更新日: 2024.01.23 その他保険

2028年には「雇用保険」が週10時間以上勤務も加入対象に!?未加入だったときと何が変わる?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

2028年には「雇用保険」が週10時間以上勤務も加入対象に!?未加入だったときと何が変わる?
仕事を辞めたときや休業したときなどに、支援を受けられる制度のひとつが雇用保険です。
 
一定の基準の下、基本手当や再就職手当などの給付金を受給できます。
 
基準を満たしていれば、働いている方は原則、雇用保険の対象者です。
 
今回は、雇用保険制度の概要や、厚生労働省が検討している対象者となる範囲の拡大について、また雇用保険に加入したら変わることなどについて解説します。

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雇用保険制度とは

雇用保険制度とは、失業や休業をした方に対して給付金を支給したり、雇用の安定を図ったりするためにある制度です。
 
労働者を有する企業は、条件に該当する労働者を雇用保険に加入させることが義務付けられており、労働者は、条件を満たしていれば加入することになります。
 
雇用保険制度に加入する労働者側の条件は、以下の通りです。

・31日以上続けて雇用される見込みがある
 
・所定労働時間が1週間で20時間以上

31日以上の雇用とは、期限の定めがない無期雇用だけではなく、3年契約など、31日以上の雇用が決まっている場合なども含まれます。
 
また、雇用契約に更新の規定が定められていないものの、同じ雇用契約の労働者に対して、31日以上の雇用実績がある場合も、雇用保険の対象です。
 

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雇用保険制度の加入対象を拡大することが検討されている

労働者の雇用保険に加入する条件として、週の所定労働時間が20時間以上であることは先述した通りです。
 
しかし厚生労働省から、2028年度中に開始予定として、週の所定労働時間が10時間以上の方も対象とする方針が示されました。
 
もし労働時間の対象範囲を拡大した場合は、雇用保険に加入する方は新たに500万人増えると見込まれています。
 

雇用保険の加入対象になるとどうなる?

雇用保険に加入すると、雇用保険料の支払いが発生します。
 
業種ごとに定められた雇用保険料率に、月収をかけた金額が給料から差し引かれます。
 
未加入だった方が雇用保険に加入したあとは、今までの給料よりも手取りが少なく感じる可能性もあるため、注意が必要です。
 
しかし、雇用保険に加入すると、失業や休業時に手当てを受けられるメリットもあります。
 
雇用保険で利用できる給付金制度を表1にまとめました。
 
表1

手当の種類 内容
基本手当 失業手当とも呼ばれる給付金で、自己都合退職のほかにも、倒産などのさまざまな理由により退職した方へ、なるべく早く次の就職先を見つけてもらうための給付金。
退職理由や雇用保険の加入期間などにより、受け取れる日数が変動する。
年齢によって受け取れる日額上限が異なる。
就職促進給付 退職したあとで、決められた期限内に再就職できた場合などに受け取れる給付金。
再就職手当、就業促進定着手当、就業手当がある。
教育訓練給付 労働者のスキルアップやキャリア形成を支援するための給付金。
教育訓練の受講費などを一部支給してもらえる。
高年齢雇用継続給付 60歳を過ぎても働きつづけている方に対して支給される給付金。
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金がある。
育児休業給付 育児休業中の労働者に対して支給される給付金。
出生時育児休業給付金と育児休業給付金がある。
介護休業給付 2週間以上にわたって常に介護が必要な家族を、介護するために休業する労働者に対して、支給される給付金。
休業する期間を会社に申請する必要がある。

※ハローワークインターネットサービスの各サイトをもとに筆者作成
 
表1のように、雇用保険に加入すれば、多様な状況に対応した給付金を利用できます。
 
急に失業したり介護が必要になったりしても、支援を受けることで、お金の心配を軽減できることもメリットのひとつです。
 
雇用保険の拡大が決まる可能性も視野に入れて、加入した場合に手取りはいくらになるのかとか、使えるようになる給付金などについては事前に調べておきましょう。
 

雇用保険に加入すると手取りは減るが退職や休職の際に支援が受けられる

もし雇用保険の対象拡大が実現したら、多くのアルバイトやパートの方も雇用保険に加入することになります。
 
雇用保険に加入すると、手取りは雇用保険料分が減りますが、何かしらの事情で退職したときや、60歳以降も働く場合などに、給付金を受けられることはメリットになります。
 

出典

厚生労働省 雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!
職業安定局 ハローワークインターネットサービス  雇用保険手続きのご案内
基本手当について
就職促進給付
教育訓練給付制度
雇用継続給付 高年齢雇用継続給付について、介護休業給付について
育児休業給付
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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