空き巣に「現金10万円」以上盗まれたという知人。火災保険で「全額補償」されたらしいけど、なぜ「空き巣の被害」が補償されるの? 仕組みを解説

配信日: 2025.04.14

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空き巣に「現金10万円」以上盗まれたという知人。火災保険で「全額補償」されたらしいけど、なぜ「空き巣の被害」が補償されるの? 仕組みを解説
闇バイトによる強盗や空き巣がたびたび報じられる昨今、もしものときのために何か対策をしたいと検討している人もいるのではないでしょうか。実は、火災保険は火災や水害だけでなく、空き巣などによる盗難も補償される場合があります。
 
本記事では、火災保険で空き巣による被害に対して補償される仕組みについて解説します。また、契約内容に関する注意点についても紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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火災保険の補償対象には「家財」も含まれる

火災保険は、補償対象を「建物」と「家財」に分けて契約します。家財とは建物の中に収容されている動産のことで、例えば次のようなものが該当します。

●家具
●家電
●現金
●有価証券
●通帳
●宝石
●貴金属
●絵画
●骨董品

火災ではなく空き巣によって現金を盗まれた場合でも、契約に家財の補償が含まれていれば、火災保険によって一定額の補償を受けられます。また、現金だけでなく宝石などの貴重品も契約内容によっては補償されます。
 
ただし、火災保険の契約内容に家財の補償が含まれていない場合は、現金や貴重品が盗まれても補償されません。自分の加入している火災保険に家財の補償が含まれているかどうか知りたい場合は、保険証券を確認すると良いでしょう。
 

現金の盗難は補償限度額が定められている場合がある

火災保険で現金の盗難に関して補償があると言っても、失った全額が補償されるとは限らず、補償限度額が定められている場合があります。
 
例えば、とある損害保険会社が提供している個人用火災総合保険では、現金の盗難の補償は1回の事故につき1敷地内ごとに「20万円」までとされています。
 
限度額以上の現金を盗まれた場合、全額を補償してもらうことはできません。防犯対策としては、自宅に保管しておく現金は最小限にとどめた方がよいでしょう。
 

貴金属や骨董品などは申し込み時に明記する必要がある

火災保険では、家財の補償がついていれば、貴金属や骨董品、絵画といった貴重品も補償されます。ただし、貴重品の補償を受けるには、事前に登録が必要な場合があります。
 
例えば、とある保険では貴金属等の金額が1000万円超の場合、詳細を申込書などに明記しなくてはなりません。
 
手続きに不備があると補償を受けられない可能性があります。また、現金と同じく貴重品も補償金額に限度額が設定されている場合があるため、契約時に必ず確認するようにしてください。
 

空き巣に入られたときの対応方法

火災保険の補償を受けるには、空き巣被害に遭った後に適切な対応をとる必要があります。
 
空き巣の被害に遭ったら、まずは警察に連絡して被害状況を伝え、被害届を出しましょう。また、空き巣に荒らされた部屋は、片付ける前に被害状況を撮影するなど記録しておくことも大切です。
 
被害届を出したら保険会社に連絡して指示を受けます。保険会社とのやりとりにあたっては、被害届が受理されたときに発行される「受理番号」が必要になるので控えておきましょう。
 
被害状況を撮影しておけば、保険会社とのやりとりがスムーズに進みます。空き巣に入られたときはパニックになるかもしれませんが、できる限り冷静に対応することを心掛けましょう。
 

空き巣の被害に備えるために火災保険を見直そう

標題の「自宅にあった10万円を盗まれたものの、火災保険で補償される」というのはあり得る話です。火災保険で家財の補償を契約しておけば、空き巣による被害にも備えることができます。現金や貴重品を空き巣に盗まれたときには火災保険の補償を利用しましょう。
 
ただし、火災保険の契約内容によっては家財の保証が含まれていなかったり、現金の補償に限度額が定められていたりする場合があります。空き巣や強盗の被害に備えるためにも、この機会に火災保険を見直してみてはいかがでしょうか。
 

出典

一般社団法人 日本損害保険協会 犯罪に備える保険
一般社団法人 日本損害保険協会 火災保険
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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