更新日: 2023.02.14 その他保険

【国民健康保険】高くて払えない場合、国民年金のような「免除制度」はある?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【国民健康保険】高くて払えない場合、国民年金のような「免除制度」はある?
国民年金や国民健康保険の加入者は、それぞれの保険料を毎年決められた期限内にしっかり納めなければなりません。しかし、中には経済的な理由から保険料の支払いが難しい人もいることでしょう。
 
そのような人に向けて、国民年金には保険料の免除制度がありますが、国民健康保険にも同様の制度はあるのでしょうか? ここでは、国民健康保険の免除制度について分かりやすく解説します。
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そもそも国民健康保険の保険料を納める必要はある?

日本では、ほかの医療保険制度に加入していない人は、必ず国民健康保険に加入することが決まりです。「ほかの医療保険制度に加入していない人」とは、例えば、勤め先の健康保険に加入していない人や後期高齢者医療制度の加入者、生活保護を受けている人などが該当します。
 
また、国民健康保険には、被保険者に扶養されている「被扶養者」という扱いはなく、加入しているすべての人が被保険者です。そのため、国民健康保険に加入している人であれば、全員に保険料を納める義務があります。
 
ちなみに納める保険料は、国民健康保険の保険者となる都道府県や市区町村などによって変わります。保険料の算定方法が自治体ごとに異なるからです。さらに、自治体の財政状況によって加入者の保険料の負担が増えているケースもあります。
 

国民健康保険の保険料の納付が難しいときに利用できる減免制度

国民健康保険の加入者は、本来であれば保険料を全額納めなければなりません。しかし例えば、災害に遭ったり所得が減ったりして保険料を納めることが難しくなる場合もあるでしょう。
 
そのような場合、保険料を全額免除してもらう制度はありませんが、保険料を減額してもらえる制度はあります。ただし、国民健康保険の減免制度を利用するためには、定められた条件を満たしていることが必須です。
 
条件は自治体によって異なりますが、基本的には、世帯全員の所得が一定額以下だった場合に、その状況に応じて応益割額の7割軽減、5割軽減、2割軽減のいずれかの減免を受けられます。
 
軽減の対象となる所得の要件は下記のとおりです。
 

●7割軽減…43万円以下
●5割軽減…「43万円+被保険者の人数×28万5000円」以下
●2割軽減…「43万円+被保険者の人数×52万円」以下

 
ちなみに、給与や年金の所得者が世帯に2人以上いる場合には、各計算の43万円の部分を「43万円+10万円×(給与や年金の所得者の人数-1)」に替えた計算となります。
 
例えば、5割軽減の場合は「43万円+10万円×(給与や年金の所得者の人数-1)+被保険者の人数×28万5000円」以下です。
 

軽減割合の基準となる「応益割」とは?

「応益割」とは国民健康保険料の賦課額を算出する方法の1つです。
 
受けている利益に応じて算出する方法で、子どもも含めた世帯の被保険者の人数に応じて賦課する「均等割」と、世帯ごとに賦課する「平等割」の2種類の賦課方法があります。
 
対して、1人ひとりの負担能力に応じて賦課額を決める方法が「応能割」です。応能割には、世帯にいる被保険者の所得に応じて賦課する「所得割」と、世帯にいる被保険者の固定資産税額に応じて賦課する「資産割」の2種類の賦課方法があります。
 
そして、国民健康保険で免除制度を利用できる場合に軽減されるのは、応益割額(均等割額と平等割額)です。
 

国民健康保険の保険料の支払いが難しくなったら放置せず自治体に相談を

国民健康保険の保険料は、保険の加入者であれば支払いを行う義務があります。期限までに決められた保険料を支払わずにいると督促状が届き、延滞金が加算される場合もあるため要注意です。
 
支払いが困難となっている特別な事情があることが認められれば、減免制度の利用も可能であるため、支払いが難しくなったら滞納したまま放置せず、自治体の窓口に早めに相談してみるとよいでしょう。
 
制度の利用には申請が不要の場合もありますが、自分から申告が必要な場合もあるため、相談しておいた方が安心です。
 

出典

厚生労働省 国民健康保険の保険料・保険税について

厚生労働省 国民健康保険制度

横浜市 国民健康保険にはみんな加入しないといけないのですか。

厚生労働省 国民健康保険の保険料・保険税について

船橋市 国民健康保険料の計算方法

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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