更新日: 2022.11.25 生命保険
生命保険の保険金や給付金が受け取れないときがあるって本当?
今回は保険金が受け取れない主なケースをお伝えします。
執筆者:杉浦詔子(すぎうらのりこ)
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント
「働く人たちを応援するファイナンシャルプランナー/カウンセラー」として、働くことを考えている方からリタイアされた方を含めた働く人たちとその家族のためのファイナンシャルプランニングやカウンセリングを行っております。
2005年にCFP(R)資格を取得し、家計相談やセミナーなどのFP活動を開始しました。2012年に「みはまライフプランニング」を設立、2013年よりファイナンシャルカウンセラーとして活動しています。
保険金や給付金を受け取る流れ
保険金や給付金を受け取る事由が発生したときには、保険の契約者または保険金や給付金の受取人が、保険会社に連絡をします。保険会社は、保険金の請求に必要な書類を保険金の受取人に伝えます。
書類の授受は郵送やインターネットなどさまざまですが、受取人が保険会社の書類に記入したり、ほかの必要書類を準備したりして、保険金や給付金が請求できます。
請求書類を受け取った保険会社は、支払いの可否を判断し、受取人に保険金や給付金が送金されます。
保険金や給付金が受け取れるときは、保険会社で「支払いOK」という判断がされており、受け取れないときは「支払いNG」という判断になっているのです。
保険がおりないとき
では、保険会社で保険金や給付金の支払いがNGとなるときはどのようなときでしょうか。保険会社や保険商品により異なりますが、主な理由は以下です。
(1)支払い事由に該当していない
(2)免責事由に該当している
(3)告知義務に違反している
(4)詐欺行為に該当する
(1)支払い事由に該当していない
保険金や給付金は、「支払い事由」という、保険がおりる条件を満たしていないと受け取ることができません。
例えば、死亡や高度障害で保険金が受け取れる生命保険では、死亡や高度障害以外の事由での保険金の受け取りはできません。
また、加入を決めたばかりで保障が開始されていない場合も、保険金は受け取れません。
ほかにも、「入院は60日まで」など支払い限度日数が決まっている場合、入院日数が長くなって支払い限度日数を超えてしまうと、超えた日数分の給付金は受け取れなくなります。
(2)免責事由に該当している
支払い事由を満たしていても、「免責事由」に該当すると、保険金や給付金を受け取ることができません。免責事由とは、保険会社が受取人に対して保険金や給付金などを支払わない条件のことです。
免責事由に定められている主な事由には、契約者や受取人が被保険者を故意に死亡させたとき、戦争やテロなどで死亡したときなどがあります。
ほかにもがん保険などは、保険加入日から90日間は免責と定めがあることがあり、90日以内にがんに罹患したことが分かっても免責事由に該当となり、保険金や給付金は受け取れません。
(3)告知義務に違反している
支払い事由も満たし、免責事由に該当しない場合でも、「告知義務」に違反していると、保険金や給付金は受け取れない場合があります。
告知義務とは、保険に加入する際に、健康状態や既往歴、職業などの情報を正しく伝えるという義務です。告知をしない場合や告知にうそがあった場合には、告知義務違反となります。
告知義務違反があると、保険会社から契約を解除されたり、契約が取り消されたりすることもありますので、正しく告知を行いましょう。
(4)詐欺行為に該当する
保険金や給付金の支払い事由に該当しているとうそをついて請求をすると、詐欺行為とみなされ、保険金や給付金などを受け取ることができません。
詐欺行為は、被保険者が死亡したとみせかけて保険金を受け取ろうとするケースなどですが、これは保険金詐欺ともいわれ、保険会社から保険金などをだまし取ろうとする悪質な行為となり、詐欺罪が課せられることもあります。
まとめ
生命保険に加入していても保険金や給付金を受け取れない主なケースをお伝えしてきましたが、加入する保険会社や保険の種類によって、受け取れないケースが異なることがあります。
加入時や請求時に保険会社に契約内容を確認したり、保険会社からの資料を再度読み込んだりして、どんなときに保険金や給付金がおりて、どんなときにはおりないかを確認しておきましょう。
執筆者:杉浦詔子
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント