更新日: 2019.01.09 損害保険
その保険、水災まで補償されていますか?火災保険について確認しなおしましょう!
火災保険は火災による被害での損害を補償してくれるだけでなく、落雷や風災などによる被害も契約内容によっては補償してくれます。
近年の集中豪雨によって洪水や水災、土砂崩れなどの被害が増えており、その中でも「水災(水害)補償」についても改めて考える必要性が高くなってきました。
今回は水災補償の仕組みと補償内容について、ご紹介していきたいと思います。
Text:川添典子(かわぞえ のりこ)
ファイナンシャルプランナー2級
住宅ローンアドバイザー
明治学院大学英文科卒業後、大手ハウスメーカー就職。
住宅販売の営業職として、顧客開拓、住まいづくりの提案、資金計画相談、販売後のアフターフォローを担当。
仕事を通して、お客様の一番の関心事と不安はお金に関する事だと感じ、ファイナンシャルプランナー2級と住宅ローンアドバイザーの資格を取得。
ハウスメーカーを退職後、暮らしに役立つライターとして、お金に関する知識や情報を提供しています。
目次
水災保険に加入するかどうかしっかり判断するべき
水災補償とは火災保険に加入した際に「建物」に補償をかけたのか、「家財」に補償をかけたのか、または「建物」「家財」どちらにも補償をかけたのかで、水災にあった時の補償が変わってきます。
火災保険に加入すれば、勝手に水災による被害が補償されるわけではありませんので、自分たちが加入している火災保険に水災補償を付けられるかどうか確認する必要があります。
水災補償の補償範囲
台風や豪雨などによる洪水・土砂崩れ・落石などの水による災害が原因で、建物や家財に損害があった場合に補償され、保険金を受け取ることができます。
水災補償の支払い要件とは?
水災補償の支払い要件は以下になります。
・再調達価額(※1)の30%以上の損害の場合
・床上浸水(※2)または地盤面(※3)から45cmを超える浸水
※1:再調達価額とは、同等の物を新たに建築あるいは購入するのに、必要な金額のことをいいます。この再調達価額から経過年数や使用によって消耗した分を差し引いた額が時価(額)といいます。
※2:床上浸水とは、建物の床まで水が浸かることです。床上まで浸水せずに家の基礎などが浸水することを床下浸水といいます。
※3:地盤面とは、宅盤と言われる家の地面のことです。道路からの高さではありませんので、注意してください。
水災補償が適用されない時とはどんな時?
(1)地震による津波や土砂崩れなどの被害
地震による被害に関しては、火災保険に加えて地震保険にも加入しなければいけません。
(2)被害が起きてから、保険金額請求するのに3年以上が経った場合
保険法で保険金の請求期限は3年と定められているので、注意が必要です。被害に遭ったら、すぐに保険会社に連絡しましょう。
その他補償が適用されない場合を、保険会社にあらかじめ確認しておきましょう。
加入するかどうか、住んでいるエリアの危険性から判断しよう
水害のリスクはどこにでもあるわけではありません。ですから、自分たちが住んでいるエリアで水害のリスクがあるかどうか事前にチェックしておきましょう。国土交通省が公表しているハザードマップで調べることもできます。
ただ、近年は異常な降雨もあり、絶対に大丈夫と言える地域が少ないのかもしれません。水災補償については、つけておいた方がおすすめです。
まとめ
災害はいつ何時やってくるか、誰もが予測つきません。
ですから、災害から身を守るためにいろんな準備をしておくことは、なかなか想像もつかないため難しいのかもしれません。ですが、近年ではさまざまな災害による被害が年々増しています。
より、いざというときのために準備しておくことが大切になります。水災補償について見直してみてはいかがでしょうか?
参考資料 : 平成29年2月6日 国土交通省 水管理・国土保全局 河川計画課 「近年の災害を踏まえた河川行政の動向」
Text:川添典子(かわぞえ のりこ)
ファイナンシャルプランナー2級