退職後「失業給付」を申請し忘れていた!「月収30万円」だったけど、過去分も給付を受けられるの? 受給額の目安もあわせて解説

配信日: 2025.03.25

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退職後「失業給付」を申請し忘れていた!「月収30万円」だったけど、過去分も給付を受けられるの? 受給額の目安もあわせて解説
「仕事を退職したけれど、数ヶ月ほど転職活動で忙しくて失業給付の手続きなどなにもしていなかった」という人もいるかもしれません。次の転職先が決まって余裕ができてからでも、手続きはできるのでしょうか。本記事では失業給付を過去にさかのぼって受給可能かどうか解説します。
小林裕

執筆者:小林裕(こばやし ゆう)

FP1級技能士、宅地建物取引士、プライマリー・プライベートバンカー、事業承継・M&Aエキスパート

一定期間内であれば過去にさかのぼって受給可能

失業給付(失業保険)は、一定期間内であれば過去にさかのぼって受給可能です。
 
原則としては、離職した日の翌日から起算して1年以内に申請手続きを行う必要があります。ただし、申請期限を過ぎてしまった場合でも、失業保険には2年間の時効期限が設けられていますので、遅くとも必ず2年以内には申請を行うようにしましょう。
 
また、失業給付をさかのぼって受給するには、失業中に求職活動を行っていた事実を証明する必要があるため、注意しましょう。
 

失業給付とは

失業給付の目的は、離職者の生活を支援し、再就職を促進することです。失業給付の受給要件は、「雇用保険に加入し、保険料を支払っていること」や「離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること」、「就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること」などが挙げられます。
 
上記のような受給要件については、申請前にハローワークにて確認しておきましょう。
 

失業給付にて受給できる金額の計算

失業給付の受給金額は、「基本手当日額」と「給付日数」にて計算できます。「基本手当日額」は、離職日の直前「6ヶ月」に毎月支払われていた、「賞与を除いた賃金」の合計金額を180で割って算出した「賃金日額」の「45~80%」です。なお、「45~80%」の給付率は、年齢や賃金日額により変化します。
 
また、「給付日数」は、1ヶ月間に受給できる金額は最大28日分(4週間分)であることに留意が必要です。つまり、月単位の受給金額は「基本手当日額×28日」で算出することになります。
 

具体的に失業給付の受給金額をシミュレーション

今回は、月収30万円の元会社員が失業給付を受けた場合についてシミュレーションします。
 

「基本手当日額」=「賃金日額」×「50~80%」
「賃金日額」=月収30万円×6÷180=1万円
「基本手当日額」=5000円~8000円

 
上記計算結果より、月単位での受給金額は約14万円~約22万4000円となります。なお、個々人ごとの具体的な計算は、ハローワークにて説明を受けてください。
 

失業給付の注意点

失業給付を受ける場合には、求職活動を行った実績を記載する「失業認定申告書」を提出しなければなりませんが、この申告書の記入に際し、偽りの実績を記載したり、不当に失業給付を受け続けたりといった不正行為をしてはいけません。
 
上記のような不正行為が発覚した場合、失業手当の支給は打ち切りとなり、不正受給した全額の返還とその金額の2倍の額の納付が課せられます。受給金額の返還どころでは済まないため、注意しましょう。
 

まとめ

本記事では、失業給付を過去にさかのぼって受給できることを解説しました。失業保険には2年間の時効期限が設けられています。転職活動時、なかなか時間的・精神的な余裕をもてず、申請できなかった人は、ハローワークに相談の上、申請を行うようにしてください。
 

出典

厚生労働省 雇用保険の給付金は、2年の時効の期限内であれば、支給申請が可能です
 
執筆者:小林裕
FP1級技能士、宅地建物取引士、プライマリー・プライベートバンカー、事業承継・M&Aエキスパート

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