更新日: 2022.04.08 生命保険

コロナ保険に加入する前に、今の保険の特約は把握してる? 見直すポイントとは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

コロナ保険に加入する前に、今の保険の特約は把握してる? 見直すポイントとは?
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、コロナに特化した保険を提供し始めた生命保険会社も増えています。万が一のときに備えて、早速加入しようとしている方もいるでしょう。
 
しかしその前に、すでに加入している生命保険に付帯している特約で、新型コロナウイルスに感染した場合でも対応できるかどうか確認してみませんか?
 
今回は、生命保険の特約を見直す際のポイントを紹介していきます。

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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特約とは?

生命保険には死亡を保障するタイプのものや、三大疾病や医療を保障するタイプのもの、介護を保障するタイプのものなど、さまざまな種類があります。
 
これらは基本的に主契約と呼ばれ、主契約に任意でプラスして契約するのが特約です。
 
特約は単独で加入することはできませんが、主契約一つに対して複数組み合わせて加入することはできます。ここで特約にはどのようなものがあるのか、主なものを確認しておきましょう。
 

死亡保障を手厚くする特約

死亡時や高度障害状態となったときなどに保険金が支払われる特約を、定期保険特約といいます。保険金を年金形式で受け取れる特約には、収入保障特約などがあります。
 
がんや急性心筋梗塞、脳卒中など特定の疾病により死亡した場合や、高度障害状態となった場合に保険金が受け取れるのは、特定疾患特約です。
 

入院や通院、手術などに備える特約

病気やけがで入院した場合、給付金が支払われるのが疾病入院特約です。通院特約は、通院の場合に給付金が受け取れるというもの。不慮の事故で入院した場合に給付金が支払われる、災害入院特約もあります。
 

不慮の事故による死亡や障害に備える特約

不慮の事故や感染症などで死亡した場合や高度障害状態になった場合に、保険金を受け取れるのが災害割増特約です。
 
また、傷害特約は、不慮の事故や感染症などで死亡した場合に死亡保険金が受け取れ、所定の障害状態になった場合に障害給付金が受け取れる特約です。
 

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特約を見直す際のポイント

特約の中には新型コロナウイルスに感染した場合にも対応しているものがあるため、コロナ保険に加入する前に、現在加入している保険を見直す必要があります。
 
ここからは、保険を見直すポイントを紹介します。
 

疾病入院特約や通院特約を付加しているか確認する

ほとんどの生命保険会社で、新型コロナウイルス感染症の治療のために入院や通院をした場合でも、疾病入院特約や通院特約を適用するようにしています。
 
すでに疾病入院特約や通院特約を付加していれば、新型コロナウイルスに感染した場合でも、入院給付金や通院給付金を受け取ることができます。
 
臨時施設や自宅で療養した際も入院扱いとなり、給付金が受け取れるケースが多くなっています。電話やオンラインでの病院の受診を、通院として扱っている生命保険会社もあります。
 

災害割増特約や傷害特約を付加しているか確認する

新型コロナウイルス感染症が原因で亡くなった場合、災害割増特約や傷害特約に加入していると、保険金の支払い対象としている生命保険会社が多いです。
 

損害保険にも新型コロナウイルス感染に対応している特約がある

生命保険だけでなく損害保険も、新型コロナウイルスに感染したときにも対応しているものがあります。
 
損害保険の場合、傷害を保障する保険に加入していて、特定感染症危険補償特約を付加しているか見直してみましょう。
 
ほとんどの損害保険会社は、特定感染症危険補償特約を付加している場合、新しく「指定感染症追加補償特約(特定感染症用)」という特約を自動で付加しています。
 
指定感染症追加補償特約があれば、新型コロナウイルス感染症によって入院や通院をした場合でも、入院保険金や通院保険金の支払い対象となります。
 

保険の特約を見直そう

現状の生命保険でも、付帯されている特約によって、新型コロナウイルスに感染した際に死亡保険金や入院給付金、通院給付金などが受け取れる可能性が高いです。
 
新型コロナウイルスに特化した保険に加入する前に、もう一度特約を確認することをおすすめします。また、新型コロナウイルス感染に対応できる特約を付加していない場合は、万が一に備えて特約を付加することも検討してみてはいかがでしょうか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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