孫が生まれ、夫は毎年「100万円」ずつ貯金する予定。「110万円以下なら何年続けても非課税」と言いますが、将来そのまま孫へまとめて渡しても問題ないのでしょうか?
「年間110万円以下なら贈与税がかからない」と聞いたことがあるかもしれません。しかし、自分で毎年100万円ずつ貯めて、将来まとめて孫へ渡す場合、毎年100万円を贈与したことにはなりません。
今回は、贈与税の「年間110万円」というルールと、孫のために毎年お金を用意するときの注意点を解説します。
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目次
年間110万円以下の贈与なら原則として贈与税はかからない
贈与税には「暦年課税」という課税方法があります。国税庁によると、暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除として110万円を差し引きます。合計額が110万円以下なら、原則として贈与税はかからず、申告も必要ありません。
例えば、祖父から孫へ2026年に100万円を贈与し、その年に孫がほかに暦年課税の対象となる贈与を受けていなければ、基礎控除の範囲内です。
注意したいのは、110万円の基礎控除が「贈与した人1人につき110万円」ではなく、「贈与を受けた人1人につき年間110万円」であることです。
例えば、同じ年に祖父から100万円、祖母から100万円を孫が受け取った場合、贈与額は合計200万円です。この場合も基礎控除額は110万円となります。
毎年100万円を自分で貯め、後からまとめて孫へ渡す場合は注意
今回のケースで特に注意したいのが、「毎年100万円を貯金する」という点です。
例えば、夫が自分で管理する口座に毎年100万円を入れ、10年間で1000万円を貯めたとしましょう。夫の財産として管理しているのであれば、その時点では孫へ毎年100万円を贈与したことにはなりません。
その1000万円を10年後にまとめて孫へ贈与した場合、基本的には1000万円を渡した年の贈与として考える必要があります。
仮にほかの贈与がなく、暦年課税を利用して1000万円を一度に贈与すると、1000万円から基礎控除110万円を差し引いた890万円が「基礎控除後の課税価格」です。実際の贈与税額は孫の年齢などによって変わります。
つまり、「孫のために毎年100万円ずつ貯めていた」という目的だけでは、基礎控除を毎年使ったことにはなりません。将来まとめて渡す予定なら、贈与する時点で税負担が生じないか確認しておくことが大切です。
毎年100万円を贈与するなら「最初から何年も渡す約束」に注意する
では、自分で貯めるのではなく、毎年100万円ずつ孫へ贈与すればよいのでしょうか。
国税庁は、「毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合」について、毎年贈与契約を結び、それに基づいて贈与が行われ、各年に贈与された財産の合計額が110万円以下なら、贈与税はかからないと説明しています。
一方、最初から「100万円を10年間、毎年贈与する」と約束していた場合は注意が必要です。この場合、国税庁によると、その約束をした年に「10年間にわたり100万円ずつ給付を受ける権利」の贈与を受けたものとして、贈与税がかかる可能性があります。
そのため、「毎年100万円なら何年続けても必ず非課税」と考えるのは適切ではありません。
また、贈与はお金を渡す側の意思だけで成立するものではなく、受け取る側が贈与を受け入れることも必要です。孫が幼い場合などは、贈与の成立や財産の管理について個別の確認が必要になることもあります。
長期間にわたり贈与を続けるのであれば、毎年どのような形で贈与するのかを整理し、必要に応じて税務署や税理士へ相談するとよいでしょう。
まとめ|「毎年貯める」と「毎年贈与する」は別と考えよう
年間110万円の基礎控除は、「毎年110万円以下を貯めておけば、後からまとめて非課税で渡せる」という制度ではありません。
夫が毎年100万円を自分の財産として貯め、10年後に1000万円をまとめて孫へ渡した場合、原則として10年間に100万円ずつ贈与したことにはなりません。
一方、毎年その都度100万円を孫へ贈与する方法は考えられますが、最初から複数年にわたって贈与する約束をしていた場合は注意が必要です。
孫のために長期間お金を準備するなら、「毎年いくら貯めるか」だけでなく、「いつ、どのように孫へ渡すのか」まで考えることが大切です。まとまった金額を贈与する予定なら、実際にお金を動かす前に税務署や税理士へ相談し、税金の扱いを確認しておくと安心でしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
