【年収600万】の会社員は社会保険料を年間いくら払っているの?

配信日: 2022.08.16

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【年収600万】の会社員は社会保険料を年間いくら払っているの?
毎月の給料から天引きされる社会保険料などの税金。手取り額をあらかじめ計算するためにも、給料からいくら天引きされるのかは知っておきたいものですよね。年齢や住んでいる地域によって多少の差はあるものの、社会保険料がおおよそいくらになるのかはあらかじめ計算することができます。
 
そこで今回は、年収600万円の会社員は社会保険料がいくらになるのかを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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社会保険料は標準報酬月額によって決まる!

社会保険は大きく分けて4つあります。「健康保険」「介護保険(40~64歳のみ)」「厚生年金保険」「雇用保険」です。これらの社会保険料が毎月給料から天引きされます。社会保険料がいくらになるのかは標準報酬月額によって決まります。
 
標準報酬月額とは、毎月の報酬額を等級ごとに区切った月額のことです。例えば、報酬月額が48万5000~51万5000円の人は等級27(健康保険の等級は30)、標準報酬月額は50万円になります。
 
注意するべきポイントは、標準報酬月額には定期収入といえない一時的な収入は含まれないということです。そのため、ボーナスや決算手当などは標準報酬月額には含まれません。
 
その一方、残業代や交通費、住宅手当、役職手当などは標準報酬月額に含まれるので注意が必要です。つまり、同じ年収600万円でもボーナスの金額によっては社会保険料が安くなる可能性があるということです。
 

それぞれの社会保険料はいくらになるの?

「健康保険料と介護保険料」がいくらになるのかは、加入している健康保険と住んでいる地域によって異なります。例えば、東京都に住んでいて全国健康保険協会に加入している場合、令和4年の保険料率は介護保険の未加入者で9.81%、40~64歳の介護保険加入者で11.45%です。また、健康保険料と介護保険料は会社との折半です。
 
そのため、計算式は標準報酬月額が50万円で介護保険未加入者の場合「50万円×9.81%÷2×12ヶ月」、介護保険加入者の場合「50万円×11.45%÷2×12ヶ月」となり、介護保険未加入者の年間支払額は29万4300円、介護保険加入者の年間支払額は34万3500円になります。
 
「厚生年金保険料」は毎年定められた厚生年金保険料率を標準報酬月額にかけることで算出します。厚生年金保険料率は平成29年以降18.3%で固定されており、健康保険や介護保険と同じく会社と折半です。
そのため、厚生年金保険の計算式は「50万円×18.3%÷2×12ヶ月」で54万9000円になります。
 
また、厚労省が定めた「雇用保険料」の令和4年の保険料率は、一般事業を営む企業の場合、労働者負担0.3%です。そのため「600万円×0.3%」で1万8000円が年間の雇用保険料になります。
 
ただし、雇用保険料率は2022年10月から2023年3月は労働者負担が0.5%、事業主負担は6.5%から8.5%にそれぞれ引き上げられます。引き上げ後の保険料率は「600万円×0.5%」で3万円が年間の雇用保険料になりますが、半期ごとに引き直すと2.4万円となります。
 
これらを合計すると、年収600万円で東京都在住、全国健康保険協会に加入している介護保険未加入者の年間社会保険料は86万1300円です。一方、40~64歳の介護保険加入者の場合は91万500円になります。
 

年収600万円の人の社会保険料は年収のおよそ15%!

調べた結果、年収600万円の人は年収の約15%を社会保険料として支払っていることが分かりました。ただし、同じ年収600万円でもボーナスや残業手当の比重によっては異なる金額になる可能性があります。また、健康保険や介護保険、雇用保険の保険料率は毎年改定されます。毎年の社会保険料がいくらになるのかちゃんと知っておきたいという人は、保険料率についてしっかりチェックしておきましょう。
 

出典

全国健康保険協会令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

全国健康保険協会 令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和4年度版)

厚生労働省 令和4年度の雇用保険料率

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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