義父の死亡保険金「3000万円」の受取人が長男だそうです。遺産とは別に受け取るため、相続税はかかりませんよね?
今回の記事では、死亡保険金の受け取りで課税される条件や非課税になる金額、相続税の課税対象となった場合の税額例などを解説します。
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死亡保険金は課税対象になる?
死亡保険金は、金額によっては課税対象になりますが、課税される税金の種類は保険の契約内容で決まります。国税庁によると、死亡保険金に対する課税内容は表1の通りです。
表1
| 被保険者 | 保険料を 支払っていた人 |
死亡保険金の 受け取り人 |
納付する税金 | 納税する人 |
|---|---|---|---|---|
| 亡くなった本人 | 本人の家族A | 本人の家族A | 所得税 | 本人の家族A |
| 亡くなった本人 | 本人の家族A | 本人の家族B | 贈与税 | 本人の家族B |
| 亡くなった本人 | 亡くなった本人 | 本人の家族A | 相続税 | 本人の家族A |
出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」を基に筆者作成
亡くなった本人にかけられていた保険の保険料を家族Aが支払い、受け取り人も同人の場合、家族Aに所得税が課されます。家族Aが自分で支払った保険料により生じた保険金を、自分で受け取ることになるためです。一時金なら一時所得、年金形式なら雑所得扱いになります。
また、被保険者、保険料を支払っていた人、受け取り人のすべてが異なる場合、受け取り人が保険料を支払っていた人から贈与されたとして、贈与税の課税対象になります。
一方、保険料の支払いも亡くなった本人が行っていた場合は、本人の財産を家族Aが受け取る形になるため、相続税の課税対象です。
ただし、相続税の対象となる死亡保険金を受け取ったからといって、必ず相続税を納めるとは限りません。相続税には基礎控除があり、死亡保険金には一定の非課税限度額も設けられています。
死亡保険金が非課税になる金額とは?
一時所得となった場合、「受け取った死亡保険金-支払った保険料」が50万円の特別控除内であれば、死亡保険金分は非課税です。
年金形式で受け取る場合の雑所得は「その年中に受け取った死亡保険金-その年金額に対応する支払った保険料」が課税対象の金額となるため、保険料の方が受け取った金額よりも多ければ、死亡保険金分に所得税は課されません。
贈与税の暦年贈与には、110万円の基礎控除が設けられています。そのため、その年に受け取った死亡保険金と、ほかの暦年贈与を合計して110万円を超えていなければ、課税されません。
さらに、相続税は「3000万円+600万円×法定相続人の数」が基礎控除です。相続した財産の総額が基礎控除を超えなければ、課税されません。
また、相続税の課税対象となる死亡保険金がある場合、非課税限度額までは相続税の計算に加算せずにすみます。国税庁によると、非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。
死亡保険金の受け取り人になった場合の計算例
今回は、次の条件で相続税額を計算しましょう。
・死亡保険金を除いた遺産総額は1500万円
・死亡保険金は3000万円
・死亡保険金の保険料は亡くなった義父が負担していた
・法定相続人は長男1人のみ
・死亡保険金も長男が受け取る
・遺贈によって受け取った相続税の課税対象となる財産はない
・債務や葬式費用などはない
まず、死亡保険金の非課税限度額は500万円です。そのため、課税対象になる死亡保険金額は2500万円になります。また、今回の条件では相続税の基礎控除額は3600万円のため、課税対象の死亡保険金額と遺産の総額から、基礎控除を差し引いた400万円が相続税の課される金額です。
400万円のとき、相続税率は10%のため、支払う相続税額は40万円と試算されます。ただし、実際の条件によっては金額が変動する可能性があります。
死亡保険金も条件によっては課税される
死亡保険金を遺産と分けて受け取っていても、条件によっては所得税や贈与税、相続税などの課税対象となります。課税対象となった場合は、税額の計算をして申告、納税が必要です。
ただし、死亡保険金が相続税の課税対象になった場合、非課税限度額が設けられています。また、相続税自体にも基礎控除があります。
課税されるかを確認するためにも、死亡保険金を受け取る際には、自分以外の法定相続人や、遺産総額などを調べておくことが大切です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和8年度版)財産を相続したとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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