知っているようで知らない「雇用保険でもらえるお金」

配信日: 2022.03.09

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知っているようで知らない「雇用保険でもらえるお金」
「雇用保険」という言葉を聞いたことがある人や、雇用保険料を毎月の給与から差し引かれているという人は多いでしょう。しかし、雇用保険でどんなときにいくらもらえるのか正確に把握している人は少ないかもしれません。
 
実は、よく知られている「失業手当」以外にも、雇用保険に加入しているおかげで受け取れる手当や給付金がいくつもあります。どんな種類があるのか解説します。
馬場愛梨

執筆者:馬場愛梨(ばばえり)

ばばえりFP事務所 代表

自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。

過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。

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そもそも「雇用保険」とは?

雇用保険は「労働者の生活と雇用の安定」や「就職の促進」のために、失業された方や教育訓練を受けられる方などに対して、失業等給付を支給する制度です。
 
健康保険や年金と同じように、対象者は雇用保険に強制的に加入して保険料を支払っていくことになります。
 
ちなみに雇用保険の保険料は、労働者(雇われている人/保険の対象になる人)が賃金の0.3~0.4%、事業主(雇っている人)が賃金の0.6~0.8%を支払っています。法改正によって、2022年10月以降は一般的な業種で働く労働者の負担は0.2%引き上げられる見込みです。
 
雇用保険を受給できるのは、主に以下の3パターンに該当するときです。

●失業した
●雇われ続けるのが難しい状況(育児、介護、高齢など)になった
●スキルアップのための訓練を受けた

もう少し具体的にみていきましょう。
 

「雇用保険で受け取れるお金」一覧

雇用保険で受け取れるお金には、図表1のような種類があります。
 
【図表1】

(厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス「雇用保険制度の概要」などを参考に筆者作成)
 
かなり数が多いうえに、それぞれに受け取るための細かい条件もがあります。自分が対象になるのかよく分からないときは、最寄りのハローワークに問い合わせて確認してみましょう。
 

まとめ:失業手当だけじゃない! 育休やスキルアップにも役立つ雇用保険

雇用保険は、案外いろいろな場面で役に立ちます。手当や給付金は自分で気付いて請求手続きをしないといけないものが多いので、「そもそもそんな制度があるなんて知らなかった!」となると、本来受け取れるはずのお金を受け取りそびれてしまいます。
 
せっかく雇用保険料を支払っているなら、ここでご紹介したような手当や給付金をぼんやりとでも頭の片隅に置いておくと、いつか困ったときに支えになってくれるかもしれませんよ。
 
出典
厚生労働省 令和3年度の雇用保険料率について
厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス 雇用保険制度の概要
 
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表

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