「失業保険」を受け取りたいけど、すぐには働きたくない。「求職するフリ」をしていればもらえますか?
配信日: 2024.02.16
ただし求職活動には、知人に仕事の紹介依頼や、求人閲覧だけなどは含まれないため、注意しましょう。
今回は、失業保険の受給が認められる条件や、求職活動の範囲などについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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失業保険はどんな制度?
失業保険とは、雇用保険の失業中に受け取れる基本手当のことです。退職や会社の倒産などを理由に失業した方が、次の仕事を探す間の生活を心配せずに、なるべく早く再就職できるよう支援するために給付されます。
失業保険の給付金額や給付日数は、退職をした会社で働いていた期間や年齢、得ていた収入により変動することが特徴です。
失業保険を受け取れる条件
失業保険の受け取り条件には、失業していることのほかにも働こうという意思があること、被保険者期間が合計1年以上あることなどが挙げられます。被保険者期間は、失業した日より2年前までが有効範囲です。
ただし、会社の倒産や解雇など、特定受給資格に該当する理由で失業した方は、失業した日より1年前かつ合計の被保険者期間が6ヶ月以上でも対象となるケースがあります。特定受給資格に該当するかどうかは、ハローワークで失業保険の手続きをする際に確認しましょう。
積極的に仕事を探すことが必要
失業保険を継続して受け取るには、認定日に失業認定を受ける必要があります。
ハローワークによると、働きたい意思があり就職さえしたらいつでも働けるものの、本人とハローワークが努力をしても就職できていない状態が「失業」です。失業認定を受けるためには、失業認定日までに求人応募やハローワーク主催の講義に参加するなど、積極的な求職活動が求められます。
つまり、働く意思がない状態は失業とは認められません。そのため、退職していても以下に該当する方は失業認定が受けられないケースがあります。
●病気やけがの影響ですぐに就職できない
●妊娠、出産、育児によりすぐに就職できない
●定年退職後などで、しばらく休もうと思っている
●退職後に専業主婦となり、すぐには就職する予定がない
※出典:「厚生労働省職業安定局 ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
就職する意思がないにもかかわらず、うそをついて失業保険を受け取ろうとすると、不正受給とみなされる可能性もあるため注意しましょう。
就職の意思がないと判断されると受給資格停止の可能性も
たとえ失業保険を今まで受け取っていたとしても、認定日の際に就職する意思がないと判断されると、失業認定を受けられない可能性があります。失業の認定を受けるためには、前回の認定日から次の認定日までの間に、2回以上の求職活動をした証明が必要です。
ハローワークで求職活動をしたと認められる活動には、以下の活動があります。
●求人へ応募する
●ハローワークが実施する職業相談、職業紹介、講義の受講など
●認定を受けている民間職業紹介機関などが実施する職業相談、職業紹介、講義などの受講
●公的機関が実施する職業相談、職業紹介、講義などの受講
●再就職に役立つ資格試験の受験
例えば、知り合いに仕事の紹介を依頼したり、ハローワークで求人を閲覧したりしただけでは求職活動とは認められません。必ず認定日までに、2回以上講義を受けるなどして求職活動を行いましょう。
失業保険は働く意思のある人が受け取れる給付金
失業保険は、すぐに働きたいし働ける状態であるにもかかわらず、就職できていない方を支援するための給付金です。求職活動をしない、しばらく休みたいなど、働く意思のない方は受け取れません。
失業保険を受け取る際は、必ず認定日までに2回以上の求職活動をしましょう。講義を受けたい場合は、ハローワークで相談すれば教えてもらえます。
出典
厚生労働省職業安定局 ハローワークインターネットサービス
基本手当について 受給要件
よくあるご質問(雇用保険について) Q1、Q8
雇用保険の具体的な手続き
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー