更新日: 2023.12.06 生命保険

生命保険信託とは? 利用上の注意点を解説

執筆者 : 高橋庸夫

生命保険信託とは? 利用上の注意点を解説
自分に万が一のことがあった場合、残された人に必要なお金を確実に渡したいと多くの方が考えているでしょう。有効な方法の1つが生命保険を利用した保険金の支払いで、保険金は固有の財産として確実に受取人へと渡ることになります。
 
ただし、例えば受取人が未成年者であったり、障害者や認知症という場合には、大きな金額の保険金が一括で渡ることに不安も感じるでしょう。このようなケースで選択肢になるのが「生命保険信託」です。
 
この記事では、生命保険信託の概要や利用上の注意点などを確認していきます。

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高橋庸夫

執筆者:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

生命保険信託とは

生命保険信託とは、信託銀行などを保険金の受取人(受託者)として生命保険を契約し、被保険者が死亡した際に信託銀行などが受け取った保険金を、生前に指定した人(受益者)に、あらかじめ決めておいた方法や時期に応じて支払う仕組みのことです。
 
最大の特徴は、一般の生命保険では保険金の受取人が原則、配偶者と2親等内の血族に限られることに対して、受取人を自由に設定できる点です。また、支払時期や支払方法についても自由に指定することができます。
 
そのため、自分に万が一のことがあったときに、保険金を渡したい遺族(受益者)が未成年の子どもという場合のほか、障害者や認知症であるなど、財産の管理能力に不安があるケースでは有効な手段の1つといえるかもしれません。
 
さらに、信託銀行などが管理する財産(信託財産)について、一部払出しや支払条件の変更を行える指図権者を決めておくことができます。例えば、信頼できる親族などを指名し、あらかじめ指図権者とすることで、より安心して財産の管理を任せられます。
 

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生命保険信託の利用事例

生命保険信託の具体的な利用事例には、以下のようなものがあります。
 

(1)定時定額の支払い

一般の生命保険の保険金は、一括または年金での受け取りとなりますが、生命保険信託では信託銀行などから保険金を受け取る受益者が未成年の子どもなどになることを想定しています。
 
そのため、例えば「月々の生活費として毎月○日に20万円を子どもの面倒を見てくれる人の銀行口座に振り込む」と設定しておくことで、信託銀行などが設定どおりに定時定額の支払いを実施してくれます。
 

(2)支払時期を指定

未成年者である子どもに保険金を渡したい場合には、「受益者が成人してからお金を渡す」など、支払いを開始する時期をあらかじめ指定しておくことができます。
 

(3)受益者の順番を指定

例えば、最初に保険金を受け取る者(第一受益者)は配偶者、第一受益者が亡くなった場合には子どもを第二受益者とするなど、あらかじめ受け取りの順番を設定しておくことができます。
 
なお、残した財産を広く社会に役立てたいと考える人もいることから、指定した公益法人への寄附を設定できる生命保険信託もあります。
 
そのほかにも、事実婚の配偶者やその子どもがいる場合や、事業を特定の人に継承させたい場合などに、生命保険信託で受益者を指定する方法をとることもできます。
 

生命保険信託を利用する際の注意点

生命保険信託を利用する際、注意しておきたい事項は以下のとおりです。
 

(1)利用する際にコストが発生する

信託銀行などによって異なりますが、生命保険信託では以下のような費用が掛かります。


・信託契約締結時の費用
・信託期間中の事務、管理の報酬(信託報酬)
・信託財産を運用する際に発生する報酬の一部

上記のほかに、保険会社に支払う費用も発生する場合もあります。
 

(2)取り扱っている保険会社が少ない

すべての保険会社が信託銀行などと共同して生命保険信託を取り扱っているわけではありません。
 
日本では2010年に、プルデンシャル生命保険株式会社が保険会社との共同開発により初めて生命保険信託を商品化していますが、いまだにごく限られた保険会社しか取り扱っていないのが現状です。
 
生命保険信託の取り扱いについては保険会社にご確認ください。
 

まとめ

保険金の受取人、支払時期、支払方法などを自由に設定し、信託銀行などにその実行を任せることができるのが生命保険信託の大きなメリットといえます。
 
ただし、生命保険信託自体が相続税の節税対策となるわけではありません。法定相続人が保険金を受け取る場合に適用できる相続税の非課税限度枠は、通常の死亡保険金の相続と同様に「500万円×法定相続人の数」となり、それ以外に特別な節税効果などはありません。
 
むしろ、配偶者および1親等の血族以外の人が保険金を受け取った場合には、相続税額が2割加算の対象となるケースがあることを覚えておきましょう。
 
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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