更新日: 2023.12.01 その他保険

SNSトラブル増加で子どもの「ネットいじめ」が心配です。備える保険があるらしいのですが加入したほうがよいですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

SNSトラブル増加で子どもの「ネットいじめ」が心配です。備える保険があるらしいのですが加入したほうがよいですか?
子どもにスマホを渡したいけど、ネットいじめを心配する人が増えてきているようです。子どもがネットいじめの被害者・加害者になる可能性はあるため、専用の保険加入で備えておくとよいでしょう。
 
本記事では、ネットいじめに備えられる保険とはどのようなものか、特徴を解説します。ネットいじめ以外の補償についても紹介しますので、加入を検討する際に参考にしてください。

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子どものSNSトラブルは増加中

消費者庁 令和4年版消費者白書「SNSに関連する消費生活相談」によると、SNSトラブル件数は2017年1万5709件、2021年は5万406件に増加しています。20歳未満の若い世代も、2017年では1016件、2021年では2622件と、SNSトラブルの件数が増えています。
 

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子どものネットいじめに備える保険

SNSなどで起きるネットいじめに対処できる保険があります。ネットいじめに備えられる保険の保険料は月200~3000円程度と幅広く、保険会社や保障内容などにより異なります。
 
では、ネットいじめやSNSトラブルに備える保険には、具体的にどのような補償があるでしょうか。ネットいじめの被害者側、加害者側、ネットいじめ以外の補償について解説します。
 

子どもがネットいじめを受けたら

ネットいじめには、SNSなどで嫌がらせを受ける、無断で写真をアップされるといった内容があります。その場合、SNSトラブルに対処できる保険へ加入することで、以下のような補償を受けられます。
 

●弁護士への相談費用
●書き込みの削除依頼請求
●投稿者を特定するための開示請求
●警察へ被害届提出および同行

 
いじめの加害者に対してどのように対応すべきかを弁護士に相談したり、SNSの書き込みの削除要請をしたりできます。また、誰が書き込んだか分からない場合は開示請求によって個人を特定できますが、ネットいじめに備える保険に加入していればその費用を補償してもらえます。
 

子どもがネットいじめの加害者側になったら

ネットいじめの被害者側だけでなく、子どもが同級生をいじめたり有名人を中傷したりするなどして、加害者側になる可能性もあるでしょう。加害者側になったときも、保険に加入しておけば補償も受けられます。その際の補償内容は以下の通りです。
 

●弁護士への相談費用
●示談交渉・法的手続きにかかる弁護士費用
●損害賠償金

 
相手から示談金や賠償金を請求されたり、弁護士に依頼したりした際の費用が補償されます。無自覚でも加害者側になることは考えられるため、保険に加入して備えるとよいでしょう。
      

SNSトラブルのほかにも対処できるスマホ保険

スマホ保険でも、ネットいじめをはじめとするさまざまな補償を受けられるタイプのものがあります。
 

●課金トラブル
●意図せぬ情報公開や写真公開
●著作権・肖像権侵害によるトラブル
●スマホの故障、データの復旧

 
スマホにまつわるトラブルの法律相談ができたり、スマホの修理や再取得にかかる費用が補償されたりします。   
 

ネットいじめやSNSトラブルを予防するには

ネットいじめに対処するために保険に加入するだけでなく、ネットいじめの被害者・加害者にならないようにするために、親子で以下のコミュニケーションを取っておくことをおすすめします。
 

●家庭内でスマホ、SNSのルールを作る
●SNSへの投稿内容を把握する
●子どものSNSフォロワーを把握する

 
家庭内において、SNSのルールを作っておくとよいでしょう。例えば「SNSで否定的なことは書かない」「コメントで言い合いをしない」「友だちの写真を無断で載せない」などです。SNSでやってはいけないことをあらかじめ話しておくことで、トラブルを未然に防げるでしょう。
 
普段から、子どもがどのようにSNSで友だちと関わっているかを把握しておくことで、いじめの早期発見につながります。
      

子どもをSNSトラブルから守ろう

万が一ネットいじめなどのSNSトラブルにあったときのために、SNSトラブルに備えられる保険に加入しておくとよいでしょう。
 
子どもをSNSトラブルから守るためには、「ネットいじめにあっていないか」「誰かを中傷していないか」など、子どものSNS投稿について把握することも重要です。また、加害者側にならないようにするために、親子でネットリテラシーを学んでいくとよいでしょう。
 

出典

消費者庁 令和4年版消費者白書 第1部 第1章 第4節 (3)SNSに関連する消費生活相談

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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