自転車に子どもを乗せるときの注意点。自転車保険は必ず入るべき?
配信日: 2019.05.16 更新日: 2019.06.13
執筆者:宮野真弓(みやのまゆみ)
FPオフィスみのりあ代表、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
子育てファミリーや妊活カップルのライフプランニングを中心に活動しています。
結婚や妊活、出産、住宅購入など人生のターニングポイントにおけるお悩みに対して、お金の専門家としての知識だけでなく、不妊治療、育児、転職、起業など、自身のさまざまな経験を活かし、アドバイスさせていただきます。
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子どもを乗せるときのルールは?
実は自転車は、原則として2人乗り禁止です。ただし、条件を満たした場合は、2人乗り、3人乗りが認められています。ではその条件とは?
まず、運転者は16歳以上、子どもは6歳未満の幼児でなければなりません。そして、幼児用座席を設置するか、おんぶひもなどで背負う場合には2人乗りが可能です。
幼児2人を自転車に乗せたい場合は、特別の構造あるいは装置を備えた、幼児2人同乗用自転車を利用しなければなりません。また、子どもには必ずヘルメットを着用させましょう。
こんな乗り方はNG!
・幼児を抱っこひもで抱っこして乗る
・幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に幼児2人を乗車させ、さらに幼児1人をおんぶひもで背負って乗る
条件は、都道府県によって異なる場合があります。たとえば、「幼児2人同時乗車用自転車ではない自転車の幼児用座席に幼児1人を乗せ、さらに幼児1人をおんぶひもで背負って乗る」というのは、東京都では認められていますが、京都府では認められていません。
一度お住いの都道府県の警察や公安委員会のホームページなどで確認しておくといいでしょう。
さらに、子どもを乗せているときに限らず、携帯電話やスマートフォンで通話や操作をしながら、イヤホンやヘッドホンで音楽を聞きながら、傘をさしながらなどの「ながら運転」は禁止されています。右側通行や一時不停止、夜の無灯火運転なども禁止です。
自転車の運転中にこれらの危険行為をして、3年の間に2回以上摘発された場合は、公安委員会による安全運転講習(受講手数料5,700円、約3時間)を受けなければいけません。
自転車保険には入らなきゃダメ?
自転車事故を起こした際の被害者救済や加害者の経済負担の軽減を図るため、自転車保険への加入を義務付ける自治体が増えています。
自転車保険として販売されている保険商品には、他人を死亡またはケガをさせてしまったときの個人賠償責任保険のほか、自身がケガをしたときの補償や盗難の補償、ロードサービスなどがセットになったものなどがありますが、この中で加入が義務付けられているのは「個人賠償責任保険」のみです。
実はこの個人賠償責任保険は、自転車のためだけの保険ではありません。
個人賠償責任保険は、日常生活において、個人が他人にケガをさせてしまった場合や、物を壊してしまった場合など、法律上の賠償責任を負った場合に備える保険です。火災保険や自動車保険の特約として用意されることも多いので、すでに加入している可能性もあります。
また、個人賠償責任保険は、加入者本人とその家族(配偶者、同居の親族、生計を共にする別居の未婚の子)まで補償されますので、家族の誰かが加入していれば改めて加入する必要はありません。
自転車保険の加入を検討する際には、まず自分や家族の保険の加入状況を確認してみましょう。自転車はとても手軽で便利な乗り物です。ルールや注意点、保険についてしっかり確認し、安全にお出かけしてください。
執筆者:宮野真弓(みやのまゆみ)
FPオフィスみのりあ代表