更新日: 2024.03.04 その他保険

妊娠中は「社会保険料がかからない」って聞いたんですが本当ですか?条件はあるのでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

妊娠中は「社会保険料がかからない」って聞いたんですが本当ですか?条件はあるのでしょうか?
出産前後では年金保険料の負担が免除されます。免除期間も年金は納めたことになるため、将来の年金額は変わりません。
 
さらに、令和6年1月からは、年金保険料に加え国民健康保険料も免除されることとなりました。これらは何かと出費の多い出産前後の時期に金銭的負担を軽減できる便利な制度ですが、申請が必要です。
 
今回は、出産前後の社会保険料の免除制度についてご紹介します。

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妊娠中の社会保険料は無料?

妊娠をした方は、産前産後期間に国民年金保険料や厚生年金保険料が免除されていました。さらに、令和6年1月からは国民健康保険料も免除されます。各社会保険料の免除に関する詳細は表1の通りです。
 
表1

免除期間 国民年金保険料の免除 厚生年金保険料の免除 国民健康保険料の免除
免除期間 ・出産する前の月から4ヶ月間
・双子など多胎妊娠は出産する月の3ヶ月前から6ヶ月間
・出産する42日前から出産の日後56日
・双子など多胎妊娠は出産する98日前から出産の日後56日
・出産する前の月から4ヶ月間
・双子など多胎妊娠は出産する月の3ヶ月前から6ヶ月間
・ただし令和5年度は令和6年1月以降で上記に該当する期間が対象
必要書類 ・国民年金被保険者関係届書(申出書)
・母子健康手帳など
・出産後で世帯が子どもと別の場合は出生証明書など出産日と親子関係を明らかにできる書類
・事業主が手続きを行う ・本人確認書類
・母子健康手帳など出産予定日もしくは出産日を確認できる書類(多胎妊娠の場合は2人分)
・マイナンバー確認書類(なくても申請自体は可能)
届け出方法 ・自治体の国民年金担当窓口へ直接または郵送で提出 ・事業主が手続きを行う ・自治体の国民健康保険の担当窓口へ直接または郵送で提出
・自治体のホームページからオンラインで提出

※日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」、渋谷区「産前産後期間の国民健康保険料免除」を基に筆者作成
 
国民年金保険料の免除申請は、出産前だけでなく、出産後でも提出できます。しかし、日本年金機構では早めの届け出を推奨しているので、できるだけ早く提出しましょう。
 
また、保険料が免除される出産とは妊娠85日(4ヶ月)以上の出産を指します。期間を超えていれば、通常の出産だけでなく、死産や流産、中絶された方も対象です。もし該当するか分からない場合は、自治体の年金担当窓口へ相談しましょう。
 
なお、年金保険料の免除期間は、保険料を納付したものとして扱われます。そのため、制度を利用しても将来受け取れる年金額は変わりません。
 

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育児休業中は厚生年金保険料が免除される

厚生年金保険料の免除は、産前産後だけでなく、育児休業中にも適用されます。申請は産前産後の保険料免除申請と同様に事業主が行うため、自分からの届け出も不要です。免除された期間は保険料を納付したものとして扱われるため、将来受け取る年金額は変わりません。
 

妊娠中は社会保険料が免除される

妊娠4ヶ月以上たってからの妊娠中や出産後は、社会保険料が免除される期間があります。ただし、国民健康保険料の免除は令和6年1月から適用されるため、令和5年12月31日までは期間に含まれないことに注意が必要です。
※出典:渋谷区「産前産後期間の国民健康保険料免除」
 
年金保険料の免除制度を利用すると、免除期間も年金を納付したことになるため、将来受け取れる年金額はそのままです。将来の年金額を変えずに金銭的負担を軽減できる制度なので、出産予定のある方は利用しましょう。
 

出典

日本年金機構
 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)
渋谷区 産前産後期間の国民健康保険料免除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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