保険にまつわるトラブル。もし被害にあったら?その対処法は?【詐欺・横領編】
配信日: 2018.03.06 更新日: 2019.01.10
最近捕まった詐欺グループは、計画的に事故を起こしては、治療費名目で保険会社に保険金を請求し、お金を集めていたそうです。
また、保険会社の社員がお客さんから預かった保険金を横領する事件も、昔からよく聞きます。本来頼りになるはずの保険会社の社員にまでだまされることがあるのですから、怖いものですね。
このような保険にまつわる事件に巻き込まれないための注意点や、対処法などはあるのでしょうか。
Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
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Text:池田理明(いけだみちあき)
弁護士/東京桜橋法律事務所
第二東京弁護士会所属。
中央大学法学部卒。弁護士登録後、東京桜橋法律事務所に勤務。平成25年以降は同所パートナー弁護士に昇格し、主にIT関連、エンタメ関連の企業法務を中心として、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応している。
座右の銘は「強くなければ生きられない。優しくなれなければ生きていく資格はない。」時には、クライアント自身の姿勢を問うようなアドバイスができるよう心掛けている。
目次
交通事故の場合、保険金が支払われるまでの流れ
いざという時にあわてないように、頭の中でシミュレーションしてみることが大事です。交通事故が起こってから、保険金が支払われるまでのおおまかな流れを確認してみましょう。
1.事故発生の連絡
警察へ連絡した後、保険会社に連絡します。交通事故があったという事実を、早急に保険会社に伝えることで、交渉の際に資料が足りないなどということを防ぎます。
2.契約内容を確認
自分に全く過失がない場合は、相手方の保険会社からの補償額が、妥当かどうかが問題になります。自分にも過失がある場合は、自分の加入する保険会社で自分が負担するべき損害賠償をカバーできるか確認しましょう。
また、自分の加入している保険に「弁護士特約」が付帯されていれば、自己負担0で弁護士への依頼が可能です。
3.資料提出、調査依頼
調査に必要な書類を出し、調査依頼を行うことで、保険会社が損害調査や事故原因調査を行います。
4.示談
車の損害額の確認、被害者の治療が終了した後に、示談の打ち合わせが始まります。当事者同士もしくは当事者の保険会社同士が話し合って、過失割合や賠償額を決めます。示談が成立しない場合は、裁判手続きが行われます。
5.支払い
示談交渉が合意に至った場合、保険金が支払われます。一般的な保険会社では、保険金の支払い請求を受けてから、30日以内に保険金を支払うことが多いようです。
保険金詐欺を見抜く方法はないか、東京桜橋法律事務所の池田理明弁護士にお伺いいたしました。
車を発進させた際に、死角から現れて車をぶつけてくるというような事故を装ってこられた場合は、実際には、なかなか詐欺と判断することは難しいかと思います。
この場合、ぶつけられた人は交通事故の被害者となり、保険会社が保険金詐欺の被害者となります。つまり、ぶつけられた人は、保険金詐欺のために利用される立場になるのです。
故意にぶつけているにもかかわらず、交通事故を装って保険金をだまし取る手口に巻き込まれた場合、ぶつけられた人は「もしかすると自分に過失があったかもしれない。」と思わせられますから、判断が難しいこともあり、やっかいですね。
詐欺であろうがなかろうが、交通事故が起きたら、事故が起こった時の状況をすぐにメモしたり、確認を取ったりすることは大切です。
相手方の言い分が事実とは異なると感じた場合は、必ず保険会社に相談するようにしましょう。
保険にまつわる犯罪としては、保険会社の営業マンによる横領も発生しています。このような被害に遭わないためには、どのようなことに気を付ければよいでしょうか。
保険会社の営業マンがお客さんから保険料を預かって、それを会社の口座に入金せず自分のものにしてしまうケースは、昔から数多く発生しています。
そのため、各保険会社は、保険契約をしようとする顧客に対して、自社の契約手続きをあらかじめ説明するパンフレットを配布したり、会社が発行する領収書の見本をあらかじめ知らせたりして、営業マンが不祥事を起こせないような仕組みを作っています。
まずは、そういったパンフレット類を確認して、自分を担当する営業マンに不自然なところがないかを注意しておくことが必要です。
また、営業マンを信用しきって保険契約の内容を確認しない人が、こういったケースに巻き込まれることが多いと聞きます。
契約で定められている保険料と営業マンに預ける保険料が異なるケースなどは、自身で保険契約を見るだけで、おかしいと気づけるはずです。
そもそも保険料は、ほとんどの場合、銀行振り込みが可能です。自分で直接、保険会社に振り込むようにし、営業マンにはお金を預けない方がよいでしょう。
保険会社の営業マンがいくら信用できる誠実そうな人であっても、言われるがままに契約をしたり、保険料を預けたりせず、自分でしっかりと判断することが大事ですね。
Text:ファイナンシャル フィールド編集部
監修:池田 理明 (いけだ みちあき)弁護士
東京桜橋法律事務所、第二東京弁護士会所属 http://tksb.jp/
IT関連・エンタメ関連の企業法務を中心に、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応。