父の財産は「5000万円」。母は「今から毎年100万円ずつ子どもに渡せば相続税を減らせる」と言いますが、生前贈与を続けると本当に節税になるのでしょうか?
ただし、毎年100万円を贈与すれば、その分だけ確実に相続税を減らせるわけではありません。相続税には基礎控除があるほか、相続前の一定期間に行われた贈与を相続税の計算に加える仕組みもあります。
今回の記事では、父親に5000万円の財産があるケースを例に、生前贈与が相続税対策になるのか解説します。
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目次
父親の財産が5000万円なら相続税はいくらかかる?
父親に5000万円の財産があっても、その全額に相続税がかかるわけではありません。相続税には「基礎控除」があり、次の式で計算します。
・3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、父親が亡くなり、法定相続人が母親と子ども2人の計3人だった場合、基礎控除は「3000万円+600万円×3人=4800万円」です。仮に、相続税の計算上の正味の遺産額が5000万円なら、基礎控除を差し引いた200万円が課税遺産総額となります。
ただし、200万円にそのまま税率をかけて納税額を求めるわけではありません。課税遺産総額を法定相続分で分けたものとして相続税の総額を求めるなど、いくつかの計算が必要です。
また、配偶者には、一定の要件を満たせば「1億6000万円」または「法定相続分相当額」まで相続税がかからない税額軽減があります。そのため、5000万円という財産額だけを見て相続税が高額になると考える必要はないでしょう。
毎年100万円の生前贈与を続ければ贈与税はかからない?
一般的な「暦年課税」では、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、110万円の基礎控除を差し引いて贈与税を計算します。その年にもらった財産が110万円以下なら、原則として贈与税はかからず、申告も必要ありません。
例えば、父親から子ども1人へ毎年100万円を5年間贈与すれば、合計500万円になります。各年の贈与がそれぞれ成立しており、ほかに暦年課税の対象となる贈与を受けていなければ、毎年の贈与額は基礎控除の範囲内です。
ただし、最初から「今後10年間、毎年100万円を渡す」と約束する場合は注意しましょう。
国税庁によると、毎年贈与契約を結んで贈与する場合には、それぞれの年の贈与について贈与税が課税されます。一方、最初から複数年にわたる贈与を約束している場合は、定期的にお金を受け取る権利に対して贈与税がかかることがあります。
毎年贈与するのであれば、その都度、贈与する側と受け取る側で意思を確認することが大切です。
相続前7年以内の生前贈与は相続税に加算されることがある
年間110万円以内で贈与税がかからなくても、その財産が必ず相続税の対象から外れるとは限りません。
2024年1月1日以後の暦年課税による贈与については、相続税の計算に加算される期間が従来の3年から7年へ段階的に延長されています。2031年1月1日以後に相続が始まった場合は、原則として相続開始前7年以内の対象となる贈与が加算されます。
110万円以下で贈与税がかからなかった財産も加算の対象となり得ます。ただし、延長された4年間に贈与された財産については、その合計額から100万円を差し引く仕組みがあります。
つまり、相続が近くなってから毎年100万円の贈与を始めても、期待したほど相続税の負担を抑えられない可能性があります。生前贈与を検討する際は、こうしたルールを踏まえて、早めに計画を立てることが大切です。
生前贈与は相続税の基礎控除や加算ルールを確認してから始めよう
年間110万円までの生前贈与は、原則として贈与税がかからないため、相続対策の選択肢になります。ただし、「毎年100万円ずつ渡せば必ず相続税が減る」というわけではありません。
今回のケースのように父親の財産が5000万円で、母親と子ども2人が法定相続人なら、相続税の基礎控除は4800万円です。実際の財産や債務などを確認すると、想定より相続税が少なかったり、相続税が発生しなかったりする可能性もあります。
そのため、まずは財産額と法定相続人を整理し、どの程度の相続税が見込まれるのか確認しましょう。そのうえで、生前贈与を始める時期や金額を検討することが、無理なく財産を引き継ぐためのポイントです。
出典
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和8年度版)財産を相続したとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4402 贈与税がかかる場合 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
