母の遺言「葬式は20万円くらいで、余ったお金は姉弟で分けて」を「かわいそうだから」と無視して“100万円の葬儀”を開くという弟…遺産から出すそうですが、私も負担するのでしょうか? 相続への影響も確認
本記事では、ほかの相続人の同意なく高額な葬儀費用を遺産から支出する場合の注意点や、母親が希望していた金額を踏まえて葬儀費用をどのように分担すべきか、具体的な考え方と交渉の進め方を解説します。
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目次
遺産の相続金額の差
親の預金口座にあるお金は、死亡後、相続手続きの対象となる財産です。
たとえ弟が親のキャッシュカードを預かり、暗証番号を知っていても、ほかの相続人との話し合いをせずに現金を引き出したり、自分の判断だけで契約した葬儀代に充てたりすれば、後から相続人間のトラブルに発展する可能性があります。
もし弟が独断で100万円を引き出す場合、遺産分割の際には、その使途や金額を含めて清算する必要があります。遺産総額が400万円で、姉と弟のきょうだい2人のみが相続人でそれぞれ2分の1ずつ相続するケースで計算してみましょう。
葬儀費用を20万円とした場合、「(遺産400万円-葬儀費用20万円)÷2人=190万円」となり、1人あたり190万円を相続することになります。
一方、葬儀費用として100万円を遺産から支出した場合、「(遺産400万円-葬儀費用100万円)÷2人=150万円」となり、1人あたり150万円です。この場合、20万円の葬儀費用を前提とした場合と比べると、姉弟それぞれの取り分は40万円少なくなります。
葬儀費用の支払いは誰が負担するのか
葬儀費用は、一般的には葬儀社との契約者が契約上の支払い義務を負うことになります。つまり、葬儀費用は遺産から当然に支払われるわけではありません。
ただし、相続人全員が合意していれば、遺産から葬儀費用を支出することは可能です。
しかし、「遺言を尊重し、20万円程度までなら遺産からの支出に同意するが、それ以上の豪華なプランには同意していない」という状況であれば、超過分を誰が負担するのかを協議する必要があります。
弟の独断で高額なプランを契約したい場合、その契約内容や費用負担は、遺産分割とは別に整理しなければなりません。
遺産から負担する金額と自己負担分を分けて考える
もし弟が100万円の葬儀プランを独断で契約した場合、遺産分割の際には、母親の希望や相続人間の合意を踏まえ、遺産から支出する葬儀費用の範囲について話し合うことになります。
例えば、相続人間で「遺産から負担する葬儀費用は20万円まで」と合意された場合、残りの80万円は、契約者である弟が負担するような調整が入ることになるでしょう。
そのため、遺産400万円から葬儀代20万を差し引くと、姉弟の1人あたりの取り分は190万円です。弟が合意額を超える80万円を負担する場合、弟の手元に残る遺産は110万円となります。
相続人間での対立を避けるためにも、「葬儀全体の費用」と「遺産からの支出に合意した金額」を分けて考えることが大切です。
遺産を適切に管理するための対応と交渉手順
相続人の1人が独断で預金を引き出すことが心配な場合には、早めの対応が重要です。
まず、金融機関へ死亡の事実を連絡し、相続手続きについて確認しましょう。金融機関が死亡の事実を把握すると、口座は凍結され、原則として出金や引き落としが停止します。次に、葬儀社との契約内容を確認しましょう。
・契約者
・契約金額
・プランの内容
などを把握することで、後の話し合いを進めやすくなります。そのうえで、弟に対して、「母親の希望や相続人間の合意を踏まえ、遺産から負担する金額を決めたい」と伝えて話し合うことが重要です。
その際に「母親が希望していた20万円程度までは遺産からの支出に異論はない」「母の遺言を尊重したい気持ちがあるため、豪華な葬儀の必要性とその費用負担について話し合いたい」など、感情論ではなく費用負担の問題として整理して話し合いましょう。
感情だけで判断せず、費用負担を明確にする
葬儀では「できるだけ立派に送り出したい」という気持ちが強くなり、高額なプランを選びたくなることもあるでしょう。しかし、葬儀費用を遺産から支出する際に相続人間で考え方が異なる場合、1人の勝手な判断だけで遺産から支出するとトラブルにつながる可能性があります。
母親が「余ったお金は子どもたちで分けてほしい」と希望していたのであれば、その思いも費用を考える際の1つの判断材料になります。
感情論だけで話し合うのではなく、葬儀費用の総額や遺産から支出する金額、個人が負担する金額を分けて整理することが大切です。お金の流れを明確にしたうえで相続人同士が話し合うことで、後のトラブルを防ぎ、納得できる形で故人を見送ることにつながるでしょう。
出典
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
