更新日: 2020.07.30 その他保険
改正で今後中小企業勤務でも社会保険の対象に!?
執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。
日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。
現行制度の社会保険加入となる人は?
正社員などフルタイムで会社に勤務する人の他、アルバイト・パート勤務でもフルタイムの4分の3以上の勤務時間と勤務日数で勤務する人が、健康保険制度、厚生年金保険制度の加入対象となります(【図表1】A)。
週40時間をフルタイムとして、その4分の3である週30時間以上で勤務すれば当該被保険者になり、毎月の給与、賞与から被保険者分の健康保険料や厚生年金保険料が控除されます。
保険料には会社負担分もありますので、会社負担分と控除された被保険者負担分の保険料をまとめて会社が納めます(40歳以上65歳未満の健康保険被保険者については介護保険料の負担もあります)。
一方、勤務時間または勤務日数が4分の3未満であっても、【図表1】Bの(1)~(5)のすべての要件を満たした場合についても加入対象です。
従業員501人以上という一定の大企業であれば、週20時間以上勤務、つまりフルタイムの半分の勤務時間でも加入することになります。
改正により段階的に加入対象者が増える
以上が現行制度上の加入要件ですが、改正により社会保険の適用が拡大されることになり、【図表1】のBの加入要件について改正されることになりました。
具体的にはBの加入要件の(1)~(5)のうち、(1)の従業員501人以上という要件が引き下げられることになり、2022年10月以降は従業員101人以上の企業に勤務する場合、2024年10月以降は従業員51人以上の企業に勤務する場合も対象です(【図表2】)。
また、(4)の1年以上継続雇用見込という要件が2022年10月よりなくなります。そのため、今後将来、中小企業のパート、アルバイト勤務であっても、社会保険に加入する可能性が高まることになります。
健康保険被保険者・厚生年金被保険者となるとどうなる?
これまで社会保険の扶養の範囲内でパート勤務していた人(健康保険被扶養者、国民年金第3号被保険者)が、この適用拡大により健康保険被保険者になると、病気やケガで休んだ場合の傷病手当金や、出産した場合の出産手当金が受けられるようになり、また厚生年金被保険者となると、将来の老齢基礎年金だけでなく老齢厚生年金を増やすことが可能となります。
扶養に入っていた人が健康保険被保険者、厚生年金被保険者となった場合には、もちろん保険料の負担が発生することにはなりますが、今後フルタイムでない勤務を考える場合には、勤務時間・勤務日数と企業規模両方に着目しながら考えてみましょう。
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー