「年300万円」の年金を受け取る60代夫婦。配偶者がアルバイトしたら、国民健康保険料が「3万円」増えてしまいました。2割軽減から“5割軽減”にするには、収入をいくら減らすべきですか?

配信日: 2024.08.13

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「年300万円」の年金を受け取る60代夫婦。配偶者がアルバイトしたら、国民健康保険料が「3万円」増えてしまいました。2割軽減から“5割軽減”にするには、収入をいくら減らすべきですか?
毎年6月から7月にかけて、国民健康保険証と国民健康保険料の納付通知書が郵送されます。前年の所得によって保険料の金額が変わるので、本年度はいくらになるのか気になる家庭が多いかもしれません。
 
本記事では、2024年度の国民健康保険料が「軽減」される世帯所得基準額に変更された点があったことと、収入増加によって2割軽減にされてしまった場合、5割軽減に戻すためには世帯所得額をいくらに抑えれば良いのか試算を交えて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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国民健康保険料はどんな基準で決まる?

国民健康保険料は、都道府県が毎年定める標準保険料率を参考にそれぞれの市町村が保険料率を決定し、世帯ごとに納める保険料額が決められています。
 
国民健康保険料を決める4つの項目として、所得割・均等割・資産割・平等割があります。これら4つの項目の組み合わせも自治体によって違い、多くの自治体では所得割・均等割・平等割の3項目合計で保険料が計算されます。
 

保険料が軽くなる所得の基準額はいくら?

国民健康保険に加入している世帯で、世帯主と家族の前年所得を全て合計した金額が一定金額よりも低い場合は、均等割と平等割の金額が軽くなります。
 
2024年度は、5割軽減と2割軽減の基準額が変更され、5割軽減の基準額は5000円増加、2割軽減の基準額は1万円増えました(7割軽減の基準額には変更はありません)。
 

<7割軽減の基準額>

43万円×加入者数の合計以下
 加入者2人で65歳以上の世帯では年間所得43万円以下
 

<5割軽減の基準額>

43万円+29万5000円×加入者数の合計以下
 加入者2人で65歳以上の世帯では年間所得102万円以下
 

<2割軽減の基準額>

43万円+54万5000円×加入者数の合計以下
 加入者2人で65歳以上の世帯では年間所得195万円以下
 
所得がある人のうち、前年の給与収入が55万円以上・60歳以上で年金収入60万円以上と、65歳以上で年金収入110万円以上の人が2人以上いる場合には「給与所得者等」として10万円×(給与所得者等の数-1)が加算されます。
 

2人世帯で年金300万円なら、いくらまで働けば5割軽減を維持できる?

例として、東京都千代田区在住で世帯主66歳年金収入年間200万円・配偶者65歳年金収入年間100万円で、配偶者がアルバイトをしたケースとして試算してみましょう。
 

(1)配偶者のアルバイト収入が年96万円(月8万円)の場合

世帯主の年金収入200万円-公的年金控除額110万円=年金所得額90万円
配偶者の年金収入100万円-公的年金控除額100万円=年金所得額0円
配偶者のアルバイト収入96万円-給与所得控除55万円=給与所得額49万円
世帯主の所得額90万円+配偶者の給与所得額49万円=世帯の総所得額139万円
 
5割軽減の基準額を上回る所得額になったため2割軽減の対象となり、世帯主が支払う国民健康保険料の見込み額は約14万5300円になりました。
 
それでは、5割軽減に戻すには、配偶者のアルバイト収入をいくらまで抑えれば良いのでしょうか。来年の国民健康保険料を5割軽減に戻すには、65歳以上の2人世帯では世帯所得を102万円以下に抑える必要があります。
 

(2)夫婦の年金額は変わらず、配偶者のアルバイト収入を年60万円(月5万円)に減らした場合

配偶者のアルバイト収入60万円-給与所得控除55万円=給与所得額5万円
世帯主の所得額90万円+配偶者の給与所得額5万円=世帯の総所得額95万円
 
5割軽減の対象となり、世帯主が支払う国民健康保険料の見込み額は約10万9000円になりました。2割軽減での保険料見込み額と5割軽減での見込み額との差額は約3万6300円と、年間金額で見ると大きな差になりました(国民健康保険料の保険料率は自治体ごとに異なるため、今回の試算は目安として見てください)。
 

まとめ

国民健康保険料は、それぞれの市町村が保険料率を毎年決定し、世帯ごとに納める保険料額が決められています。2024年度は、保険料の5割軽減の基準額は5000円増加、2割軽減の基準額は1万円増えました。
 
国民健康保険料の軽減基準額を超えると保険料も増えるため、世帯の収入見込み金額と支出を見比べて、家計に赤字が出ないようにバランスをとることが望ましいでしょう。
 

出典

東京都保健医療局 保険料額について
神奈川県藤沢市 国民健康保険料の軽減制度・減免制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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