来月手術を受ける予定で「100万円程度」の医療費がかかりそうです。「高額療養費」を申請するつもりですが、自己負担はいくらくらいになりそうですか?

配信日: 2025.07.13
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来月手術を受ける予定で「100万円程度」の医療費がかかりそうです。「高額療養費」を申請するつもりですが、自己負担はいくらくらいになりそうですか?
病気やけがで手術や入院となると、ある程度まとまった治療費が必要でしょう。費用を気にすることなく安心して治療を受けるために「高額療養費」が大きな助けになります。
 
本記事では、「100万円程度」の医療費がかかった場合は、自己負担額がいくらくらいになるのかをご紹介します。
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「100万円」の医療費がかかった場合の自己負担は「8万7430円」

自己負担する医療費は、1ヶ月ごとに上限が決まっています。医療機関の窓口で支払う金額にも上限が決められ、超えた分は後から払い戻されます。高額療養費の上限額は、年齢や所得などによって変動します。
 
仮に医療費が「100万円」かかったとして、高額療養費制度を活用することで自己負担はどれだけ変化するのか見てみましょう。
 
69歳以下、年収は370万円〜770万円と想定しています。3割負担の場合、医療費総額が「100万円」だったとすると窓口で支払う金額は「約30万円」です。厚生労働省が定めた「自己負担の上限額」の計算式に当てはめて、上限額を算出してみましょう。
 
8万100円+(医療費の100万円-26万7000円)×1%=8万7430円
 
窓口では30万円支払っているので、上限額を差し引くと高額療養費として戻ってくる金額が算出できます。
 
30万円-8万7430円=21万2570円
 

「高額療養費制度」で押さえておきたい3つのポイント

 

・適用後、後から払い戻される

自己負担額が上限を上回ると、後日払い戻される仕組みです。ただし、窓口では健康保険適用後の医療費を全額支払わなくてはなりません。支払いが難しい時は、無利子である「高額医療費貸付制度」を活用できる場合もあります。
 

・高額な医療費がかかると分かっている場合は「限度額適用認定証」を申請する

入院などのケースで高額療養費を申請する時、医療機関の受付で「限度額適用認定証」を提示することが必要になります。事前に、加入している医療保険に「限度額適用認定証」の交付申請をしましょう。認定証によって、窓口で支払う金額を上限額に抑えられることが可能です。
 

・「マイナ保険証」の利用で「限度額適用認定証」がなくても上限額までの負担になる

「限度額適用認定証」がなかったとしても、「マイナ保険証」があれば窓口負担を上限額までにすることが可能です。マイナ保険証とは、健康保険証の機能を紐づけられたマイナンバーカードを指します。医療機関の受付窓口でマイナ保険証を提示し、限度額情報の表示に同意する方法になります。
 

さらに医療費の負担を軽減する仕組みがある

 

・世帯合算

個人で自己負担の限度に届かなかったとしても、世帯内で医療費を合算したうえで合計が上限額を超えていれば申請ができる制度です。個人が複数の医療機関を受診したり、同月に家族内で複数の人が医療機関を受診した場合に、その合計額が上限を上回れば超過分が戻ってきます。
 

・多数回該当

1年間のうち、高額療養費の対象の支払いが3回以上あった場合、4回目以降は自己負担の上限が引き下げられる仕組みです。例えば年収が「370万円未満」であれば、本来の上限額は「5万7600円」ですが、「多数回該当」に当てはまると「4万4400円」に引き下がります。
 

まとめ

医療費が高額になった場合のよる家計への影響を抑えるには、高額療養費の申請が有効な手段といえるでしょう。
 
この制度には、ほかにも世帯合算や多数回該当などの措置もあります。条件に該当する場合は積極的に活用を検討してみてください。
 

出典

厚生労働省保険局 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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