帰省した際、父から「遺産になる予定の1000万円を毎年100万円ずつ渡す」と言われました。「110万円以内」なら何年続けても課税されないのでしょうか?

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帰省した際、父から「遺産になる予定の1000万円を毎年100万円ずつ渡す」と言われました。「110万円以内」なら何年続けても課税されないのでしょうか?
相続財産がある程度高額になると見込まれる場合、子どもの税金負担を軽くするために生前贈与を検討している人もいるでしょう。しかし、生前贈与にしたからと言って、必ずしも税金負担が軽くなるとは限りません。
 
今回の記事では、年間110万円以内であれば、複数年にわたって贈与を受けても課税されないのかを確認するとともに、生前贈与で確認しておきたいポイントについてご紹介します。
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年間110万円以下なら何年でも課税対象にはならない?

基本的に、110万円(基礎控除)という基準はすべての贈与の合計を基にします。
 
例えば、1年間で100万円を父親から受け取り、同じ年にほかの親戚から40万円を受け取っていた場合、年間合計贈与額は140万円になるため、課税対象です。基礎控除超過分の30万円に対して税金が課されます。このとき、税率は10%のため、3万円の納税が必要です。
 
複数人から贈与を受ける場合、それぞれいくら受け取ったかを把握できるよう、メモしたり口座を通して受け取ったりするなど、対策をしましょう。
 

毎年同じ金額をもらう場合の注意点

毎年同じ金額を受け取る場合、1年当たりの金額が110万円以下でも、贈与税の課税対象になる可能性があります。
 
国税庁によると、毎年同じ金額を数年にわたって受け取ると事前に当事者間で決めていた場合、合計金額を定期的に分割して受け取る贈与契約をしたと判断される場合があります。
 
例えば、1000万円を10年間にわたり、毎年100万円ずつ渡すことをあらかじめ約束したとします。この場合、毎年個別に贈与したのではなく、1年目に、「10年間にわたって合計1000万円を受け取る権利」の贈与があったものとして、贈与税の課税対象となる可能性があります。
 
1000万円を受け取る権利の贈与があると判断された場合、基礎控除を差し引いた890万円が課税対象です。
 
贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子が親から受け取った贈与の場合、890万円のときの控除額は90万円、贈与税率は30%です。そのため、「890万円×30%-90万円」で、177万円の贈与税が課されます。
 

親子間の生前贈与で確認しておきたいポイント

先述したように、基礎控除以内におさえて分割して渡しても、毎年定期的に行う贈与と判断されると、1年目に課税される可能性があります。分割すると言われた際は、まず全体の金額が贈与税の課税対象にならないか確認しましょう。
 
今回のケースのように、あらかじめ複数年にわたって一定額を毎年贈与する約束をしている場合、定期贈与よりも相続した際に受け取ったときの方が、税金負担をおさえられる可能性があります。相続税にも「3000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除が設けられているためです。
 
仮に法定相続人が子ども1人だった場合、1000万円を相続しても、基礎控除以内のため相続税は課されません。3600万円が基礎控除となるため、2600万円までであれば、ほかの相続財産があっても税金申告は不要です。
 
一方、1000万円を贈与されると177万円の贈与税が生じるため、分割して受け取っても1年分と少しの金額は、税金で支払うことになります。
 
親が生前に財産を渡したいと考えている場合は、生活費など必要な費用をその都度負担してもらう方法もあります。扶養義務者から通常必要と認められる生活費などとして受け取った財産は、一定の要件を満たせば贈与税がかからない場合があります。
 

定期贈与扱いになると年間110万円以下でも課税される可能性がある

贈与税は、年間110万円以下の贈与であれば課税されません。ただし、1人から受け取っている金額が110万円以下でも、複数人から受け取った合計が110万円を超えていれば、課税対象です。
 
さらに、高額な財産を複数年に分けて贈与された場合も、課税対象となる可能性があります。受け取り始めた1年目に、その金額を分けて贈与する「定期贈与」契約を結んだと判断される場合があるためです。
 
定期贈与扱いになることを知らずに受け取ると、意図せず1年目に多額の贈与税の納付が必要になる場合があります。税金負担を軽くするためには、生前贈与ではなく相続財産としてまとめてもらう、または非課税になる項目で経済的な支援をしてもらうなど、対策が必要でしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和8年度版)財産を相続したとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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