更新日: 2023.10.11 その他保険
電動キックボード、自賠責保険に入らないといけないの?
ただし自賠責保険は2024年4月以後に、電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)のための、新たな保険料が設けられる予定になっています。
執筆者:大泉稔(おおいずみ みのる)
株式会社fpANSWER代表取締役
専門学校東京スクールオブビジネス非常勤講師
明星大学卒業、放送大学大学院在学。
刑務所職員、電鉄系タクシー会社事故係、社会保険庁ねんきん電話相談員、独立系FP会社役員、保険代理店役員を経て現在に至っています。講師や執筆者として広く情報発信する機会もありますが、最近では個別にご相談を頂く機会が増えてきました。ご相談を頂く属性と内容は、65歳以上のリタイアメント層と30〜50歳代の独身女性からは、生命保険や投資、それに不動産。また20〜30歳代の若年経営者からは、生命保険や損害保険、それにリーガル関連。趣味はスポーツジム、箱根の温泉巡り、そして株式投資。最近はアメリカ株にはまっています。
2023年に契約した電動キックボード等の自賠責保険料、もし2024年のほうが安かったら?
電動キックボード等の自賠責保険の保険料は、2023年は原動機付自転車と同じ額ですが、2024年4月以後に設けられる、特定小型原動機付自転車の自賠責保険料のほうが安ければ、保険料の一部を返してもらえるかもしれません。
ただし、保険料を返してもらえるのは、以下の3つにすべて当てはまり、返してもらえる額も自賠責保険の有効期間(保険期間)や保険が始まる日(始期日)等によって異なります。
●自賠責保険が「始まる日」が2024年3月以前で、同じく「終わる日」が2024年4月以降の契約
●自賠責保険の車種区分が原動機付自転車になっている契約
●標識交付証明書等によって「特定小型原動機付自転車」であることが確認できる契約
詳細については、金融庁にて検討されています。
3つの要件に該当した場合、保険料を返してもらうためには?
2023年の8月1日から、日本損害保険協会のホームページ内に「【自賠責】特定小型原付(電動キックボード等)保険料(共済掛金)返還申請書類請求サイトの利用(メールアドレス)登録」というページが設けられています。ここでメールアドレスを入力すると、認証コードが届きますので、認証コードを入力して登録が完了します。
登録を済ませた人のメールアドレスに宛て、2024年2月頃に、「保険料の返還」の申請書類を請求するサイトが案内される予定です。
まとめ
原動機付自転車の自賠責保険の保険料は1年契約で6910円、保険の有効期間(保険期間)が最も長い5年の場合で1万3310円ですので、保険の有効期間(保険期間)が長い契約のほうが、1年当たりの保険料が安いことが分かります。
電動キックボード等を保有し、自賠責保険を契約している方で、有効期間が2024年3月31日まで、という方は保険料の返還に該当しません。また、保険期間が短い分、1年当たりの保険料が割高ですから、何となく損した気分になる方もいるかもしれません。
とはいえ、自賠責保険は強制保険ですから、電動キックボード等を保有している以上、必ず加入しなくてはなりません。そして、2024年4月1日をまたぐ契約ですと、保険料の返還の対象になるかもしれませんし、2024年4月1日以後の自賠責保険の契約なら、特定小型原動機付自転車の区分の保険料が適用される契約になる可能性が高まります。今後のニュースに期待しましょう。
出典
警視庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
損害保険料率算出機構 自動車損害賠償責任保険基準料率
一般社団法人日本損害保険協会 【自賠責】特定小型原付(電動キックボード等)保険料(共済掛金)返還申請書類請求サイトの利用(メールアドレス)登録
一般社団法人日本損害保険協会 【自賠責】特定小型原付(電動キックボード等)保険料(共済掛金)返還について
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役