【生命保険】 解約せず保険料を途中で減額する方法

配信日: 2023.07.12

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【生命保険】 解約せず保険料を途中で減額する方法
子どもが成長して、契約時の死亡保険金を必要としなくなった場合など、保険料の負担を軽減する方法として保険金額の減額があります。
 
このほかにも保険料が負担になった場合に、保険料を軽減できる制度として「特約の解約」「払済保険への変更」「延長保険への変更」があります。それぞれについてポイントを解説します。
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

保険金額の減額

保険金額の一部を減額することで、実質的に保険料の負担を軽減できます。たとえば、死亡保険金1000万円の生命保険の一部を減額して500万円にするような場合です。ただし、一般に主契約の最低保障額が定められていますので減額には一定の制限がありますので留意しましょう。
 
保険金額の減額は、一部解約したとみなされますので、減額部分に対応する部分に解約返戻金がある場合には、減額部分に対応する部分の解約返戻金が保険契約者に支払われます。
 
主契約を減額した場合、各種特約の保障額が同時に減額される場合がありますので留意してください。一般に、契約者は保険料負担者ですので、受け取った解約返戻金は一時所得として所得税の課税対象となります。
 
なお、減額は当初の保険金額内で変更されただけですので、被保険者の同意は必要ありません。減額後、新たな家族が増え、増額が必要になった場合、元の保険を生かして増額はできません。新規に保険に加入する必要があります。年齢が上がっていますので元の保険の保険料よりも高くなります。
 

特約の解約

生命保険のベースとなる部分を「主契約」、主契約に付加して主契約の保障を充実させる部分が「特約」といいます。特約には、死亡や災害・事故、病気・けが、特定の疾病などに備えるものがあります。
 
なお、主契約のオプションですので、「特約」のみの契約はできません。解約は「特約」のみでもできます。この場合、特約部分の保険料が軽減されます。
 
なお、複数の特約を契約している場合、他の複数の特約を同時に解約しなければならない場合がありますので、特約を解約する際留意してください。
 

払済保険への変更

払済保険への変更はその時点での解約返戻金を一時払いの保険料として、同じ種類、同じ保険期間の保険に替えることです。以後の保険料は支払われないので、契約時の保障額は減額されます。特約は消滅するので留意してください。
 
終身保険を払済終身保険に変更した場合、一時払いした解約返戻金は、元の保険契約の予定利率で引き続き運用されていきますので増えていきます。税金に関して、個人契約の場合、法人契約と異なり、払済時には課税関係は生じません。
 
払済保険への変更は保障が減っても契約を続けたい人に向いています。たとえば、保険料は負担だけれども、健康上の問題で新規に保険に加入できない人など。
 
なお、保険料が払えるようになった場合、払済保険へ変更した後一定期間内であれば、契約内容を変更前の状態に戻す「復旧」ができます。ただし、手続き時点の健康状態の告知または診査で問題ない場合で、復旧所要金を一括して支払うことが必要です。
 

延長保険への変更

延長(定期)保険への変更とは、以後の保険料の支払いを停止して、その時点での解約返戻金をもとに死亡保障のみの定期保険にすることです。死亡保険は元の保険と同額ですが、保険期間は通常短くなります。また、払済保険への変更と同様、特約は消滅します。
 
保険料が払えるようになった場合、払済保険への変更と同様、契約内容を変更前の状態に戻す「復旧」ができます。
 
以上のことに留意して、減額の手続きをしましょう。
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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