています…放置すると固定資産税「12万円→最大72万円」になるなら、手間賃くらい請求できますよね?

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兄は「長男だから」と“実家を相続”したのに、草むしりや管理は「近くに住んでるから」と妹の私が無償でしています…放置すると固定資産税「12万円→最大72万円」になるなら、手間賃くらい請求できますよね?
親が亡くなり実家を相続した兄は遠方に住んでいるため、近くに住む妹が草むしりや掃除をしています。
 
例えば、月1回の草むしりに2~3時間かけていますが、兄から費用をもらっているわけではないため、「兄が相続した家なのに、なぜ私が無償で管理を?」と不満が募ります。
 
空き家を放置すると固定資産税が大幅に上がる可能性もありますが、妹は兄に管理費や手間賃を請求できるのでしょうか。
仲千佳

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

空き家を放置すると固定資産税が「6倍」になる?

住宅が建っている土地には、一定の要件を満たすと「住宅用地特例」が適用されます。200平方メートル以下の小規模住宅用地であれば、固定資産税の課税標準が6分の1になる仕組みです。
 
ただし、空き家の管理状態が悪化し、市区町村から「管理不全空家」などとして指導を受けても改善されない場合、勧告を受けると、住宅用地特例が解除される可能性があります。
 
現在の固定資産税が年間12万円の場合、特例が解除されると税負担が大幅に増えるかもしれません。実際の税額は土地の評価額や面積などによって異なるため、必ず72万円になるわけではありません。
 
とはいえ、空き家を放置して税負担が大きくなる可能性がある以上、所有者である兄は適切に管理すべきです。
 

兄が相続した実家を妹が無償で管理する義務はある?

では、兄が実家を相続して妹は相続していない場合でも、妹に草むしりや掃除などをする義務があるのでしょうか。
 
兄が単独で実家を相続して所有者となっているのであれば、基本的には兄が管理について考えます。妹が近くに住んでいるからといって、無償で草むしりなどをする必要はありません。
 
兄が遠くに住み、妹が実家の近くに住んでいるケースで、例えば、兄から「月1回くらい見ておいて」と頼まれて、妹が毎回3時間ほどかけて管理しているとします。最初は親の家だからと善意で引き受けていても、1年、2年と続けば相当な負担になるでしょう。
 
よって、今後も妹が管理を続けるのであれば、兄と管理方法や費用負担について話し合っておく必要があるでしょう。
 

これまでの草むしり代を兄に請求できる?

では、「これまで5年間、毎月草むしりをしてきたので、手間賃を払って」と兄に請求することはできるのでしょうか。
 
この場合は、必ず請求できるとは限りません。兄から管理を依頼されていたのか、妹が自分の判断で行っていたのか、作業に対する報酬を支払うという合意があったのかなど、具体的な事情によって判断が変わります。
 
妹が「親の家だから」と自分の判断で無償の手伝いとして行っていた場合、後になって一方的に作業時間を計算して報酬を請求するのは難しいです。
 
一方、兄から明確に管理を頼まれて、妹がその依頼に応じて継続的に作業していた場合には、費用負担について兄と話し合う余地があります。
 
そのため、「相続した兄に過去の手間賃を必ず請求できる」と考えるのではなく、これまでの経緯を整理したうえで話し合う姿勢が重要です。
 

今後の管理費は事前に決めておく

これからも妹が実家の管理を続けるのであれば、過去の手間賃よりも、まず今後の負担について決めるとよいでしょう。例えば、草刈りを年4回行う場合、1回1万5000円の業者に依頼すれば年間6万円かかります。
 
妹が代わりに作業するのであれば、交通費や清掃用品などの実費だけを兄が負担する方法もありますし、手間賃としていくらかを兄が支払う、兄が業者に依頼して妹の負担をなくすなどの方法もあります。
 
重要なのは、「近くに住んでいるから妹がやる」という曖昧な状態を続けないことです。兄弟で「誰が何をするのか」「費用は誰が負担するのか」をあらかじめ決めておけば、後々「私ばかり負担している」といったトラブルも防ぎやすいです。
 

まとめ

兄が相続したのに、実家だからといって近くに住む妹が当然のように無償で管理しなければならないわけではありません。空き家を適切に管理せず、市区町村から一定の要件を満たして勧告を受けると、住宅用地特例が解除され、固定資産税が大幅に上がる可能性があります。
 
「12万円が必ず72万円になる」とは限りませんが、税負担の増加を防ぐためにも管理は重要です。これまでの手間賃を請求できるかは個別事情によりますが、今後の管理費や作業内容については、兄と話し合いましょう。
 
執筆者 : 仲千佳
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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