更新日: 2021.06.23 相続税

遺産が少なくても揉めることも…相続対策はエンディングノートでも大丈夫なの?

執筆者 : 末次祐治

遺産が少なくても揉めることも…相続対策はエンディングノートでも大丈夫なの?
第一次ベビーブームと称される現在70歳前半のいわゆる団塊の世代の方を中心に、相続対策やエンディングノートの活用方法のセミナーなどがはやっています。また、書店に行けば、相続関連や遺言の書き方などのコーナーを設けている書店もあります。
 
相続対策は、人はいつか亡くなるという局面において必ず立ち止まって考える必要がある「財産の承継問題」なのです。
 
自分には関係ないと思っている人もいるかもしれませんが、ここは今まで頑張ってきた自分の生きざまを家族に気持ちよく継承するためにも、ぜひ自分のこととして考えるきっかけにしてもらえればと思います。
 

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末次祐治

執筆者:末次祐治(すえつぐ ゆうじ)

FP事務所 くるみ企画 代表

確定拠出年金相談ねっと認定FP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP(日本FP協会)、企業年金管理士(確定拠出年金)。
 
大学卒業後、旅行会社、外資系生命保険会社勤務を経て、ファイナンシャル・プランナー(FP)として独立。
 
「老後資金の不安をゼロにする」特に中小零細企業の退職金を大企業、公務員並みの2000万円以上にするというミッションのもと、マネーセミナーや個別相談、中小企業に確定拠出年金の導入支援を行っている。金融商品は出口が大事。「一生のお付き合い」がモットー。
 
FP事務所 くるみ企画
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相続はお金持ちだけの問題ではない

相続問題と聞けば、「自分にはそんなに預貯金や土地、建物など資産が少ないので関係ない」と思っている人も中にはいるかもしれません。しかし、実は「誰でも関係する問題」になると思っていたほうが、残された家族にとっても結果的にはよい場合が多いのです。
 
それは、一般的に相続といえば、税金を払う「相続税の問題」があり、この他に、遺された財産の分担や配分で誰が相続するのか、ということに関して争うことでおこる「争族の問題」もあります。つまり、「相続で争族になる問題」に発展する場合があり、家族間で話がまとまらなければ家庭裁判所に調停を求めるということも発生します。
 
遺産が少ない場合も例外ではなく、土地や一戸建ての住宅などの不動産が遺産の対象になると、分割するのが難しいので家族間で揉めてしまうこともあるのです。
 

財産を相続できる人は法定相続人である

亡くなった人の財産を誰が引き継ぐのか。その引き継げる(相続できる権利がある)人を「法定相続人」といいます。
 
・本人(被相続人)の配偶者、子、孫
・本人(被相続人)の両親
・本人(被相続人)の兄弟姉妹、甥・姪
 
が該当します。この法定相続人は、役所で戸籍謄本をとり特定させることが重要です。この戸籍謄本は委任状がなければ、本人しかとることはできません。よって生きている間に「相続税の問題」と「争族の問題」、2つの問題を解決しておきたいと思っている人(家族も含む)は、法定相続人を特定するためにも戸籍謄本の取得が肝になります。
 

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エンディングノートには法的効力はない

東日本大震災がきっかけとなり、「終活」という言葉がすっかり定着しました。「終活」は、団塊の世代を中心に、自分の遺産相続について学ぶセミナーなどで情報収集をしたり、書店でエンディングノートを購入したりして、自分を見つめなおすきっかけにするという意味でも注目されています。
 
相続によっての争族を避けるために、前もって準備や対策をしておくことは有効だと思います。しかしながら、エンディングノートには遺言書のように法的な効力はありません。よって、自分が亡くなった後に家族に対して相続する上での希望がある場合は、法的効力のある遺言書を作成しておいたほうがよいでしょう。
 
執筆者:末次祐治
FP事務所 くるみ企画 代表