更新日: 2021.10.13 その他保険

親が認知症になり、どんな保険に入っていたかわからない! 調べる方法は?

執筆者 : 新美昌也

親が認知症になり、どんな保険に入っていたかわからない! 調べる方法は?
2021年7月より「生命保険契約照会制度」がスタートしました。
 
従来、災害時を除くと、一般の方は、生命保険契約の有無を各保険会社に個別に照会するしかありませんでしたが、「生命保険契約照会制度」では、被保険者が死亡の場合や認知症の場合、一括照会できるようになりました。
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

「生命保険契約照会制度」とは

2021年7月1日から開始された「生命保険契約照会制度」は、保険契約者の家族等が加入状況を知るのが困難な場合に、生命保険協会を通じて保険会社に照会できる制度です。
 
(1)契約者・被保険者が死亡場合、(2)認知判断能力が低下(生命保険協会所定の診断書による医師の診断が必要)している場合に、法定相続人、法定代理人、三親等内の親族など生命保険の手がかりがなく困っている方(照会者)が、オンラインまたは郵送で生命保険協会(生保協会)に照会できます。
 
生保協会は照会対象者に関する生命保険契約の有無について一括して生命保険各社に調査依頼を行います。生保協会は生命保険各社における調査結果を、とりまとめて照会者に回答してくれます。
 
この制度を利用するには、まず、生命保険協会のホームページの申し込み画面へアクセスし、インターネットまたは郵送で申し込みます。
 
費用は、1回の照会につき 3000円(税込)の利用料が必要です。クレジットカード払い、コンビニ払いも可能です。利用料のほか公的書類や医師による所定の診断者等の取得費用の負担があります。
 
なお、災害時(災害救助法が適用された地域において被災し、家屋等の流失または焼失等により生命保険契約に関する請求が困難な場合)の死亡・行方不明の場合の照会については無料です。受付方法は電話のみです。
 

「生命保険契約照会制度」の注意点

主な注意点を見てみましょう。
 
生命保険各社に紹介する制度なので、損保、共済などは対象外です。照会結果は生命保険各社における照会時点の有効な契約の「有無」のみです。生命保険契約の種類の調査や保険金等の請求は依頼できません。もし保険の内容を知りたければ別途保険会社に直接問い合わせが必要になります。
 

何が変わった?

主な変更点を見てみましょう。
 
いままでは、生命保険証券や生命保険料控除証明書などの書類を探して、故人が加入していた保険会社を見つけ、書類が見当たらないときは通帳などを見て保険料を支払った形跡がないか調べ、故人が契約(加入)している可能性のある保険会社に1社ずつ照会する必要がありました(災害地域生保契約照会制度を利用できる場合を除く)。
 
また、認知判断能力が低下しているケースは照会制度利用を利用できませんでした。
 
このように、もともとは、「災害」時の死亡または行方不明の場合の照会制度しか利用できませんでしたが、「生命保険契約照会制度」によって、照会できるケースを「平時」の死亡や認知判断能力低下にまで拡張されました。
 

メリット

照会できるケースを「平時」の死亡や認知判断能力低下にまで拡張されたことにより、これらのケースで保険会社に1社ずつ照会する必要がなくなったので、保険契約を探す時間が大幅に短縮されます。
 
これにより、死亡保険を契約していた場合は、迅速に、保険金額の総額が把握でき、相続手続きがスムーズに行えます。介護保険や認知症保険を契約していた場合は迅速に保険金を介護施設の入居一時金などに使えます。死亡保険金などのもらい忘れも防止できます。
 

まとめ

生命保険契約照会制度は生命保険契約の有無しか調査できません。将来、遺族などが困らないように、生命保険の契約書類などをファイルにまとめておき、保管場所など家族で情報共有しておくとよいでしょう。また、保険だけではなく証券などの財産の一覧表を作成しておくと、いざというとき家族が助かります。
 
参考
生命保険協会「生命保険契約照会制度のご案内」
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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