更新日: 2024.11.22 その他保険
夫婦ともに会社勤めで「社会保険」に加入しています。先日、国民健康保険の「納税通知書」が届きましたが、なぜでしょうか?支払う必要はあるのでしょうか?
今回は、国民健康保険の納税通知書が届く理由や、もし保険料が発生したときの費用例などについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民健康保険料の通知書は世帯単位
国民健康保険自体は個人で加入しますが、国民健康保険料の計算は世帯単位です。そのため、両親が社会保険に加入していても、子どもが国民健康保険の加入者である場合は、世帯主の名義で国民健康保険料の通知書が届くケースがあります。
納付義務者も世帯主なので、通知書が届いたときは忘れずに納付しましょう。保険料は、加入者分のみです。料金も加入者の収入に応じて決まります。
なお、親の扶養内に子どもが入っている場合、子どもは親の社会保険の被保険者です。また、子どもがアルバイト先や勤め先で社会保険に加入している場合も、国民健康保険には加入する必要がありません。
そのため、同世帯で親の扶養に入っておらず、子どもがフリーランスや個人事業主の場合に、世帯主である親へ健康保険料の通知書が届くことが想定されるでしょう。
もし子どもが国民健康保険に加入していると保険料はいくら?
以下の条件で子どもが国民健康保険に加入していたときの、保険料を計算しましょう。
・20代
・新宿区在住
・加入しているのは子ども1人のみ
・フリーランスで年間所得400万円(収入から経費を差し引いた額)
・事業所得以外の所得はない
・保険料率などは令和6年度のものとする
新宿区によると、国民健康保険料の計算には総所得金額等から基礎控除の43万円(合計所得金額が2400万円以下の場合)を引いた算定基礎額を使用します。総所得金額等とは給与所得や事業所得、退職所得などの所得を合計した金額です。今回の場合は、所得が400万円なので「400万円-43万円」で357万円が計算に使われます。
また新宿区においては、保険料は医療分、支援金分、介護分の3種類の均等割額と所得割額を合算した金額です。ただし、介護分は40~64歳の方が対象となるため、今回は医療分と支援金分を合算した金額を保険料とします。新宿区が公開している年間保険料の医療分と支援金分の計算方法は表1の通りです。
表1
医療分 | 支援金分 | |
---|---|---|
均等割額 | 世帯の加入者数×4万9100円 | 世帯の加入者数×1万6500円 |
所得割額 | 世帯の加入者全員の算定基礎額×8.69% | 世帯の加入者全員の算定基礎額×2.80% |
賦課限度額 | 65万円 | 24万円 |
出典:新宿区「保険料の計算方法について」を基に筆者作成
今回のケースだと、世帯の加入者数は1人、算定基礎額が357万円です。表1を基に計算すると、各費用は以下のようになります。
・医療分均等割額:4万9100円
・医療分所得割額:31万233円
・支援金分均等割額:1万6500円
・支援金分所得割額:9万9960円
合計すると、年間の国民健康保険料は47万5793円、月額約3万9649円です。
国民健康保険から社会保険に変わったときの手続き忘れの可能性も
自身が社会保険に加入しているにもかかわらず国民健康保険の納税通知書が届いたときは、同世帯の子どもが加入していないかをまず確認しましょう。もし家族の誰も国民健康保険に加入していないのに届いたときは、喪失手続きができていない可能性があります。
国民健康保険へ加入していた方が就職で社会保険に加入する場合、国民健康保険の喪失手続きが必要です。会社側は社会保険の加入手続きまでしか行わないため、国民健康保険の喪失手続きは自身で行わなければなりません。喪失手続きが遅れると、余分に健康保険料を支払わなければならなくなるケースもあるため、社会保険に加入したら原則として14日以内でなるべく早く手続きをすることが大切です。
なお、社会保険へ加入状態でうっかり国民健康保険の保険証を利用して受診すると、あとから保険が適用された医療費の返還を求められる可能性があるため、注意しましょう。
国民健康保険の納税通知書が届いたら家族の誰かが加入しているか喪失手続き忘れの可能性がある
自身が社会保険に加入状態で国民健康保険の納税通知書が届くのは、家族の誰かが加入中か、喪失手続き忘れの可能性があるでしょう。家族の誰かが加入している場合は、世帯単位で通知書が届くため、世帯主名義の通知書が送付されます。
一方、国民健康保険を脱退するときは自身で手続きが必要です。忘れていると、社会保険加入後も余分に保険料を支払うことになるため、社会保険に加入した時点で手続きを忘れずに行いましょう。
出典
新宿区 保険料の計算方法について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー