更新日: 2024.11.30 その他保険
今持っている「健康保険証」は、12月以降回収されるのですか?マイナンバーすら作っていないのですが…。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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健康保険証における今後の流れ
今後の健康保険証を取り巻く流れとして、2024年の12月2日で現行の保険証の新規発行が停止となります。なお、現在使用している保険証においては、最長で2025年12月1日の有効期限まで使用可能です。
新規発行が終了する2024年の12月以降に、転職や引っ越しなどで保険資格が変更される場合、もしくは保険証の有効期限が過ぎる場合は、新規発行ができないため、マイナ保険証を利用して医療機関を受診するようになるでしょう。
しかし、マイナンバーの登録やマイナ保険証を利用するための登録をしていない方もいるでしょう。その場合は、保険組合などの保険者から送付される「資格確認書」を利用することで従来のような受診が可能です。
なお、資格確認書の有効期限は4年~5年の予定とされているようです。ただし、有効期限内に保険資格が変更される場合は、返納義務が生じるため注意してください。
健康保険証の回収については、2025年の12月1日までに資格喪失などをした場合は回収が必要になります。対して、2024年12月2日以降は資格喪失した場合でも、回収の必要がなく自己破棄もできます。資格喪失による回収の可能性はありますが、新規発行が終了することが理由で保険証を回収することはないといえます。
マイナ保険証のメリットとデメリット
マイナ保険証を利用するメリットは以下の通りです。
・素早く医療機関を受診できる
・オンラインで簡略的に情報更新が可能
・データに基づいた医療が受けられる
・手続きなしで、高額療養費制度における必要以上の支払いは免除できる
・医療費控除の申請が簡単になる
情報がデジタル化されることで、さまざまな業務が効率化されます。手続きなどの時間も短縮されるため、少ない待ち時間で医療機関を受診できるでしょう。投薬情報を含めた医療記録も保存されるため、初診でも精度の高い診断や治療が受けられる点もメリットの一つです。
また、オンライン資格確認を導入している医療機関において、窓口でマイナ保険証の提示を行い「限度額情報の表示」に患者が同意すれば1ヶ月の窓口での支払いが自己負担限度額までとなるため、従来のように高額療養費制度の申請などが必要なくなるようです。
ただし、差額ベッド代など保険負担の対象外のものに関しては支払いが必要になるため注意が必要です。
ほかにも、確定申告をすれば医療費控除が受けられますが、従来の方法では領収書から明細書を作成し、確定申告時に添付する必要があるでしょう。また、1年分の領収書を保管する必要もあります。
しかし、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データの自動入力が可能になり、領収書を保管する必要がなくなりました。また、申請手続き自体も簡単になっています。
対して、マイナ保険証を利用するデメリットは以下の通りです。
・個人情報が漏えいする可能性がある
・現時点では、マイナ保険証に対応していない医療機関もある
デジタル化された情報において、懸念点になるのはセキュリティーです。マイナンバーカード自体の紛失や盗難はもちろん、サイバー攻撃によっても個人情報が漏えいする危険性があります。
便利なマイナ保険証ですが、医療機関側が対応していなければ、従来の保険証を利用する必要があります。医療機関としては導入や運用面でコストがかかるため、小規模な病院などでは対応が遅れているとされています。
基本的に保険証の回収はない
2025年12月1日までに資格の変更や喪失をした場合には保険証は回収されますが、現行の保険証の発行が終了することで、2024年の12月以降に保険証が回収されることはないようです。
最長の有効期限である2025年12月1日までは、現行の保険証で医療機関を受診できるほか、その後は資格確認書を利用することで、4~5年は従来のように受診ができます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー