社会保険加入の要件とされる、4分の3基準とは? 基準を満たしていたら、学生も健康保険や厚生年金保険に入れるの?

配信日: 2023.02.06

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社会保険加入の要件とされる、4分の3基準とは? 基準を満たしていたら、学生も健康保険や厚生年金保険に入れるの?
アルバイトやパートタイマーの社会保険加入の要件に、「4分の3基準」というルールがあることを聞いたことがある人は多いでしょう。しかし詳細な基準の内容までは理解していない人もいるのではないでしょうか。
 
4分の3基準とは社会保険の加入・非加入を切り分ける労働日数・労働時間の基準で、学生にも適用されます。
 
本記事では、4分の3基準の具体的な内容を解説するとともに、社会保険加入の対象にならないケースや4分の3基準を満たさなくても社会保険加入の対象になる条件も紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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4分の3基準は「所定労働時間」「所定労働日数」の要件

いわゆる「4分の3基準」とは、アルバイトやパートタイマーなどが健康保険・厚生年金保険(以下、社会保険)に加入するかどうかのボーダーラインとなる、労働時間、労働日数の基準です。具体的には次の2つの基準が設けられており、両方を満たす場合に被保険者となります。
 

●1週間の所定労働時間が、同じ事業所で同一の業務に従事する一般社員(正社員などの常時雇用者)の4分の3以上
●1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同一の業務に従事する一般社員の4分の3以上

 
例えば、一般社員の1週間の所定労働時間が40時間、所定労働日数が24日の場合、次の所定労働時間・所定労働日数がボーダーラインです。
 

●一週間の所定労働時間:40時間×4分の3=30時間
●1ヶ月の所定労働日数:24日×4分の3=18日

 
この事業所では、週に30時間以上かつ月に18日以上働く従業員は、アルバイトやパートタイマーでも社会保険の加入対象となります。
 

4分の3基準を満たすと学生も社会保険被保険者になる

4分の3基準を満たす場合は、学生でも基本的には社会保険被保険者となります。ただし、以下に該当する場合は社会保険加入の対象ではありません。
 

●日雇いで働いている人(※1ヶ月を超えて引き続き勤務する場合は、1ヶ月を超えた日から被保険者となります)
●雇用期間が2ヶ月以内と決まっていて延長する見込みがない人
●所在地が一定ではない事業所で働く人
●4ヶ月以内の季節的業務で働く人
●6ヶ月以内の臨時的事業の事業所で働く人

 
4分の3基準を満たして社会保険加入の対象となると、加入する・しないは選択できず、必ず社会保険に加入しなければなりません。
 

4分の3基準に届かなくても社会保険被保険者になるケースもある

短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が拡大され、所定労働時間・所定労働日数が4分の3基準に届かない場合にも、一部の労働者は社会保険に加入できるようになりました。
 
適用範囲拡大にともない、新たに設けられた短時間労働者の社会保険加入要件は次の4つです。
 

●被保険者数(短時間労働者を除く)の合計が常時100人超の特定適用事業所(※1)、任意特定適用事業所(※2)のいずれかに勤務している
●週の所定労働時間が20時間以上
●賃金が月額8万8000円以上
●学生ではない

 
※1:被保険者数(短時間労働者を除く)の合計が常時100人超の事業所。
※2:国や地方公共団体に属する事業所、特定適用事業所以外の適用事業所のうち、短時間労働者の社会保険加入について労使合意を行い、申し出をした事業所

 
以上をすべて満たすと、4分の3基準を満たさないアルバイトやパートタイマーも社会保険に加入することになります。
 
ここで注意したいのは、学生は適用範囲拡大の対象に含まれていない点です。アルバイトやパートで働く学生が社会保険に加入するには、従来どおり4分の3基準を満たすことが必要です。
 
なお、令和6年10月1日からは、被保険者数(短時間労働者を除く)の合計が「常時100人超の特定適用事業所」から、「常時50人を超える適用事業所」へ改正されます。
 

健康保険・厚生年金保険の加入要件を確認しよう

健康保険・厚生年金保険の加入要件には、所定労働時間・所定労働日数のルールである4分の3基準をはじめ、さまざまな決まりがあります。
 
学生かどうか、勤務先の従業員数、賃金額などの細かい状況の違いによって、社会保険に加入できるかどうかが変わることもあるのです。
 
自分がどのような働き方をすると加入対象になるのかを判断するには、社会保険加入の条件をきちんと理解していることが大切です。
 

出典

日本年金機構 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。

日本年金機構 学生は、4分の3基準に該当していても、学生という理由のみをもって健康保険・厚生年金保険の被保険者とならないのですか。

日本年金機構 適用事業所と被保険者

日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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