小さな子どもを連れてマイナンバーカードを受け取りに行くのが大変です。そもそも子どもってマイナンバーカードを作ったほうがよいのでしょうか?

配信日: 2024.12.05

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小さな子どもを連れてマイナンバーカードを受け取りに行くのが大変です。そもそも子どもってマイナンバーカードを作ったほうがよいのでしょうか?
2024年12月2日以降、現行の保険証が新たに発行されなくなり、マイナンバーカードを保険証として利用する動きが広がっています。「マイナンバーカードを受け取る手続きが面倒」と感じる方や、「子どものマイナンバーカードも受け取らなければいけないの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
 
今回は、マイナンバーカードの役割や、マイナンバーカードの申請手続きを確認していきます。また、マイナンバーカードが家族全員本当に必要なのかどうかも、併せて考えていきましょう。
下中英恵

執筆者:下中英恵(したなかはなえ)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者

“東京都出身。2008年慶應義塾大学商学部卒業後、三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に入社。

富裕層向け資産運用業務に従事した後、米国ボストンにおいて、ファイナンシャルプランナーとして活動。現在は日本東京において、資産運用・保険・税制等、多様なテーマについて、金融記事の執筆活動を行っています
http://fp.shitanaka.com/”

マイナンバーカードの役割

マイナンバーカードを保有していると、以下のようなことに役立ちます。

●顔写真付きの身分証明書になる
●コンビニで、住民票の写しなどの公的な証明書を取得できる
●健康保険証として利用できる
●オンラインサービス「マイナポータル」を利用できる

マイナポータルを利用するには、マイナンバーカードと暗証番号が必要になります。マイナポータルを活用すれば、例えば「ねんきんネット」と連携して年金記録を確認する、パスポートの新規申請がオンラインで可能になるなど、よりマイナンバーカードの汎用性が高まります。
 
さらに今後は、運転免許証としてマイナンバーカードを利用できるほか、インターネットバンキングやネット証券の口座開設時にも、マイナンバーカードで簡単に手続きができるようになるといわれています。
 

マイナンバーカードを受け取る場合は?

上記のように、確かに便利そうに見えるマイナンバーカードですが、申請して受け取るためには、いくつかの手続きが必要です。
 
まずマイナンバーカードを申請する方法は3つあり、パソコンやスマートフォンからオンライン申請をする方法、個人番号通知書や通知カードに同封されている交付申請書等を使用して郵送で申請する方法、証明写真機から申請する方法の3つがあります。自分にとって一番便利な方法で、申請を行いましょう。
 
そして、オンラインや郵送などで申請した後、交付通知書が郵送されてきます。交付通知書が届くまで、申請から1ヶ月ほどかかります。交付通知書が届いたら必要書類を用意し、受取日を予約し、市区町村の窓口でマイナンバーカードを受け取りましょう。
 
なお、赤ちゃんや子どもなどの場合、申請手続きは親が行っても問題ありません。しかしマイナンバーカードを受け取りに行く際には、赤ちゃんや子ども本人(15歳未満)とその親が一緒に行く必要があります。
 

マイナンバーカードを無理して取得しなくても大丈夫

「子どもと一緒に、役所にマイナンバーカードを受け取りに行くのは大変だ」と感じる方も多いでしょう。実際子どもの場合は、焦ってマイナンバーカードを取得しなくても、大きな問題はないと考えられます。
 
例えば、現行の健康保険証は新規に発行されなくなりますが、マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方には、加入している医療保険者から「資格確認書」が無償で交付されます。この確認書があれば今までどおり、自己負担割合(3割負担等)で診療を受けることが可能です。
 
また、子どもの場合、子ども本人がコンビニで住民票を受け取ることや、マイナポータルを利用することが少ないでしょう。マイナンバーカードを作らなくても、困ることはほとんどないと考えられます。
 
大人の方でも、マイナンバーカードの今後のサービス内容を確認しながら、必要に応じて申請すれば問題ありません。
 

まとめ

今後は現行の保険証が新たに発行されなくなるなど、マイナンバーカードの活用が本格的になります。
 
「マイナンバーカードを早く受け取らなくては」と焦っている方もいるかもしれませんが、実際の生活ですぐにマイナンバーカードが必要になることはありません。申請や受け取りには手間や時間がかかるので、無理のない範囲で、マイナンバーカードの取得を検討してみましょう。
 

出典

地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト
 
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者

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