確実な保険金請求のために。生命保険契約照会制度が創設されました
配信日: 2021.09.22
そのような社会情勢から2021年7月から「生命保険契約照会制度」が創設されました。この制度は、どのような内容でどのように利用するのかを見ていきましょう。
執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)
田久保誠行政書士事務所代表
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員
行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。
生命保険契約照会制度とその特徴は
これまでは、災害救助法が適用された地域等で被災するなどして、生命保険契約に関する手がかりを失い、保険金等の請求が困難となった場合に生命保険契約の有無の照会に応じている「災害地域生保契約照会制度」がありました。しかし、災害時だけではなく、平時においても確実に保険金請求ができる制度となりました。
また、新たに平時においては死亡時だけではなく、認知判断能力が低下している場合も同制度の利用対象となったのが特徴で、その照会は専用のウェブサイトから照会と調査結果が確認できます。
誰がどのように照会するの? その保険の範囲や回答は?
同制度の利用方法は、平時は契約者・被保険者が死亡した場合、認知判断能力が低下している場合においては照会対象者の法定相続人・法定代理人・三親等内の親族などからの照会を生命保険協会が受け付けています。生命保険協会は、照会対象者に関する生命保険契約の有無について一括して生命保険各社に調査依頼を行い、生命保険各社における調査結果をとりまとめて照会者に回答します。
調査対象となる生命保険契約の範囲は、生命保険各社が、生命保険協会が照会を受け付けた日に有効に継続している個人保険契約(財形保険契約および財形年金保険契約等一部保険を除く)が対象です。表にすると以下のとおりです。
(生命保険協会のホームページを参考に筆者作成)
注意する点は?
調査結果は生命保険契約の有無のみであり、生命保険契約の種類の調査や保険金等の請求の代行は行いません。
よって生命保険契約の存在が確認できた場合、契約内容およびお手続き等は、各保険会社のコールセンターに問い合わせることになりますが、その際、「協会の生命保険契約照会制度を利用した」旨を伝えるようにしましょう。ただし、保険契約の権利関係によっては、回答できない場合がありますので注意が必要です。
まずはご自身で確認してからです
この制度を利用する前には、まず次のことを確認しましょう。
(1) 生命保険証券を探す
(2) 生命保険会社から定期的に送付される通知物を探す
(3) 預金通帳の保険料の口座振替履歴等を確認する
高齢者の保険契約の内容については、相続における遺言やエンディングノートと同様になかなか相続人から口にするのがはばかられる事柄の1つかもしれません。しかし、万一のことがあってからですとせっかくの保険が使えないということもあります。
「家族のため」と思って加入した保険であればなおさら、早めにお話ししてあげることも大切なことではないでしょうか。
出典
生命保険協会「生命保険契約照会制度のご案内」
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表