夫名義の預金「500万円」を、金利の高い“私の定期預金”へ移す予定です。夫は「夫婦のお金なんだから名義は関係ない」と言いますが、そのまま移しても問題ないのでしょうか?
今回の記事では、夫婦間で資金を移動させる際の注意点や、贈与税がかからないケースなどについて解説します。
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目次
夫婦間のお金でも要注意! 500万円の口座移動で贈与税がかかる理由
税法上、夫婦であってもそれぞれ別の個人として扱われます。そのため、夫名義の預金を妻へ無償で渡し、妻が自由に使える状態になった場合は、夫から妻への贈与として贈与税の対象となることがあります。
贈与税には、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額に対して110万円の基礎控除が設けられています。つまり、1年間に受け取った金額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
しかし、今回のケースのように夫名義の口座から妻名義の口座へ一度に500万円を移動させると、基礎控除額である110万円を390万円も超えてしまうことになります。
基礎控除額を超える部分については、贈与税の申告や納税が必要になる場合があります。そのため、「夫婦間の資金移動だから名義を気にしなくてもよい」と考えず、誰の財産なのかを明確にしておくことが大切です。
「生活費」なら非課税になる? 貯蓄や運用目的の資金移動との違い
ただし、夫婦間で行われる金銭のやり取りが、すべて贈与税の対象になるわけではありません。国税庁によると、夫婦や親子などの扶養義務者から「生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」については、贈与税がかからない財産とされています。
例えば、日用品などの買い出し費用や家賃、医療費、子どもの学費といった目的で毎月必要な金額をやり取りする分には原則として税金はかかりません。
ここでのポイントは「必要な都度、直接これらに充てるためのもの」に限られるという点です。
たとえ名目が生活費や教育費であったとしても、受け取った金銭をそのまま預金して貯め込んだり、株式や不動産の購入資金、今回のケースのような定期預金をはじめとする資産運用に回したりした場合には非課税枠から外れ、贈与税の課税対象となってしまいます。
金利が高いという理由で、夫の資金500万円を妻名義の定期預金口座へ移した場合、その資金が妻に贈与されたと見なされれば、贈与税の対象となる可能性があります。特に、生活費などとして必要な都度使うのではなく、妻名義で貯蓄・運用する場合は注意が必要です。
預金だけではない! 住宅購入や高額なプレゼントで贈与税がかかるケースも
夫婦間で贈与税について注意したいのは、銀行口座間で現金を移動する場合だけではありません。住宅の購入や高額なプレゼントなど、日常生活のさまざまな場面で贈与税が関係する可能性があります。
代表的な事例のひとつが、不動産の名義変更や住宅ローンの返済です。夫名義で契約した住宅ローンを妻の口座や資金から返済した場合、妻から夫へ住宅ローン返済資金の贈与があったと見なされるケースがあります。毎月の返済額やボーナス払い、繰り上げ返済などの合計が年間110万円を超えると、贈与を受けた夫に贈与税が課される可能性があります。
また、家を購入する際の頭金を一方が多く出したにもかかわらず、登記上の所有持分を半々にしてしまうと、負担額と持分の差額部分が贈与とみなされる可能性がある点にも注意が必要です。
さらに、高額なプレゼントにも注意が必要です。社会通念上相当と認められる範囲を超える高額な贈り物は、贈与税の対象となる可能性があります。例えば、結婚記念日などに高額なジュエリーや自動車を購入し、配偶者に贈った場合などが考えられます。
夫の預金を移動させる前に夫婦でルールと税金リスクを確認しよう
夫婦であっても、それぞれの財産は税務上、分けて考える必要があります。生活費や教育費として通常必要と認められるものを必要な都度負担する場合などを除き、貯蓄や運用を目的としてまとまった資金を移す際は、贈与税がかからないか確認したうえで行うことが大切です。
贈与税の負担や将来の税務上の問題を避けるためにも、年間110万円の基礎控除を踏まえて資金の移し方を検討するとともに、お金の管理方法や財産の名義について、あらかじめ夫婦で確認しておくとよいでしょう。将来の資産形成に向けて、制度や税金の仕組みを理解したうえで、計画的に資金を運用していくことがポイントです。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
