父が亡くなり“葬儀代”に「50万円」を口座から引き出しました。親戚に「借金あっても相続放棄できなくなる」と言われましたが“父の葬式代”なのにダメなんですか? 相続時の注意点とは
しかし、「故人の預金を使うと相続を受け入れたことになり、借金まで引き継ぐことになるのでは?」と言われると、不安になるかもしれません。
実は、相続放棄には期限があり、安易な判断は危険です。故人の預金を葬儀費用に充てた場合、相続放棄はできなくなるのでしょうか。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
「故人の預金を使った=相続放棄できない」とは限らない
相続が発生すると、相続人には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」という3つの選択肢があります。
単純承認をすると、故人のプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も原則として引き継ぎます。一方、相続放棄をすれば、原則故人の財産も借金も引き継ぎません。
では、故人の銀行口座から50万円を引き出した場合は、必ず単純承認になってしまうのでしょうか。
実は、故人の預金を引き出したからといって、すぐに相続放棄ができなくなるわけではありません。重要なのは、そのお金を「何のために」「どのように」使ったのかです。
例えば、故人の財産を自分のために使った場合には、相続財産を処分したと判断されて相続放棄に影響する可能性があります。そのため、「あとで相続放棄するつもりだけれど、とりあえず口座から自由にお金を使おう」という考えはやめましょう。
葬儀費用に使った場合はどうなる?
今回のように、引き出した50万円を葬儀費用に充てた場合は、単純に自分の生活費や買い物などに使ったケースとは分けて考えます。
葬儀費用は故人が亡くなった後に発生する費用で、相続財産そのものとは別の扱いです。裁判所の資料でも、葬儀費用は相続開始後に生じた債務であり、遺産とは別個のものとされています。
法務省でも、相続人が遺産分割前に預貯金の払い戻しを受けられる制度について、生活費や葬儀費用の支払いなどの資金需要に対応する目的があると説明しています。
ただし、葬儀費用ならいくら引き出しても問題ないわけではありません。相続人が複数いる場合にはほかの相続人とトラブルになることも考慮し、領収書や請求書、振込記録などを残しておきましょう。
相続放棄を考えているなら「3ヶ月」に注意
さらに注意したいのが、相続放棄の期限です。相続放棄は、原則として「自分のために相続が開始したことを知ったとき」から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
例えば、父親が亡くなり、後から「500万円の借金があった」と判明した場合、「借金を引き継ぎたくない」と考えて相続放棄を検討する人もいるでしょう。
しかし、相続放棄を検討しているにもかかわらず、故人の預金を自分のものとして使ったり遺産を勝手に処分したりすると、相続放棄に影響する可能性があります。
そのため、相続財産の内容がよく分からない段階では、できるだけ遺産を動かさずに預金の引き出しについても慎重に判断しましょう。
「葬儀代だから大丈夫」と自己判断するのは危険
今回のように、50万円を葬儀代に使っただけで相続放棄ができなくなると判断するのは早計です。
一方で、相続放棄をするかどうか迷っている場合は、故人の預金を引き出した後に「やっぱり借金が多かったので相続放棄したい」となれば問題が複雑になるかもしれません。
特に、故人に多額の借金がある場合や相続人同士で意見が食い違っている場合には、自己判断では預金を使わないほうが安心です。相続放棄には3ヶ月という期限もあるため、早めに家庭裁判所や専門家へ相談しましょう。
まとめ
親が亡くなった後、故人の預金から50万円を引き出して葬儀費用に充てたからといって、それだけで必ず相続放棄ができなくなるわけではありません。ただし、故人の財産を自分のために処分した場合などは、相続放棄に影響する可能性があります。
葬儀費用として使ったことを証明できるよう領収書などを保管し、相続放棄を検討している場合は預金を動かす前に専門家へ相談するのが安全です。
出典
法務省 相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について
裁判所 相続の放棄の申述
執筆者 : 仲千佳
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
