受診しようとしたら、マイナ保険証の期限が2ヶ月前に切れていました…「10割負担」になりますか?

配信日: 2025.08.17
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受診しようとしたら、マイナ保険証の期限が2ヶ月前に切れていました…「10割負担」になりますか?
マイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」は、全国の医療機関で本格的に普及しつつあるといえます。
 
一方で、有効期限が切れていたら受診できないのか、もしくは10割負担になるのでは、といった不安が頭をよぎる人もいるかもしれません。
 
この記事では、期限切れのマイナ保険証は医療機関で使えないのか、費用は全額自己負担になるのかなどについてまとめました。
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マイナ保険証の有効期限

マイナンバーカードには、カード本体と電子証明書の2つの有効期限があります。カード本体の有効期限は、カード発行時に18歳以上の場合、発行から10回目の誕生日までです。18歳未満で発行された場合は、発行から5回目の誕生日までとなります。
 
また、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(本人であることを電子的に証明するもの)の有効期限は、電子証明書の発行から5回目の誕生日までです。
 
マイナ保険証として利用するには、この電子証明書が有効である必要があります。なお、カードおよび電子証明書の有効期限が近づくと、有効期限の2~3ヶ月前を目安に「有効期限通知書」が送付されます。
 

マイナ保険証の有効期限が2ヶ月切れていた場合、どうなる?

電子証明書の有効期限が切れても、満了した月の末日から3ヶ月間は、マイナ保険証として引き続き利用可能です。
 
ただし、この期間は保険資格情報のみが確認可能で、診療や薬剤の情報は確認できません。期限切れから3ヶ月を過ぎると、保険証としての利用ができなくなります。
 
通常、医療機関は患者が提示した健康保険証の情報を基に、加入している健康保険組合や市町村に対して診療費の請求を行います。しかし、期限が切れると保険資格情報の照会ができなくなることから、医療費は一旦全額自己負担(10割負担)となる可能性があるでしょう。
 

有効期限が切れてから3ヶ月を過ぎた場合

有効期限が切れてから3ヶ月を過ぎても、マイナ保険証の再発行手続きがされなかった場合、3ヶ月以内に資格確認書が交付されます。
 
資格確認書は、マイナ保険証がなくても保険資格を確認できるよう、勤務先などの医療保険者が交付する書類です。資格確認書があれば、これまで通りの負担で医療を受けられるでしょう。
 

10割負担で支払い、払い戻しを受ける場合

医療費を10割負担で支払った場合、後日「療養費の払い戻し」を申請する必要があります。その際にマイナ保険証の有効期限が切れている場合は、更新手続きを行いましょう。
 
有効なマイナ保険証が準備できたら、加入している健康保険組合や市町村の担当窓口に、療養費の払い戻しを申請します。申請には、医療機関で受け取った領収書、診療明細書などが必要です。
 
申請書や本人確認書類が求められることもあるため、事前に確認するとスムーズでしょう。申請が受理されれば、自己負担分を除く医療費が払い戻されます。
 

マイナンバーカードの更新を忘れないためには

マイナ保険証の期限切れは、多くの場合、更新忘れが原因と考えられます。
 
更新忘れを防ぐために、更新の通知書が届いたらすぐに内容を確認し、更新手続きの計画を立てましょう。また、有効期限をスマートフォンのカレンダーやリマインダーなどに登録すると、更新忘れを防ぐのに役立つといえます。
 

期限が切れてから2ヶ月であれば、保険証としての利用は可能。ただし更新手続きは早めにすることが大切

マイナ保険証の有効期限が切れていても、切れた月の月末から3ヶ月以内であれば、保険証としての利用は可能です。ただし、薬剤や診療情報が確認できなくなる制限があります。
 
また、3ヶ月を過ぎると保険証としての効力を失い、一旦10割負担で医療費を支払う可能性があります。その後、払い戻し手続きが必要となるため、経済的、時間的に負担が生じるでしょう。
 
受診時のトラブルを防ぐためにも、有効期限を常に意識し、期限が来る前に更新手続きを行うことが大切です。マイナ保険証の利便性を最大限に活用するためにも、適切な管理を心がけましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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