父から「万一の入院や葬式代に」と“計200万円の金庫”を託されました。一人息子で「相続トラブルとは無縁」ですし、言われたとおりに使って問題ないですよね? 使用時の注意点を確認
一人息子であれば遺産分割を巡るきょうだい間でのトラブルは起こりませんが、だからといって、父親から預かった現金を自由に使ってよいわけではありません。
本記事では、金庫に保管されている現金の相続税上の扱いや、葬式費用などに使用する場合の注意点、さらに相続財産を適切に管理するための具体的な方法を解説します。
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目次
タンス預金(金庫の現金)も相続財産になる
自宅の金庫などに保管されている現金、いわゆる「タンス預金」は、父親が亡くなった時点で所有していたものであれば、原則として相続財産に含まれます。
そのため、「入院費や葬式代に使うためのお金だから、相続財産として申告しなくてもよい」と考えるのは適切ではありません。
相続税には基礎控除があり、その金額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。例えば、父親の相続人が一人息子だけである場合、基礎控除額は「3000万円+600万円×1人=3600万円」となります。
父親が残した預貯金や不動産、有価証券などの財産に、金庫の現金200万円を加えた相続財産の合計額が3600万円を超えなければ、原則として相続税はかかりません。
一方、相続財産の総額が3600万円を超える場合は、相続税の申告・納税が必要です。そのため、金庫にある200万円も、相続財産の一部として最初から把握しておくことが大切です。
葬式費用に使う場合でもお金の流れを残しておく
父親が残した現金を入院・葬式費用の支払いに充てる場合も、使途が分かるように管理しておきましょう。特に相続税の計算では、一定の葬式費用について、相続財産から控除できる「葬式費用の控除」があります。
例えば、金庫に200万円があり、そのうち葬儀社への支払いとして100万円を支出した場合、葬儀社からの請求書や領収書を保管しておけば、その支出が葬式費用であることを確認しやすくなります。
なお、すべての医療費が相続税の計算上、葬式費用と同じように控除できるわけではありません。父親自身の未払い医療費などは相続債務として扱われる場合がありますが、母親の医療費の場合は除外されるなど、誰のための支払いなのかによって取り扱いが異なります。
現金を使うことで「単純承認」とみなされる?
相続放棄を検討している場合には、相続財産の使い方にも注意が必要です。特に注意したいのが、相続財産を処分した場合などに、民法上「単純承認」をしたものとみなされるケースです。
例えば、亡くなった父親の入院費用を、言われたとおりにこの財産から支払ったとします。
入院費のような被相続人の負債も借金などと同じように相続の対象となり、これを遺族が支払ってしまうと、「単純承認」したものとみなされる可能性があります。「単純承認」と認められると、相続放棄ができなくなってしまうのです。
例えば、父親に500万円の借金があり、相続財産が金庫の200万円しかない場合、単純に財産だけを比較すると借金のほうが300万円多いことになります。
このように借金や保証債務などのマイナスの財産がある場合は、必ず確認してから相続財産をどう扱うか判断してください。なお、葬式代は相続財産の処分にはあたらないことが多いでしょう。
金庫の現金は出納記録と領収書をセットで管理する
金庫にある200万円を、父親の入院費や葬式費用などに充てる際に重要なのは、お金の流れを明確にしておくことです。
例えば、簡単な出納表を作っておくと管理しやすくなり、「200万円がどこに消えたのか分からない」という事態を防げます。葬儀社からの請求書や領収書、病院の領収書なども、支出の記録と一緒に保管しておいてください。
また、葬儀のお布施など領収書が発行されない支出は、支払った日付、金額、支払先などを自分で記録しておく方法があります。相続税の申告が必要になった場合にも、こうした記録が残っていれば、相続財産の状況や支出の内容を整理しやすくなります。
一人息子だからこそ、現金の扱いを明確に
金庫の200万円は、「入院費や葬式代に使ってほしい」という目的で父親から託された場合でも、父親が亡くなった時点で所有していた現金であれば、原則として相続財産として扱う必要があります。
法定相続人が1人の場合、相続税の基礎控除は3600万円です。父親の財産全体がこの金額を超えるかどうかを確認し、必要であれば相続税を申告します。
また、金庫の現金を葬式費用などに使用する場合は、何にいくら使ったのかが分かるよう、領収書や出納記録を残しておいてください。一方で、父親に借金がある可能性があり、相続放棄を考えている場合は、相続財産を自己判断で処分する前に専門家へ相談しましょう。
「自分しか相続人がいないから大丈夫」と考えるのではなく、現金の存在、使途、残額を客観的に記録しておくことが、相続後の税務・法律上のトラブルを防ぐ基本となります。
出典
国税庁 No.4152 相続税の計算
e-Gov法令検索 民法
裁判所 相続の放棄の申述
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
