【4人に1人が任意保険なし】無保険車の「被害事故」に遭ったらどうなる?
配信日: 2023.08.07
任意ということばの通り、加入の判断は自由であるため未加入の人がいるのも事実です。そのため「もし無保険車のせいで被害事故に遭ったら補償はどうなるの?」「きちんと治療費や慰謝料をもらえるの?」といった疑問を持つ人もいるでしょう。
本記事では、任意保険の補償内容・賠償金額について詳しく解説します。強制保険と比べて何が違うのか、未加入の人がどれくらいいるかについて知ることで、無保険車からの被害事故に遭った際の対処方法が分かるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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自動車の任意保険とは
自動車には、強制的に加入しなくてはならない強制保険である「自賠責保険」があります。自動車保険は強制保険だけで充分だと考える人もいますが、任意保険に加入しないと補償されない事象もあるため、注意が必要です。
本項では、自動車の任意保険と強制保険の補償内容について比較します。また、任意保険の加入状況についても解説しますので、参考にしてください。
任意保険とは
任意保険とは、強制保険ではカバーできない損害や、充分ではない賠償額を補償する保険です。任意保険に加入することで、強制保険にはない補償が得られます。
強制保険と任意保険の補償内容の違いについては、図表1を参照してください。
【図表1】
保険種別 | 補償内容 |
---|---|
強制保険 | 事故被害者がけが・死亡・後遺障害といった人身事故に対応 |
任意保険 | 事故被害者のけが・死亡・後遺障害のほか、事故被害者の自動車が損傷した場合も補償される 被害者のみならず、加害者や同乗者のけが・死亡・後遺障害・自動車の損傷・壊した物・事故によってかかった諸経費も補償 |
一般社団法人日本損害保険協会 自賠責保険
強制保険は、事故による被害者に対する補償のみです。被害者や加害者の自動車の損傷や、加害者のけがなどに関しては補償されません。
4人に1人が未加入
損害保険料率算出機構によると、2022年3月末時点での任意保険加入率は対物賠償で75.4%、対人賠償で75.5%です。
つまり4人に1人が任意保険に未加入であるため、もし被害事故に遭ってしまった場合、納得いく補償を加害者側から受けられない可能性があります。
任意保険無保険車のせいで被害事故に遭ったら?
強制保険のみに加入していて任意保険に未加入の場合、被害者に支払われる金額や補償内容には限りがあります。この場合に被害者が受けられる補償金額や内容については、図表2を見ていきましょう。
【図表2】
被害者の補償対象 | 被害者への補償額 |
---|---|
けが | 120万円まで |
死亡 | 3000万円まで |
後遺障害 | 75~4000万円 | 自動車の損傷 | 補償なし |
一般社団法人日本損害保険協会 自賠責保険
強制保険だけでは補償額が少なく、また、自動車が損傷した場合は、補償が受けられません。任意保険無保険車のせいで被害事故に遭ったら、経済的な負担が大きくなるかもしれません。
相手が任意保険未加入だった場合の対処法
任意保険未加入の相手により被害事故に遭った場合、相手に支払い能力があれば示談交渉や裁判で不足分を請求できることもあるでしょう。
しかし、相手の財政状況によっては請求できず、賠償金等を受け取れません。その場合、2つのポイントによって自身の経済的負担を減らせる可能性があります。どのような対処法があるのか、本項で確認しましょう。
自分の保険を活用する
自分が加入している任意保険に「無保険車傷害保険」が付帯されている場合、無保険車による事故の補償をしてくれます。自身が加入している任意保険の特約に、無保険車傷害保険があるか、またどの程度の賠償金を受け取れるのか、事前に確認しておくとよいでしょう。
通勤中・仕事中であれば労災を使う
通勤中や仕事中での被害事故であれば、労災保険給付を利用できる可能性もあります。加害者が通勤中・仕事中の場合は、相手が働いている会社に請求することも可能です。
任意保険未加入車と事故に遭ったらほかの手段で対処しよう
任意保険に未加入の無保険車のせいで事故に遭った場合、強制保険のみでは補償内容や金額に制限があり、必要な補償がない可能性があります。その場合は、加入している任意保険や労災といったほかの手段で賠償金を受け取るとよいでしょう。
分からないことがあれば、弁護士に相談するとスムーズです。自分の加入する任意保険に弁護士特約が付帯している場合は、相談費用を抑えられます。自身の補償内容について把握しておきましょう。
出典
一般社団法人日本損害保険協会 自賠責保険
損害保険料率算出機構 自動車保険の概況
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー