更新日: 2024.06.19 その他保険

就業不能保険は入らない方がいい? メリットとデメリットを徹底解説!

就業不能保険は入らない方がいい? メリットとデメリットを徹底解説!
保険というと、自身が亡くなった時などに備える生命保険や、交通事故に遭った時に対応できる自動車保険を思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。保険は人生のさまざまなリスクに備えるものですが、「働けなくなった場合」に備える保険として「就業不能保険」があります。
 
「就業不能保険」に関しては、聞いたことがある人もいるかもしれませんが、あまりなじみがなく、よくわからないという人も多いでしょう。また、ネット上などでは「就業不能保険は不要」といった意見も見られます。
 
本記事では、就業不能保険の概要を説明したうえで、就業不能保険のメリットやデメリット、必要な人の特徴などについて解説しています。

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就業不能保険とは?

就業不能保険とは、病気やけがなどにより保険会社が指定する所定の就業不能状態になった時に給付金が受け取れる保険です。
 
病気やけがで働けなくなったとしても、多くの場合は家賃や食費、生活費は今までとあまり変わらないくらいは必要であり、さらに治療費も余分にかかります。そのため、働けない期間は貯蓄を切り崩すなど別の方法で生活を継続させなければなりません。
 
就業不能保険ではこのように、働けなくなった場合に備えられる保険です。とはいえ、日本では就業不能保険に入っていなくても、働けなくなった際に備えた公的な保障もあります。
 

働けなくなった場合には公的な保障もあるが十分とは言い切れない

病気やけがで働けなくなったとしても、公的な制度で多少は対応できます。
 
具体的には、会社員の場合、働けなくなった際には傷病手当金や障害年金を受け取れます。しかし、傷病手当金や障害年金はそれまでに受け取っていた収入を100%カバーできるわけではありません。
 
例えば、「傷病手当金」では、働けなくなった時は1年6ヶ月の間、給与の約3分の2程度を受け取れます。
 
傷病手当金は大きな助けになりますが、受け取れる期間が1年6ヶ月と限られているうえ、例えば、標準報酬月額が約40万円の人では、働けなくなってからは毎月約26万円となります。これでは、今までと同じ生活を維持することは難しい場合もあるでしょう。
 
また、自営業者は傷病手当金を受け取ることができず、障害年金も会社員よりも少ないため、多くの場合は貯蓄を切り崩すなどの方法で生活費を確保する必要があります。
 

就業不能保険と医療保険との違い

病気やけがに備える保険というと、医療保険を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。しかし、就業不能保険と医療保険は別物です。
 
就業不能保険と医療保険がそれぞれどのようなリスクに対応しているかを把握しておかなければ、いざという時にもらえると思っていたお金がもらえない可能性があります。
 
「就業不能保険」は先述の通り、病気やけがで働けなくなった場合の「収入減少」に備える保険です。一方、「医療保険」は、病気やけがでの入院・治療に対して備える保険です。多くの医療保険では、所定以内の入院日数について入院給付金を受け取ったり、手術した時に手術給付金を受け取ったりします。つまり、医療保険は「医療費」に備える保険だといえます。
 
就業不能保険は「収入減少」、医療保険は「医療費」に対応できるというように、両者では保険の目的が違います。そのため、就業不能保険は入院しているかどうかなどに関わらず、「働けない状態」であれば給付金を受け取れますが、医療保険では医療費が発生していないと受け取れません。
 
反対に、医療保険では短期間の入院でも給付金を受け取れるものも多いですが、就業不能保険では、短期間で職場復帰した場合、保障の対象に当てはまらない場合もあります。
 
就業不能保険は「収入減少」を、医療保険は「医療費」をカバーする役割という点を認識しておきましょう。
 

就業不能保険と所得補償保険との違い

就業不能保険と似たような保険で、「所得補償保険」があります。所得補償保険も病気やけがなどにより働けなくなった場合に備える保険ですが、いくつかの相違点があります。
 
まず、就業不能保険を取り扱うのは生命保険会社、所得補償保険を取り扱うのは損害保険会社です。そのため、就業不能保険は死亡保険の仕組みと同様、保険料は年齢や性別などで決まり、給付金は最初に設定した金額を受け取れます。
 
一方で、所得補償保険の保険料は年齢や性別に加え、職業などで決まり、給付金は多く場合で年収の50~70%までなどと上限が決められています。このあたりの考え方は自動車保険と同様です。
 
また、基本的に保険期間は、就業不能保険は60~70歳満期も設定できる形で長期間ですが、所得補償保険は5年くらいの短期の設定です。そして、給付金が支給される場合、就業不能保険は長期間にわたって収入の減少をカバーできますが、所得補償保険では主に1~2年程度の短い期間の収入減少しかカバーできません(場合によって長期の契約もあり)。
 
一方で、就業不能保険は就業不能となってから給付金が支払われるまで60日などの期間がありますが、所得補償保険は早ければ数日で給付金が支払われます。
 
つまり、就業不能保険は「給付金をもらい始めるまでに期間があるが、もらい始めると長期間もらえる」、所得補償保険は「給付金は割とすぐもらい始められるが、短期間しかもらえない」ということです。
 

就業不能保険は必要? メリットを紹介

就業不能保険は加入することで、さまざまなメリットがあります。代表的なものを見ていきましょう。
 

就業不能保険のメリット1:公的な保障でカバーできない範囲の生活費を補てんできる

会社員や公務員が加入する健康保険では、長期間働けない場合でも傷病手当金が支給されます。ただ、傷病手当金はもらえる期間が1年6ヶ月と限度があるうえ、もらえる金額も働いていた時の全額ではないため、生活費が不足することもあります。
 
就業不能保険に入っていれば、このような場合の生活費を保険でまかなうことが可能です。なお、とりあえず1年6ヶ月間は傷病手当金や貯蓄などでなんとかできそうという人は、給付金の支払対象外期間を長くしておけば、その分保険料を抑えられます。
 
また、国民健康保険に加入する自営業者や個人事業主などの場合、傷病手当金がありません。公的医療保険で病気やけがによる収入減少がカバーできないため、就業不能保険があれば、万一に備えて安心して生活できるという人もいるでしょう。
 

就業不能保険のメリット2:医療保険でカバーできない範囲の生活費を補てんできる

病気やけがの場合は、個人で加入している民間の医療保険から、条件を満たせば入院給付金などを受け取れます。ただ、医療保険では入院や手術に関する医療費などは受け取れますが、退院後の療養期間に関してはカバーすることは困難です。
 
また、一般的に「入院すれば1日5000円を給付」といった給付金は、入院する期間が60日や90日といったように期限が設定されています。
 
就業不能保険であれば、退院後の療養期間や長期入院している間の費用をまかなうことも可能です。
 

就業不能保険のメリット3:長期間の収入減少をカバーできる

商品にもよりますが、就業不能保険は原則として就業不能状態が続く間はずっと給付金を受け取ることができます。入院日数は全体としては減少傾向といわれていますが、長期間入院する人がゼロというわけではありません。精神疾患や脳の疾患などの場合、長期的な治療が必要となる場合もあります。
 
就業不能期間は長期間になればなるほど生活が苦しくなります。就業不能保険に入っていれば、そのような不安を軽減することができるでしょう。
 

就業不能保険には落とし穴も? デメリットを紹介

就業不能保険はメリットも大きいですが、注意すべきデメリットも存在します。代表的なデメリットについて確認しておきましょう。
 

就業不能保険のデメリット1:短期間の就業不能では給付金が受け取れない

就業不能保険では、働けなくなった状態から30日間、60日間、90日間といった免責期間が定められています。そのため、例えば免責期間が90日間の就業不能保険に加入しており、75日で回復して働けるようになった場合、給付金は受け取れません。
 
会社員や公務員の場合は、傷病手当金を受給できるので、免責期間中でも全くの無収入ではありませんが、自営業者などの場合は、免責期間中の収入がゼロになる可能性もあります。
 
なお、免責期間は短いほど保険料は高く、長いほど安くなるのが一般的です。なにかあっても貯蓄に余裕がある場合や、傷病手当金が支給されている間は生活に不安がないような場合は、免責期間を長くして、保険料を安くするようにしておいてもよいでしょう。
 

就業不能保険のデメリット2:「就業不能状態」の解釈に注意が必要

どのような場合を「就業不能」とみなすかは、保険会社によって異なります。そのため、同じ状態なのに、A社の保険であれば就業不能状態で給付金が支払われるのに、B社の保険では支払われないという可能性もあります。
 
また、「就業不能」は「今の仕事に就業できるか」ではありません。そのため、今の仕事では無理でも、別の職種などで働ける場合には給付金の支給対象外となり得ます。また、あくまでも病気やけがでの就業不能に対する保険ですので、リストラに遭ってしまい、職を探しているけど就業できないといった場合も給付金は支給されません。
 
なお、就業不能保険の中には、うつ病などの精神疾患は支払い対象外のものも多いです。精神疾患はその始まりや回復の時期が判断しづらく、また長期間になりやすい、一度回復しても再度発症するリスクがあるといった状況があるためです。
 
とはいえ、中には精神疾患も対象とする就業不能保険もあります。絶対に精神疾患も対象にしたい場合、支払対象かどうかを事前によく確認しておきましょう。
 

就業不能保険が必要な人の特徴

就業不能保険は長期間働けない時に給付金を受け取れる保険です。どのような人が特に就業不能保険が必要か見ていきましょう。
 

就業不能保険が必要な人の特徴1:公的な保障で生活費をまかなえない人

先述した通り、長期間働けない場合でも、公的な保障である程度はカバーできる場合も少なくありません。具体的には、主に傷病手当金と障害年金が挙げられます。
 
例えば、会社員であれば、病気やけがで長期的に働けない場合には最大で通算1年6ヶ月にわたって、給与の約3分の2を傷病手当金として受け取れます。しかし、自営業者の場合には傷病手当金はありません。
 
また、障害年金は障害認定をされた場合に受け取れる公的年金です。障害年金は自営業者ももらえますが、自営業者は国民年金のみにしか加入していないため、国民年金に加えて厚生年金にも加入している会社員と比べると保障は手薄です。
 
このように、特に自営業者の場合は会社員よりも公的な保障が少ないため、一般的には会社員と比べると就業不能保険の必要性は高いといえます。
 

就業不能保険が必要な人の特徴2:生活費の不足分を貯蓄で補てんできない人

会社員は自営業者よりも就業不能保険の必要性は大きくありませんが、全ての会社員が就業不能保険に入る必要性がゼロというわけではありません。
 
例えば、傷病手当金には給付の期限があり、また給付の金額も給与の3分の2程度です。働けない間も多くの支出は今まで通りかかりますので、傷病手当金だけでは生活費を補てんできない可能性は十分考えられます。
 
そのような場合、不足分を補てんできるほどの十分な貯蓄があれば、収入が一時的に少なくなっても生活はできるでしょう。しかし、十分な貯蓄を用意できていない人は生活が困難になってしまう可能性が高いです。
 

就業不能保険が必要な人の特徴3:毎月の支出が大きい人

就業不能保険の必要性は、公的な保障をどれだけ受け取れるかという点と、貯蓄額の大きさによって左右される面が大きいです。そしてこれらは収入面ですが、一方で、支出面で見た場合、毎月の支出が大きい人も就業不能保険の必要性が高いです。
 
例えば、住宅ローンで毎月数万円払っている人、子どもが自宅から通えない距離の大学に通っていて、毎月仕送りや家賃で10万円以上必要な人などが挙げられます。これらの場合、たとえ自分が働けなくて収入が激減してしまっても、大きなお金を支払い続けなければなりません。
 
なお、住宅ローンについては、住宅金融支援機構の「フラット35」のように団体信用生命保険に加入している場合もあります。団体信用生命保険に加入していれば、条件を満たせば保険金がおり、その後の住宅ローンの負担がない場合もあります。ただ、住宅ローンの中には団体信用生命保険への加入が条件ではない場合がありますので、注意が必要です。
 
住宅ローンや教育費は固定費として、毎月所定の金額がかかります。固定費が大きい人は、公的な保障だけでは生活費の確保が困難になることも十分考えられ、就業不能保険の必要性は高いといえるでしょう。
 

就業不能保険が不要な人の特徴

就業不能保険の必要性が高い人もいれば、そうでない人もいます。就業不能保険の必要性があまり高くない人の特徴について見ていきましょう。
 

就業不能保険が不要な人の特徴1:公的な保障だけで生活が困らない人

先述した通り、日本には公的な保障がありますので、働けなくなってもある程度のお金は受け取れます。特に会社員の場合、元気な時と全く同じとはいきませんが、半分以上のお金を最大で1年6ヶ月にわたって受け取れます。
 
これらの保障で生活が困らないという人は基本的に就業不能保険の必要性は低いといえるでしょう。
 

就業不能保険が不要な人の特徴2:貯蓄が十分ある人

貯蓄が十分にあり、なにかあっても取り崩して生活ができる人も、就業不能保険に加入する必要性は高くありません。
 
これは保険全般にいえますが、基本的に保険は「なにかが起きた後に自分でなんとかできなくなった時」に備えるため、毎月保険料を支払っています。もしもなにかあっても貯蓄などで対応ができるのに保険に入っている場合は、無駄の削減という観点で見直しが必要かもしれません。
 

就業不能保険が不要な人の特徴3:共働きでなんとかなる人

夫婦で現状共働きをしており、お互いに高収入の場合や、今は片方しか働いていないものの、なにかあればもう1人も働いて2人分の生活費を稼げる場合、就業不能保険の必要性は低いです。
 
その場合、あえて万一に備えて保険料を支払うよりも、なにかあった時にはお互いで支え合うということを夫婦で話しておくのもよいでしょう。
 

就業不能保険を選ぶ際のポイント

就業不能保険に入りたい場合でも、世の中に就業不能保険は数多くあります。そのため、どの保険に入れば良いのか、どうやって選べば良いのか迷う人も多いでしょう。
 
就業不能保険を選ぶ際のポイントについて解説していきます。
 

就業不能保険を選ぶ際のポイント1:給付金が支払われる条件を適切なものにする

「就業不能」というと、働けない場合にはいつでもお金がもらえると勘違いする人もいますが、そうではありません。例えば、リストラによって働けない場合には給付されないですし、病気やけがといっても、その基準は商品によって異なります。
 
例えば、入院や医師の指示による在宅療養が条件の場合もあれば、国民年金法の障害状態で1級や2級に認定されることを条件にしているものもあります。また、うつ病などの精神疾患は扱いの有無が商品によって分かれています。
 
どのような病気やけがの場合に保障を受けられるのかをよく確認しておきましょう。
 

就業不能保険を選ぶ際のポイント2:給付金でまかなう金額を計算する

仮に病気やけがで働けなくなったとしても、傷病手当金や障害年金といったように、公的な保障も受けられます。公的な保障は会社員か自営業者かなどによって異なります。
 
就業不能保険で受け取る給付金をどのように設定するのかはいくつかの考え方がありますが、必要な生活費から、公的な保障と貯蓄を引いた金額を設定するとよいでしょう。必要な生活費は、具体的に想像がつかなければ、普段の生活を同水準と仮定してもよいです。
 
まずは働けなくなった時に必要な金額と公的な保障でまかなえる金額を算出したうえで、不足額を補える就業不能保険を選びましょう。
 

就業不能保険を選ぶ際のポイント3:給付期間や回数をよく確認する

就業不能保険の中には、就業不能状態が続く限り給付金が支払われるというものもあれば、給付回数が決まっているものもあります。「ずっと受け取れる」と思っていたのに、ある時突然給付が打ち切られてしまうと、生活に困ってしまいます。
 
なお、他が同じ条件であれば、給付金を受け取れる期間が限られているより、ずっと続く方が、保障が手厚い分、保険料も高いです。
 
就業不能保険を選ぶ際には、どれくらいの金額がどれくらいの期間必要なのかをよく考えたうえで、給付期間や回数を選択しましょう。
 

就業不能保険まとめ

日本では公的な保障が充実しているため、病気やけがで働けなくなった場合でも一定水準の生活は確保できます。しかし、特に自営業者やフリーランスの人への保障は十分とはいえません。
 
就業不能保険に入っていれば、病気やけがで長期間働けなくなり、収入が減るリスクに備えられます。公的な保障や医療保険でカバーできない部分について、生活を安定させてくれるのは助かるでしょう。
 
一方で、なにかあっても公的な保障で十分な人や、貯蓄でまかなえる人が就業不能保険に入っていると、無駄な保険料を支払っている場合もあります。
 
就業不能保険を検討する際には、自分の貯蓄や働けなくなるリスク、働けなくなった場合の公的な保障などを考慮するようにしましょう。
 

出典

全国健康保険協会ホームページ
厚生労働省 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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