更新日: 2022.07.01 生命保険
「生命保険を使った福利厚生制度」とは? 養老保険の福利厚生プランを解説
本記事では、養老保険の福利厚生プランについて解説します。
執筆者:古田靖昭(ふるた やすあき)
二級ファイナンシャルプランニング技能士
生命保険を活用した福利厚生制度
生命保険には、従業員の福利厚生制度を整備するのに適したものがあり、従業員の死亡を保障する総合福祉団体定期保険や、病気やけがを保障する団体型医療保障保険などがあります。
従業員が死亡した際に遺族に弔慰金を支給する「弔慰金制度」や、従業員が病気やけがをした際に見舞金を支給する「見舞金制度」などがあり、福利厚生制度として確立させると安心して働ける環境を作ることができます。
総合福祉団体定期保険
総合福祉団体定期保険は、従業員に向けた1年更新型の定期保険であり、死亡を保障する保険で、1人で加入するよりも複数で加入することで団体の割引が適用され、1人当たりの保険料を安くできます。
なお、従業員は全員加入する必要がある他、経営者を含めた加入も可能です。保険によっては配当金があるものとないものがあり、配当金があれば、剰余金として契約者に分配などされるものの配当金がないものと比べると保険料が高くなります。
契約形態は、次のようになります。
契約者:法人
被保険者:経営者・従業員(全員加入)
死亡保険金受取人:法人または従業員の遺族
定期保険は、掛け捨て保険となるため、経理処理は全額損金計上になります。
団体型医療保障保険
団体型医療保障保険は、総合福祉団体定期保険と同様に1年更新型の医療保険であり、通常の医療保険よりも安い保険料で加入ができます。
医療保険は、病気やけがを保障する保険で、1日当たりの入院給付金を設定して加入する保険です。契約形態や経理処理は、総合福祉団体定期保険と同じです。
養老保険の福利厚生プランとは
生命保険を活用した福利厚生には、総合福祉団体定期保険や団体型医療保障保険だけではなく養老保険の福利厚生プランもあります。
養老保険とは、保険期間中に死亡した場合、死亡保険金を遺族が受け取ることができ、満期まで生存していれば満期保険金を法人が受け取れるため役員の退職金に充てることができる保険です。活用するにあたって、社内規定として従業員の福利厚生規程を定めておく必要があります。
養老保険の福利厚生プランの契約形態は、次のようになります。
契約者:法人
被保険者:経営者・従業員(全員加入)または従業員のみ(全員加入)
死亡保険金受取人:被保険者の遺族
満期保険金受取人:法人
また退職金の給付条件も設定することができるため、従業員が定年前に退職する場合、その従業員の分だけ解約して解約返戻金を受け取ることや、在職期間が短い従業員と長い従業員で給付金額を変更すること、懲戒解雇になった従業員に退職金を支給しないなどの対応もできます。
養老保険の福利厚生プランは、別名「ハーフタックスプラン」と呼ばれています。支払保険料のうち、死亡保険金相当分を損金計上、満期保険金相当分を益金計上することからこのようにいわれています。
福利厚生プランの注意点
養老保険の福利厚生プランの注意点として、満期保険金を積み立てていくため、保険料の支払額が大きくなり、会社の経営状況によっては経営を圧迫する可能性があります。
また満期保険金の積み立ては保険期間の満了が前提となるため、保険料支払期間中に解約しますと、解約返戻金が極端に少ない状態となるため注意が必要です。
出典
国税庁 第3節 保険料等 (養老保険に係る保険料)
執筆者:古田靖昭
二級ファイナンシャルプランニング技能士