更新日: 2022.03.30 生命保険

生命保険の契約…どのような点に気を付けたらよいの?

執筆者 : 田久保誠

生命保険の契約…どのような点に気を付けたらよいの?
4月から新生活が始まる方も数多くいらっしゃることでしょう。そのようなときに気になるのが「保険」。その中でも生命保険の契約について考えていきましょう。

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田久保誠

執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)

田久保誠行政書士事務所代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員

行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。

生命保険とは

生命保険とは大勢の人が保険料を負担し、その中からもしものときに、保険金や給付金(以下、「保険金等」)を支払うとしたものです。
 
その中で「リスクに備える保険」と「貯蓄性の高い保険」に区分します。またそれを細分化すると、「死亡保険」「医療保険」「介護保険」そして「死亡保障付きの生存保険」の4つに分類することができます。
 
つまり、一般的によくいわれる「生命保険」とは、死亡保険だけではなく、売り出されているさまざまな種類の保険商品全般を指します。
 

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保険契約の前に

まず契約前に重要なこととして、生命保険は納得して契約することが大切です。ご自身で十分情報収集し、いろいろな保険商品と比較・検討するようにしましょう。分からないことがあっても、うやむやにしないようにしましょう。
 
また、保険商品を選ぶ際のポイントとして、


1.保障ニーズと主契約や特約の種類がマッチしているか

2.受給できる保険金や給付金の額は適切か

3.必要な保障が必要な期間カバーされているか

4.保険料を長期間払える額か 

などがあります。
 

実際の契約・告知義務について

申込時には署名・押印が必要です。署名・押印をするのは、生命保険会社と契約を結ぶ人(契約者)と保険の対象となる人(被保険者)です。また契約者は、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」の受領印の欄にも押印します。
 
告知義務とは、被保険者の過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の職業、健康状況などをありのままに告知する義務があることです。
 
事実を告げなかったり、事実と異なる告知をしたりするなどの告知義務違反があった場合は、特約を含む契約が解除されて、給付金や保険金の受け取りができなくなる可能性があります。
 
ただし、健康状態・過去の傷病歴に関する告知が不要な生命保険や、傷病歴等がある場合でも、「保険料の割り増し」や「保険金の削減」などの条件が付いたうえで契約できたり、通常どおり契約できたりする場合があります。
 

クーリングオフについて

生命保険には、申し込み後でも契約を撤回することができる「クーリングオフ制度」があります。申込日、または第1回保険料充当額を払い込んだ日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば、文書(郵送)で申し込みを撤回でき、保険料は返金されます。
 
一般的に、文書(郵送)にする場合は特定記録郵便や簡易書留など、発信の記録が残る形で郵送し、コピーも保管しておくようにしましょう。ただし、下記の場合は撤回できませんのでご注意ください。


・保険会社指定の医師の診査が終了している
・保険期間が1年以内の契約
・債務履行のために質権が設定された契約
・既契約の内容変更
・保険会社の事務所等で契約した場合
・事業用の契約
・財形保険

クーリングオフの取り扱いは、保険会社の商品などよって異なる場合がありますので、詳しいことは生命保険会社に確認を取りましょう。
 

責任開始期について

生命保険会社が契約上の責任を開始する時期を責任開始期といいます。
 
責任開始期は、「申し込み」「告知(診査)」「第1回目保険料充当金の払い込み」の3つがすべて完了したときに開始されます(保険料後払い制の場合は、「申し込み」「告知(診査)」の完了したときからとなります)。
 

2022年4月から民法の成年年齢が18歳となる

これまでは、未成年者が親権者の同意を得ずに契約した場合、原則として、契約を取り消すことができるとされています。しかし、成年年齢が18歳になると、これまで保護されていた18歳および19歳は、自分自身で保険契約などの契約行為を行えるようになります。
 
年齢に関係なく、保険契約を行う際には最初に書いたポイントを参考に、ご自身に必要な保険を契約するようにしましょう。
 
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表

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